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独身の兄弟の相続について

独身の兄弟がいますが、バツイチで二人の子供がいます。しかし、母親が一方的に連絡を絶ったため全くの音信不通のようです。将来、彼が他界したとき、法律的には、二人の子供に遺産の相続権が発生すると思いますが、音信不通のため、他界したこと自体を知らない状況になります。この場合、彼の遺産は相続権者が何の法的手続きをしなければ国庫に入ることになるのでしょうか。 これを避けるための方策として、遺言書で当方の子供に相続させるということは可能でしょうか。また遺留分との関係についてもご教示ください。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miwa37
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回答No.5

独身のご兄弟に子供がいましたら、おっしゃるように2人の子供に遺産の相続権があります。 たとえ子供2人が音信不通であっても、他界したこと自体を知らない状況であっても、相続権が無くなるわけではありません。 音信不通であれば、住民票または戸籍の附票などを取得して探し出す方法もあり、住所が判明すれば、他界したことを知らせることも可能だからです。 この時、相続権者が何の法的手続きをしなくても、相続人が存在している限りは国庫に入るということはありません。 相続するのかしないのか、そのままにしておくかどうかは、法定相続人になるご兄弟の子供が決めることになります。 ただし、これらの流れを避けるための方策として、遺言書であなたの子供に相続(遺贈)させることは可能です。 もっと言えば、あなたの子供でなくても、あなたに相続(遺贈)させることも可能となります。 この遺言書による第三者への相続のことを、遺贈による相続と呼びます。 なお、遺言書には本人が自筆で書いた自筆証書遺言と、公証役場で作成した公正証書遺言書があり、自筆証書遺言書ですと、家庭裁判所で遺言書の検認が必要で、関係者全員の戸籍も必要となり、他界された後の手続きが若干面倒ではあります。 その点、公正証書遺言書なら、そういった面倒はなくなるメリットがありますが、公正証書遺言書を作成するには数万円の費用がかかるのがデメリットです。 いずれにしても、遺言書を書く人の意思が必要となります。 また、遺留分との関係は、遺言書を作成されたとしても、遺留分が無くなるわけではありません。 法定相続人となるご兄弟の子供2人には、遺留分があるため、法定相続分の2分の1は請求されれば支払うことになります。 遺留分については、https://syussyoutouhonn.com/newpage32.html が参考になります。 遺留分について注意が必要なのは、遺留分は、遺留分の権利を持っている人がその権利を行使して、遺贈を受けた人などに請求する行為が必要という点です。 遺留分の請求権は、死亡したことを知って、尚且つ、遺留分を侵害されたことを知った日から1年が期限となっています。 もし、法定相続人がその1年何もしなければ、遺留分の権利は消滅します。 さらに、死亡したことを知らなくても、ご兄弟が死亡した日から10年を経過すれば、期限切れとなり、遺留分の権利は自動的に消滅します。

hetarousan
質問者

お礼

有難うございます。 しかしなかなか複雑ですね。司法書士あたりに相談しないといけないかもしれませんね。

その他の回答 (5)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

将来、彼が他界したとき、法律的には、二人の子供に 遺産の相続権が発生すると思いますが、    ↑ 妻がいるのであれば、妻にも相続権がありますよ。 音信不通でも、相続権は失いません。 失踪宣告などで、死亡したことにしない限り 相続権は、二人の子と妻になります。 この場合、彼の遺産は相続権者が何の法的手続きをしなければ 国庫に入ることになるのでしょうか。   ↑ 国庫には入るのは、相続人などがいない 場合です。 これを避けるための方策として、遺言書で当方の子供に相続させるということは 可能でしょうか。  ↑ 当方の子供って、質問者さんの子供の ことですか。 可能です。 また遺留分との関係についてもご教示ください。   ↑ 二人の子と妻には、法定相続分の1/2の遺留分減殺 請求権があります。 それを行使されたら、その分は減殺されます。 尚、銀行預金などは、銀行に察知された時点で 凍結されます。 音信普通者がいると、やっかいで、銀行が凍結を解かない 場合があります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

関係をはっきりさせたいのですが、 あなたの兄弟、離婚した夫婦、子供2人、夫婦の音信不通、所在不明、子供は元妻が養育、夫の両親はすでに死亡、夫が死亡した場合、ですよね? 兄弟ですから、まずはあなたが身元引受人、代理人になるでしょう。(強制ではありません)そして2人の子供を探してもらう事になります。 遺言書があっても、相続させる当人を見付けられないのではどうしようもありません。 どうしても見付からない場合、行方不明として失踪宣告を申し立て、受理されると不明になった時点から7年で死亡したとされます。 その場合、相続権は兄弟、つまりあなたに移ります。 子供へ相続させたいなら、居場所ぐらいは見付けておく必要があります。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.3

相続人が所在不明の場合は弁護士に相談してください。 まずは正当な相続人であるごきょうだいのお子さん方への連絡が必要でしょう。 家庭裁判所の手続きであなたのお子さんが相続できるかもしれませんが 子ども以下直系の相続人がいる限り遺留分の請求は可能です。 相続に時効はありません 孫やひ孫の代になっても相続のやり直しになることがあります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.2

公証役場で、相談してください。 あなたが思っていることが出来るのは、そこだけです。 痴呆になったりすると、必要な書類を作ることが出来なくなります。 預金などの出し入れも出来なくなります 高齢になってそのようになる前に、対策を立てておきましょう。 相続人がいる限り、国庫には入りません。

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

それは基本的には無理です。相続額が発生した時点で銀行などにある 預貯金は凍結されますよね。 その凍結を解除するためには相続権者全員の戸籍謄本と印鑑証明が 必要になります。ということは、離婚した母親側にいる子供を 探し出す必要性が生じるからです。 バツイチの兄弟が遺言書を書いてくれたとしても正当な権利者が 居る事はわかっているのですから、あなた自身が弁護士を雇って その二人の子供を探し出してちゃんと正当に相続させるか 相続放棄をさせるかを決めることが必要です。。 相続放棄をしたらあなた自身が相続人になる可能性があるのですから そういうこともしっかり調べたほうがいいですよ。 (貴方のご両親が共にお亡くなりになっていたら貴方しか相続権は ないのですよ)

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