遺言や相続について

このQ&Aのポイント
  • 祖父の土地建物を守りたい!遺言や相続について教えてください
  • 家族間の相続問題に悩んでいます。祖父の土地建物を孫が相続する方法は?
  • 祖父の願いを叶えるために、土地建物の相続方法を教えてください!
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遺言や相続について

先日、祖父の見舞いに行った際、「もう自分は長くないと思う。子供たちではなく、(孫である私に)自宅とその土地を守ってほしい。遺言を作りたいから調べてきてくれ。」と言われました。 祖父の妻である祖母は亡くなり、子供は4人いますが、祖父はひとり住まいです。 私の親を除く他兄弟3人は全員持ち家もなく、借金まみれの生活をしていることは祖父も知っています。過去に散々金銭問題で揉めてきました。 子供にはすでにたくさんお金を巻き上げられたというのです。 出来の悪い子供には相続させたくないというのが祖父の気持ちです。 祖父は入院しておらず、自宅療養で、主に私の親が祖父の世話をしています。 私の親は兄弟に甘く、未だ金銭的にも面倒をみている状況で、 祖父は私の親に財産を残しても、 この家を売って、他の兄弟に分けてしまう、 また、私の親も住宅ローンを抱えているので、結局家を売られてしまうと思っているため、 孫の中で一番かわいがっている私に相続させたいというのです。 私の親は面倒こそみているものの、以前から祖父の家には死んでも住みたくないと言ってますし、 財産は兄弟で分けることを前提としているので、家を守る気はありません。 私は幼い頃の楽しい思い出がある家ですし、祖父が私に継いでほしいというならよろこんで相続したいと思っています。 私の親の負担を軽減させたい気持ちもありますが、祖父の家を守ってほしいという意思も尊重したい。 私の親を含む他兄弟から土地建物を守るにはどのような遺言を作ればいいのでしょうか? 他預貯金などについてはわかりませんが、第一に祖父の土地建物を孫の私が相続するにはどうしたらいいのか、お教えください! どうか皆様のお知恵をお貸しください。宜しくお願いいたします!

  • fenn
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質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.5

#3です。補足します。 民法902条(遺言による相続分の指定)  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 つまり、遺言で配分が決まる場合は遺産分割協議は何ら効力はありませんし、これに逆らうことはできません。配分が決まらない部分については協議によると言うことです。ただし、遺留分は保証できなければなりません。 さらに、 民法1012条(遺言執行者の権利義務)  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。 同法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 つまり、遺言があってこれの執行人がある場合は、他の者(相続人)は邪魔立てできないということです。 遺産分割協議など無視されます。

fenn
質問者

お礼

いろいろすみませんでした。 その後、自分で調べて、祖父と公証役場に行こうという段階です。 ご回答ありがとうございました!感謝しています!

fenn
質問者

補足

何度もありがとうございます! 負債含む財産を遺留分を加味して遺言書を作成すること。 そしてその遺言執行者を立てること。ですね! お教えいただいたこと整理させていただくと、 まず資産評価証明書を持って税務署に行くことからでしょうか? 相続時精算課税制度が活用できるかどうか。 そして公証役場に行けばいいんですよね? 必要なものは・・ 本人確認書類一式に土地の登記簿謄本、 預貯金通帳や固定資産の評価証明などほかにありますか? 養子縁組は追って手続き・・ですね。 公証役場で遺言執行者の指定なども相談していいものでしょうか? 別途弁護士などに依頼は必要ですか? 質問ばかりすみません。

その他の回答 (4)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

>財産分割協議で遺言の内容が覆ってしまうこともあるんでしょうか? 遺言は被相続人の意思です が 相続人全員の合意があれば、遺言に無関係な遺産分割とすることも出来ます また、遺言に含まれていない相続財産(負債も含む)が存在すれば、遺産分割協議は必須です(全財産をxxに相続させる と言うような内容で無い限り、遺言に記されている以外の財産はあるものとして対応しないと落し穴に陥ちます)

fenn
質問者

お礼

何度もご回答くださり、ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

#2でのご質問で、 >遺留分は祖父が遺言書で指定しても発生するものなんですね。 ●そのとおりです。 >財産分割協議で遺言の内容が覆ってしまうこともあるんでしょうか? ●遺言書がある場合は遺産分割協議よりも優先されます。というか、遺産分割協議は本来不要(受遺者が権利放棄しない限りは)です。 しかしながら、遺言書の内容で遺留分の確保がなされていない場合は遺言書の通りとはなりません。 この場合は改めて遺言の内容を尊重しつつ相続人同士で協議することとなります。

fenn
質問者

お礼

なるほど。 まずは遺書を公正証書で作成しようと考えているので、遺留分についても含めて内容に入れたほうがいいですね・・。 いろいろありがとうございます!

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

まず 質問者が祖父と養子縁組することです、それと並行して遺言を残すことを進めることです 質問者が相続人に加われば遺留分もそれだけ減少します、 質問者も相続人として遺産分割協議に参加できます

fenn
質問者

お礼

自分でも、調べてみます! ありがとうございました!

fenn
質問者

補足

遺留分は祖父が遺言書で指定しても発生するものなんですね。 財産分割協議で遺言の内容が覆ってしまうこともあるんでしょうか?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

祖父の土地建物を孫のあなたに遺贈する旨の遺言を作成したとしても、子供には遺留分というものがありますから、遺言で祖父が自由にできるのは遺産の半分だけということになります。 つまり、土地建物と同額の資産が他にあるのであれば遺言によって土地建物はあなたに、その他は子ども達にということで成立しますが、それだけの資産が無い場合は困難です。 他に考えられる手段としては生前贈与ですが、贈与税は相続税よりも高額なのはご承知のとおりです。 そこで相続時精算課税制度というものが活用できればいいのですが・・・・ その条件は、あなたが祖父の養子になって、祖父は65歳以上であって、あなたは20歳以上であるばあいは、2500万円までは無税で贈与できる制度です。 一度税理士さんに相談されることをお勧めします。

fenn
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

fenn
質問者

補足

相続時精算課税制度、祖父も私の年齢も条件を満たしてます。 こちらについて自分で調べてみます!

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