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相続について
叔父の妻が他界し、養子の娘に婿養子を取りましたが娘も他界し叔父と婿養子が合わず婿養子が子供3人を連れて家を出ました、現在叔父が一人住まいとなり 遺産相続を甥の私に託し公証人を入れて全ての財産を相続する手続きをしました。 婿養子やこの子供達も口頭では財産は要らないと言ってますが、もし叔父が亡くなった後財産の要求があった場合どの様になるでしょうか。叔父も現在95歳で元気ですが先が分りませんのでお教えお願いいたします。
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婿養子が法律上の養子なら法定相続人は婿養子ひとり。 婿養子が単に養女の婿さんということなら、代襲相続で相続人は孫3人。 遺言があっても、相続人には遺留分の権利がありますから、 放棄しない限り1/2の権利はあります。 分割協議が完了しない限り、あなたは勝手に遺産の処分はできません。
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- mukaiyama
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>叔父の妻が他界し、養子の娘に婿養子を取りましたが… 念のため確認ですが、「養子の娘」とは、養女ですか、それとも養子の子供つまり孫ですか。 >婿養子が子供3人を連れて家を出ました… 単に別居しただけですか、それとも養子縁組の解除手続きまでしましたか。 これにより、相続権が残っているかいないかが変わってきます。 >叔父が亡くなった後財産の要求があった場合… 相続権が残っているのであれば、有効な遺言書で排除されていたとしても、「遺留分」を請求する権利があります。 遺留分は法定相続分の 1/2 です。 お書き以外に関係人はいないとすれば、少なくともあなたは法定相続人ではなく、法定相続人は婿養子さん1人、もしくは婿養子さんとその子供、ということになりますから、全遺産の 1/2 は遺留分として渡さなければならないことになります。 http://minami-s.jp/page010.html
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ありがとう御座いました、大変参考になりました。
お礼
早速適切なアドバイスありがとうございます、参考にさせていただきます。