• ベストアンサー

自分の財産を親族に相続させたくない場合

自分の死後、配偶者や子供がいなければ、親と兄弟に財産は相続されますよね。 その親もすでになくなっていて兄弟もいない場合、親の兄弟やその子供たちに相続権が移りますが、親戚づきあいも悪く、相続させたくないといった場合、相続させないことは可能なんでしょうか? 遺言で他人に相続させると書いたところで、相続権のある者が遺留分を請求すると通ってしまいますよね。 「自分の死後、財産は国庫に寄付する」とでもすれば、国も財源がほしいでしょうから遺留分を認めず没収してくれるようなことはないのでしょうか?

noname#126142
noname#126142

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>親もすでになくなっていて兄弟もいない場合、親の兄弟やその子供たちに相続権が移りますが… 自分で遺言書を書いて指名するのでない限り、伯父叔母や、まして従兄弟が相続人になることはありません。 お聞きの状況なら、国庫に行くだけです。 http://minami-s.jp/page008.html >遺言で他人に相続させると書いたところで、相続権のある者が遺留分を請求すると通ってしまいますよね… 法定相続権は誰にもありませんので、遺留分を請求する者もいません。 国庫に持って行かれるのが気に入らなかったら、赤の他人を指名しておいて何の問題も生じません。 ただ、ご質問文に兄弟の子供、すなわち甥姪について触れられていませんが、甥姪がいるなら法定相続人になります。 兄弟の代襲相続は 1代限りですので、甥姪の子供までは関係ありません。

noname#126142
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#126142
質問者

補足

今回は兄弟がいない、もしくは亡くなっていてその子供もいないという状況とさせていただきます。 リンク先では、父母が亡くなっている場合は直系尊属が相続人になるとありますが、これは父母の兄弟は含まれないという考えで良いのでしょうか? 直系尊属で調べると父母の親だけのように見えましたが、血族という言葉が見つかったので父母の兄弟も含まれるのかと困惑しています。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>直系尊属で調べると父母の親だけのように… 直系尊属とは、父母 - 祖父母 - 曾祖父母 - 高曾祖父母 (以下略) のことです。 >父母の兄弟も含まれるのかと… 含まれません。

noname#126142
質問者

お礼

あくまで上の人という考え方なんですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 相続の法定相続分について。

    両親や子がいなくて本人以外に兄弟や姉妹が一人しかいない場合 1. 遺言がない場合、全財産を兄弟姉妹が相続ですか? 2. 遺言で全財産を寄付などとあった場合、遺留分も不可能なため、全財産を寄付になりますか? 3. もし、兄弟姉妹も亡くなってた場合で遺言がない場合は国庫ですか? 4. 兄弟姉妹が亡くなってるが、兄弟姉妹の夫や妻の配偶者や子供がいた場合は? 4が一番分かりづらいのですが、配偶者は0でしたっけ? 遺言がない場合は子に全財産でしょうか? これらの場合って「遺言」次第でガラリと変わるのでしょうか… 以上、ご教授願います。

  • 親族に遺産を渡したくないときの遺言書はどうすれば?

    例えば自分には兄弟姉妹も配偶者も子供もいないとします。 両親とも死んでるとしたら、後は親の兄弟姉妹たちかその子供達(いとこ)が自然と法定相続人になりますよね? ただ、この親族達と関係が上手くいってないなどの理由から遺産を渡したくないと思ったとき、親や配偶者や子供でもない限り遺留分はありませんから「死後は全資産を国に寄付します」などと遺言書を残しておけば渡さないことは可能だと思います。 ですが、この遺言書って誰に預けておけば良いのでしょうか? 自宅で保管してると親族たちが処分してしまうかも知れませんよね? 役所なんかで預かってもらえるんでしょうか? 死亡届が出されると同時に遺言書があることが伝えられ、役所の人の立ち会いのもと遺言書が開かれるような。 上記のような遺言書だと国庫にお金が入るのでお役人も動いてくれるとかないでしょうか? あ、でも遺言書って遺言執行者を指名しておかないといけないんでしたっけ? だとすると気に入らない親族しかいない場合は遺言書の手も使えないでしょうか? こういった場合、何か方法がありますか?

  • 遺言状がある場合、兄弟に法定遺留分はあるか?

    兄弟を持つ被相続人(独身・親死亡・こども無し)が死亡した場合、兄弟が相続人になると思います。 では被相続人が遺言状を作成し、全財産を第三者にやると書いたとします。この場合、兄弟に法定遺留分は発生しないのでしょうか? 配偶者やこどもがいる場合なら法定遺留分が存在すると思います。 なるべく詳しく教えてくださいませ。

  • 遺留分はなくても相続権はある?

    遺産を最低限これだけはもらえるという権利、遺留分。 実はこれ、親とか子、配偶者などにしかなくて、兄弟姉妹にはないというのを見かけました。 配偶者か直系尊属か直系卑属ってことですよね。 でも、兄弟姉妹も法定相続人になると思っていたのですが違うのでしょうか? 法定相続人なのに遺留分はない? それとも法定相続人にもなれない? 例えば僕と弟がいて両親が死んでいるとします。 僕がとんでもない金持ちで、子供を作ることも結婚することもなく、生涯独り身で死んだ場合、遺言書で弟に相続させるということを残しておかないと、弟は相続できず、遺産は国庫に入ってしまうということでしょうか? それとも何も遺言書を残していなければ弟が自然と法定相続人になり、もし他人に譲ると遺言書に残していれば弟は泣き寝入りという形? 下手な遺言書を残さなければ、弟に自然と渡るのでしょうか? 兄弟姉妹のいる独り者は、兄弟姉妹に譲るという遺言書を残しておいた方が良い?

  • 遺言がある場合の法定相続人の人数について

    被相続人に親も子もいない場合の話です。 被相続人には配偶者と兄弟5人がいます。 遺言書には財産のすべてを配偶者に渡すと書いてあります。 法定相続人は、配偶者が4分の3、兄弟5人が4分の1(を5等分する) になると思うのですが、 財産のすべてを配偶者に相続した場合も、基礎控除の法定相続人は6人で計算してしまってよろしいのでしょうか? またこの場合、遺産分割協議書は必要ですか? 兄弟には遺留分がないので必要ないと思うのですが。 要するに兄弟の印鑑を必要とせずに相続税の申告をしたいのですが、 可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続人が不在の場合、相続財産はどーなるのでしょうか?

    最近ふと思ったんですが、仮に親兄弟、配偶者、 子供、孫などがおらず、亡くなった場合、相続財産 はどーなってしまうのでしょうか?

  • 相続財産

    法定相続人 (配偶者、子ども、孫、祖父母、兄弟など)がいない場合、財産は国のものになるのでしょうか。遺言書もありません。プロの方(弁護士、司法書士)お願いします。

  • 法定相続人

    独身者の法定相続人について聞きたいです 独身兄弟のうち誰かが亡くなった場合、親が独身の子供の財産相続する権利あり 親がすでに亡くなっている場合、兄弟が財産相続する権利あり これは合っていますか? 独身兄弟の財産は親兄弟全員が死んだらいとこ、またはいとこの子供にやがていってしまう これは親が言っていることなんですが親が自分より先に亡くなるはずだと思っている独身の私には理解できないのですが 法定相続人を調べてみると独身者から見て 曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父親、母親、兄弟、姉妹、甥、姪 この関係の人達しか法定相続人になれないはずなのでいとこは法定相続人ではありません 親より独身の子供が先に亡くなり親が子供の財産を相続した 子供には兄弟がすでにいないから自分(親)が死んだら自分の兄弟、またはその子供の甥や姪に自分の財産と子供の財産が渡ってしまう 兄弟とは仲が悪いから困る 親はこの可能性の心配してるだけなんでしょうか? 最後に残っていた独身兄弟が亡くなった時に 配偶者や子供がいなければ法定相続人なし で財産は国庫に戻る というのも合っていますか? ごちゃごちゃの長文ですみません 独身兄弟が全員亡くなった時にいとこに財産は渡らないで国庫に返されるのかどうか知りたいだけなんです 遺言書で何かしら意思を示すことがない場合でのことなので 詳しい方、専門家の方 いらしたらお願いします

  • 遺言のない場合の相続の配分について。

    遺言のない場合の相続の配分について。 ・両親や祖父母やその他親戚などはいないと仮定 1. 配偶者との間に子供がいない場合で兄弟が1人だけの場合は、配偶者が3/4、兄弟が1/4であってますか? 2.配偶者との間に子供が1人いた場合は、配偶者1/2、子1/2で兄弟は0ですか? ※遺言のある場合は兄弟に遺留分がないことは理解してます

  • 祖母の財産相続について

    5年前、父が死亡し、二人の兄妹と妻は相続を拒否しました。 父の母、すなわち祖母には2人の子息がありました。 そのうちの長男が父です。 祖母には財産があります。 祖母が死亡した場合、父(長男)の相続分の相続を、長男の子である兄妹が、主張することができるでしょうか? 遺言状で次男に100%相続となっていた場合に、遺留分として、法定相続分の二分の一、すなわち25%の相続を、長男の子供である兄妹が主張することができるでしょうか?