• 締切済み

一人娘の遺産相続

私は一人娘で、結婚して主人の姓を名乗っています。 両親も高齢になってきたので、私の実家に同居することになりました。 このままだと、両親が亡くなった時の遺産相続がややこしいので、私の実家の姓を名乗るよう父がしきりに勧めます。他にも、かなり田舎なので、一人娘の場合は婿養子をとるというのが当たり前な考え方があるからでしょうが。 私としては、もう子供も小学生になっているので、家のために途中で名前を変えたりはしたくないのです。 それに私たち夫婦が上手くやっていれば、私が遺産を相続しても別に問題はないんじゃないかと思っています。 そう父が言うほど、嫁に行った一人娘が実家の財産(と言っても土地と家、農地が少々で、しかも売ろうとしても誰も買わないような田舎です)を相続するのはそう大変な手続きを踏まなくてはいけないのでしょうか?父いわく、「裁判沙汰だ」です。

みんなの回答

  • musai
  • ベストアンサー率57% (61/107)
回答No.7

ご苦労のことと思います。 お父様のおっしゃる「裁判沙汰」の意味が分かりませんが、その点に関しては心配ご無用だと思いますよ。 遺産相続は、相続放棄とか限定相続とか、特別な場合を除けば、平たく言うと放っておいても勝手に成立してしまいます。もし「裁判沙汰」になるとすれば、複数の相続人の間で「取り分」や「分割方法」をめぐって争いが生じるような場合です。よく聞くのは、「長男とそれ以外の兄弟の確執」とか「異母兄弟の存在」などの問題でしょうか。しかし、質問者さんの場合、一人娘でいらっしゃるということですから、そういうこともないでしょう。質問者さんのご両親のどちらかが亡くなった場合、法定相続人はご両親の残った一方(配偶者)と質問者さん(子)、ご両親の残った一方が亡くなれば、法定相続人は質問者さんだけです。争いになりようがないのではありませんか? なお、この場合、質問者さんのご主人には質問者さんのご両親の遺産に関しての相続権はありません。逆に、質問者さんのご主人のご両親が亡くなっても、質問者さんにはその遺産についての相続権はありません。この関係は、質問者さんご夫妻がご両親と同居しても、または現姓からご両親の姓に改めても(改姓の場合の手続きも煩雑ですが)、それだけでは何も変わりません。「遺産相続がややこしいので、実家の姓を名乗る」ことは、まったく無意味だと思います。 我が国は、戸籍の制度により親子関係を非常に厳格に管理しているので、相続人(遺族)と被相続人(亡くなった方)の姓が違ったくらいでは、相続に関して問題が生じることはまずないのです。これは、嫁に行こうがどうしようが、同じです。 ついでに、もし質問者さんのご主人も、質問者さんのご両親の相続人にしようとするのであれば、質問者さんご夫妻がまず一度協議離婚し、ご主人と質問者さんのご両親との間で養子縁組をした上で、改めてもう一度結婚するという手続きが必要になります。これがまさに「婿養子にする」ということです。 ただ、遺産相続の問題は別として、お父様が何をご心配なのかは分かりませんが、「家名の継承」とかそういう意識が基にあるのなら、なかなか納得してもらうことは難しいかも知れませんね。ご主人ともよく相談なさって、良い解決策が見つかるようお祈りします。

回答No.6

こんにちは。 質問者様がどちらの姓を名乗っていても、「相続」にはまったく影響がありません。例えれば、家を継いでいる長男も、嫁に行った三女も民法が定める法定相続分は同じなんです。姓は関係ありません。 質問者様のケースではご両親に認知した子どもでもいない限り、「ややこしい」どころか、いたってシンプルな形で、質問者様(のみ)が相続をすることになります。誰と協議する必要もありません。 (もし、質問者様が知らなかった兄弟姉妹がいたとしても、姓による相続への影響はありません) お父様は姓が同じ親戚の人と、我が娘が争わなくてはならないと考えているのかもしれませんが、相続人は質問者様一人です。(仮の話ですが)万が一、質問者様が先に亡くなられるようなことがあっても、代襲相続によりお孫さん(質問者様の子ども)が相続人になります。 「相続」と言う観点で考えれば上記のようになりますが、お父様の考えでは「家を継ぐ」=「名前を継ぐ」=「相続をする」なのでしょう。また、いくら法的なことを話しても、お父様は一度言い出したことを撤回しづらいでしょうね。 私は質問者様のご主人とほぼ同じ立場です。親戚付き合いなど、こまめにしてきたせいか、家内の親も親戚も皆、私の存在を認めてくれるようになりました。今や、誰も「姓」のことを言う人はいません。 たとえ、姓は違ってもご主人がご両親の息子としての役割を一生懸命果たすことで、解決できるかもしれません。ご主人、頑張れ!

回答No.5

ご両親が順次他界されたとして、「team_akatuki」さんが存命ならば、 「team_akatuki」さんが唯一の相続人となります。 一般の相続となんら変わりません。 蛇足ながら申し上げますと、「team_akatuki」さんが実家の姓に戻ることの方が はるかに大変な手続きが必要です。 婚姻継続中に戸籍筆頭者を変更することはできませんし、 戸籍筆頭者を変更するためだけの離婚・結婚は無効ですから、 ご伴侶がご両親と養子縁組するしかありません。 ただ、この場合はご伴侶にも相続権が生じます。 いずれにしても、姓が変わっていても相続については何の影響もないことをまず、 ご両親にご理解願うのがよろしいかと思います。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.4

昔は家督相続で家の相続者が途絶えると断絶となり家督没収等あったようですが、現在は戸籍の順番によって財産相続順位が決められています。親の財産は、子供に子供が一人っ子であれば、その子に行きます。 名前が変わっていても血縁は、変わらないので関係ないと思いますが、田舎なら本家と分家との関係で、もしかしたら本家から借用している部分があって、氏継承されない場合は、返還する等覚え書きがあるのかもしれませんね。

回答No.3

No.2の回答者です。すみません、「姓」と書くべきところを「性」と誤ってしまいました。びっくりされていたら申し訳ありません^^;

回答No.2

遺産相続、たしかに厄介ですね。 ご質問の件ですが、貴女が性を変える必要は全くありません。貴女がご両親の子であるという法律的な事実がある限り、貴女はご両親を相続することができます。 相続はあくまで民法で処理すべき問題なんですが、地方独特の慣習が首をはさんでくると、一筋縄ではいかなくなる場合もあるようです。ただ、そういった慣習は民法に優先されるわけではありませんから、ご安心ください。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

相続するのに 苗字は関係ありません 苗字がどうであれ 実子であることには変わりありませんから ただ ○○家という名前が変わってしまうのが いろいろ困るんでしょ 1番困るのが例えばお墓 お父さんお母さんが 亡くなって 葬儀やお墓参りする際施主が 別の苗字というはどうでしょう ご主人の兄弟はどうなっていますか? お兄さんが いらっしゃって あとを継がれるかたがいらっしゃるのであれば 養子縁組も考えてはいかがと思いますよ。   

team_akatuki
質問者

補足

主人には兄がおり、家を継いでいます(結婚してるっていう意味ですが)。 養子縁組についてはですね。主人は自分の姓は変えたくないが、どうしてもというのなら・・・というところでしょうか。 私の無知とわがままからかとは思いますが、主人は都会育ちで実家からは遠い遠い私の実家に同居することに同意してくれたので、せめて姓だけは残してあげたい気持ちもあります。 私の方の姓はなくなるけど、ここにいるからいいじゃないのっと思ってます。 また、姓に絡んでお墓のこととかもあるんですけどね。 名前が変わるって大変なことなんですね。

関連するQ&A

  • 遺産相続の権利

    遺産相続の権利について質問します。 私は長女で結婚して姓が変わってます。 妹が養子さんをもらって実家の姓を継いでおります 両親が亡くなり 遺産権利は養子さんにもあるのでしょうか? それとも私と妹の二人だけの権利でしょうか?

  • 遺産相続について

    わたしは婿養子として二人姉妹の妹の婿になりました。養子縁組しました。ということで、彼女の両親と彼女の実家で暮らしています。彼女の両親が亡くなられた場合、いま僕の住んでいる家の所有権は父なので、妻の姉がその半分を相続する資格があるとおもうのです。ということは、私ら夫婦が土地、家を売り、その額の半分を姉に支払わなくてはならないのでしょうか?義母は義父より早く亡くなったと仮定します。

  • 遺産相続 一人娘

    長文です。 先日父が亡くなり、その遺産相続について教えて下さい。 私は一人娘で、現在は嫁いでいて別姓です。 私が結婚をする数年前に両親が離婚し、私は母親方についていきました(親権は母親にありました)。 父の父(私からすると祖父)は存命で、 父の兄弟は父を含めて4人(本人、弟、妹2人)です。 父の遺産としては、貯金と保険金と土地の所有権があります。 親戚一同より遺産相続するにあたり、近所づきあいと祖父の面倒、父の所有物の処分をするように言われました。(現在祖父の面倒は父の弟がみています) 私は嫁いだ身なので、近所づきあいや祖父の面倒をみることは難しいと思い(主人は転勤の多いサラリーマンということもあり)、遺産相続を放棄しようと考えています。 (でも、籍を抜けたとはいえ実の父親のことなので、できるだけのことはしてあげたいと考えています。) この場合、 (1)私は両親の離婚により結婚前に父の籍を抜けていますが、正式な相続権があるのでしょうか? (2)もし私に相続権があり、その遺産相続を放棄した場合、遺産の相続権は誰に委譲されるのでしょうか? (3)所有者が祖父の土地(畑)で父が収入を得ていたのですが、その土地の整備をしろと言われているのですが、もし私が遺産を相続した場合、整備をしなければならないのでしょうか?(整備に約200万円位かかるそうです) (4)私が遺産相続を放棄した場合、父の所有物で、固定資産や不動産に当たらないもの(車やたんすなど)の処分は誰がすることになるのでしょうか? 専門家の方、ご経験者の方のご意見をうかがわせていただければと思います。よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について。悪質な叔母達の陰謀

     私の祖父母は最盛期には農業で成功を収め、その後は地価の上がった時代に農地を売却したり・農地だったところを会社向けの貸地にしておりそれなりの財産があります。  祖父母の財産の分与は2人の姉妹(母の妹2人)と私の母(長女)私の父(婿養子)で以前より祖母のときには行わず、祖父の場合に行うことがあらかじめ決められておりました。  2003年頃からその祖父がアルツハイマーであると地元の高齢者専門の病院で何度も診てもらいました。  2006年頃には母は祖父母の両方を診ていくことが困難となり、祖母を2番目の叔母に診てもらうことにしました。  しかし、その後家庭内トラブルがあり、祖父は父に「出て行け!」と罵ったうえに、その翌日(2006年の祖母よりも遅い時期)から一番下の叔母の家に行くと家を出ました。  祖父母を見てもらう際に、両親は多額のお金を叔母に渡しており、プラスアルァ色々事あるごとに祖父母の資産よりお金を出し続けております。  その後2007年に叔母達は結束して、財産の公開を求めてきたり、財産の相続に関して自分たちに有利なようにことを進めようとしてきました。  そして、その年についに末の叔母は弁護士を雇って、自分たちに有利な遺言をアルツハイマーの祖父に書かせました。  感情的な話になりますが、私は孫なので、遺産相続の権利はありませんし、祖父母の遺産は私の両親の代で使ってもらって結構だと思っております。  ただ、母は昔から長女ということで、養子取りの問題があり、自由に恋愛などはできず、昔から姉妹の誰よりも厳しく育てられ、祖父母の意に沿うように人生を送ってきました。  父も婿養子なので、サラリーマンの傍ら家の家業を足の悪い中(父は軽度の足の障害があります)手伝ったり、肩身の狭い思いで暮らしており、「出て行け!」と罵った祖父であるにも関わらず、いまでも祖父のためにと思っていろいろと頑張っています。   私がお聞きしたいのは法律的には  ・この場合の遺産相続は遺言は有効であるのか。 ・有効でない場合の手続きはどうすればよいのか 心情的には ・父と祖父の感情の行き違いからできた溝をどうしたら埋められるか ・真面目に祖父母達のために頑張ってきた両親が報われてほしい、そのためにはどうしたらよいのか 以上です。  稚拙な文章を最後まで読んでいただきありがとうございます。  なお、私は法律に関してはズブの素人ですので、申し訳ございませんが、わかりやすい言葉で説明していただけるとありがたいです。  

  • 遺産相続 一人娘   長文です。

    先日父が亡くなり、その遺産相続について教えて下さい。 私は一人娘で、現在は嫁いでいます。 私が結婚をする数年前に両親が離婚し、私は母親方についていきました(親権は母親にありました)。 父の父(私からすると祖父)は存命で、 父の兄弟は父を含めて4人(本人、弟、妹2人)です。 父の遺産としては、貯金と保険金と土地の所有権があります。 四十九日を過ぎ、親戚一同より遺産相続の話が出て、 近所づきあいと祖父の面倒、今ある畑(祖父名義の土地)の整備、父の所有物の処分をする事等、懇々と言われました。 それが遺産相続をする者の役目だと言われ、 一人の叔父からは、放棄なんてするようなら許さない的な事も言われました。 (現在、祖父の面倒は父の弟(二男)がみています) 私は嫁いだ身ですし、住んでいるいる家から元実家まで1時間くらいの距離なので、近所づきあいや祖父の面倒をみることは難しいと思い (主人は転勤の多いサラリーマンということもあり)、 遺産相続を放棄しようかと考えています。 しかし、父の為にできる最後の親孝行だと思い、簡単に放棄してしまうのも・・・どうかと考えてしまいます。 (籍を抜けたとはいえ実の父親のことなので、できるだけのことはしてあげたいと考えています。) 四十九日を過ぎ、人間の本性が見え、みんな自分の事ばかり・・・ だからこそ余計に、少ない財産ではありますが、あんな人達に1円たりとも父のお金を渡したく無いとも思います。 相続するにしても、放棄するにしても、非難を浴びるのだと覚悟はしていますが、正直どちらにしたら良いのか、 精神的にかなり参っていて、もう自分では判断出来ません。 そこで、ご意見を伺いたいのですが・・・ ◆相続する場合◆ (1)私は両親の離婚により結婚前に父の籍を抜けていますが、正式な相続権があるのでしょうか? (2)所有者が祖父の土地(畑)で父が収入を得ていたのですが、 その土地の整備をしろと言われているのですが、 もし私が遺産を相続した場合、整備をしなければならないのでしょうか? (整備に約200万円位かかるそうです) (3)相続したら、やはり祖父の面倒や近所付き合いもしなくてはならないのでしょうか? (4)おととし祖母が亡くなっており、その時祖父が、父に祖母の貯金を分配して渡した物があるらしいのですが、それを祖父に返せと言われております。今更、返金する義務があるのでしょうか? それは、祖母の遺産分けで父の物ではないのでしょうか? ◆放棄する場合◆ (1)もし私に正式な相続権があり、その遺産相続を放棄した場合、遺産の相続権は誰に委譲されるのでしょうか? (2)父の入院・手術費や、葬儀の際のマイナス分は、父の貯金から支払ったのですが、放棄する場合は、使用してしまった金額は私が負担しなくてはならないのでしょうか? (4)私が遺産相続を放棄した場合、父の所有物で、固定資産や不動産に当たらないもの(車やたんすなど)の処分は誰がすることになるのでしょうか? 相続する・しない、どのようにしたら良いのか 何でも構いません。 皆様の意見をうかがわせていただければと思います。 どうか、よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について

    母方の祖父が入院中です。今月いっぱいもつかどうかと言われています。 母は10年前に亡くなっています。 父は婿養子として母方の家にはいっていましたが、母が亡くなった時に家を出て、近くに住んでいます。祖父の世話は姉がしています。 父には内縁の妻がいて、そこの娘さんを一人養子縁組して籍をいれました。 もしも、祖父が亡くなったら、父や養子縁組した娘さんにも相続権はあるのでしょうか? 母は一人娘で、祖母は健在です。 どなたか回答をよろしくお願いします。

  • 『一人っ子の結婚・相続に関する改姓について』

    『一人っ子の結婚・相続に関する改姓について』 来年の結婚を考えている者です。 結婚・相続に関わる改姓について、教えてください。 私は一人娘で、相手は次男です。 我が家は4代女一人っ子が続き、曽祖父・祖父・父は婿養子です。 家族は私達に対して、婿養子として家名を継ぐことを望んでいます。(旧家でもなんでもありませんが…。) 一度嫁に行くかたちで相手の姓を名乗り、30年くらい経ってから実家を相続するために夫婦で私の実家の姓にまた変わることは可能なのでしょうか。 また、改姓の手続きはとても時間がかかって大変だと小耳に挟みましたが、許可が下りないこともあるのでしょうか。 私の実家には、田舎に田畑や山林などの固定資産があり、夫婦で相続して欲しいというのがうちの両親の意向です。 結婚相手は、いずれ改姓するのは構わないとは言ってくれましたが、今すぐ改姓ということには少し抵抗があるようです。 周囲にあまり例がなく、どこに相談していいやらわからず、こちらに投稿させていただきます。 どうぞ、教えてください。

  • 妻の姓を名乗っている主人の相続

    相続についての相談です。 私の主人は婿ですが、養子縁組はしておらず、私の姓を名乗っているだけです。 このままの状態では私の家の財産を相続することは出来ないのですか? また、主人には兄が1人いますが、実家の財産はその兄と同様に相続することが出来るのですか? 先日主人の実家で不幸があったのですが、相続の話のとき「○○君は婿に行ってるから関係ないよね・・・」という雰囲気でした。

  • 婿養子の遺産相続放棄について(長文です)

    いくつか同じような質問があるかと思いますが、どうぞお力をお貸し下さい。 実母が八月に亡くなりました。私には婚約者がおり、亡くなった次の日に入籍する予定になっておりましたが、今回の件で入籍を延ばし先月入籍する予定になっておりました。 私の婚約者は私が2人姉妹と言う事もあり、次男だった為婿養子に入ってくれる事に対して賛成してくれ、父も喜び、その当時、病床の母も泣いて喜んでくれました。 ところが先月入籍する1週間前になり6歳上の実姉が突然「婿養子は大反対だ」と騒ぎ始め、結局結婚は一旦白紙に戻しました。 姉曰く、「婿養子に入ってくると遺産相続の対象になるから争う事になるので、絶対に反対」との理由です。 私の彼は自分で言うのも何ですが、遺産目当てで婿養子に入ってくるのではなく、私の両親の事を思い婿養子に来てくれるだけなのに、姉に何度説明しても理解してくれません。 私は「実家の家と土地の権利を放棄しても構わない。彼と2人で一筆書くから!」と何度も言いましたが、姉が勤め先の会社の顧問弁護士に相談したら、「一筆書いてもそんなのは意味を成さないから、婿養子にも相続の権利がある。」との答えが返ってきたようで、とにかく婿養子には来てくれるな!との一点張りです・・。 姉は「一筆書かれても法律が一番だから。」と杓子定規ばかりで物事を言い、私達の言う事を信用してくれません。 私達は本当に一筆書いて財産放棄しても構いません。 ただその顧問弁護士が言うように、それは効力がないのでしょうか? それでしたら、どうやって私達は財産放棄すると証明すればよいのでしょうか? また実父は「長女には家と土地をあげる代わりにおまえにはわしの財産を渡す」といってくれました。 約1000万程です。家と土地の価値から比べて、損得勘定で答えれば1000万は全く金額的に低いですが、私はそれでも構いませんし、むしろ全ての遺産は放棄しても構わないくらいです。只、実父が「それでは不公平だから」との事で決めているそうです。 婿養子になる件は亡き母の願いでもあった為、私は絶対にこれだけは譲れません。 長文ですみませんでした。どうぞお力をお貸し下さいませ。

  • 相続について

    叔父の妻が他界し、養子の娘に婿養子を取りましたが娘も他界し叔父と婿養子が合わず婿養子が子供3人を連れて家を出ました、現在叔父が一人住まいとなり 遺産相続を甥の私に託し公証人を入れて全ての財産を相続する手続きをしました。 婿養子やこの子供達も口頭では財産は要らないと言ってますが、もし叔父が亡くなった後財産の要求があった場合どの様になるでしょうか。叔父も現在95歳で元気ですが先が分りませんのでお教えお願いいたします。