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相続について教えてください
- 相続についての基本的なルールや条件についてご説明します。
- 結婚した場合や子供がいない場合の相続についても詳しく解説します。
- 相続を阻止する方法についてもお伝えします。
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質問者が選んだベストアンサー
夫婦は、配偶者の死亡によって、婚姻関係が消滅します。 相続は、配偶者と血族(実際に血の繋がりの在る者、ただし養子縁組は血縁関係がなくとも含む)に対しておこなわれ、姻族(血族のだれかと婚姻関係にある者及びその血族)には、権利がありません。 1、従って、娘さんがあなたより早く死亡した場合、元婿は、相続上、全くの赤の他人と同様となり、相続権はありません。 2、娘さんがあなたより後に死亡する場合、あなたの財産の相続をしてからなくなるわけですから、娘さんの夫には娘さんの財産に対する相続権が発生します。 3、あなたの死亡時、娘が既に死亡しており、娘と婿に孫が居る場合は、孫が相続人になります。 この時、孫が未成年であれば、裁判所が親権を停止しない限り、親権を持つ婿が孫の成人まで、孫の相続財産を管理することになります。 4、あなたの死亡直後で相続手続きが済む前に、娘さん相続娘夫婦が、同じ事故で亡くなった場合は、両者の死亡時間の後先が不明の時は、「同時死亡の原則」によって、娘が婿より先に死亡した場合と同様に、相続関係は発生しません。(婚姻関係の消滅後相続が発生したとみなされ、孫だけが相続人です。) ただし、生きている状態で病院に運び込まれ、医師の確認のもとで、はっきり死亡時間が異なる場合、婿の方が長く生きていた場合は、あなたの娘に対する相続→その配偶者への相続→その血族への相続と言う形になり、婿の血族つまりあなたからすれば、姻族にも、相続権が発生します。 相続権の発生を阻止する方法は、基本的にはありません。(婿があなたを殺そうとして、裁判で有罪判決を受けたなど、例外的なケースはあります。)この場合、事前の遺言によって、娘さんへの遺産相続額を減らすしか、婿の血族に渡る財産を減らす方法はありません。最大二分の一まで少なく出来ます。 <娘が亡くなり、子供(孫)がなく、そのあと婿が生きていても結婚した場合は、私たち夫婦の財産は婿に流れることはないのでしょうか。あるいは、それでも婿サイドのものとなりますか?> 質問者御夫婦が子供・孫がいない状態で、最後に亡くなられるような状況になった場合、相続人不在ということで、家庭裁判所は、弁護士を相続財産管理人として指定し、貸し金や借金を清算し、特別縁故者が居れば、その人(法人でも可)にその財産の一部・全額を相続させる決定を行います。その後に残った財産があれば、『国庫』に収めることになります。 特別縁故者は、死亡した人と家族同然に同居していた人や、その人の看護や面倒をボランティアでし続けてきた人、その家の老人に替って、報酬を受け取らずに家の敷地の草刈りや家の修理をやっていた町内会などが、その人に対する援助の大きさに従って、遺産の一部・全部を受け取るものです。 特別縁故者と認められるような人間関係がなければ、婿サイドに財産が相続されることはありません。
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- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
○娘婿には渡りません 娘で止まります。 あなたの旦那が亡くなれば、あなたと娘で半分づつです。 この時に娘が死亡してれば、あなたと旦那の兄弟で分配です。 娘が死亡してても子供(あなたの孫)が居れば、あなたと孫で分配です。 ○娘婿に渡る場合 娘がこの半分を相続した後に、無くなれば娘婿とあなたで分配します(割り合いは、娘婿>あなた)。仮に子供(あなたの孫)が産まれて(妊娠して)いれば、あなたへの分配はありません。 娘婿と、その子供(孫)で分配します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の書き方が悪かったのか、誤解されているようで、私は男性(父親)です。 私と家内は同じ考えです。 しかし、私と家内と差し替えてみると、よくわかりますので、言われることは、大変参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私の独り娘がある男性と結婚して… 何人も子供がいる人のように、嫁に出してしまうなら、下の方らの言われるとおりです。 >私の財産もしくは妻の財産はこの婿にいきますか… あなたがご自分の姓を名乗らせる、つまり俗に言う婿取りをしたいのなら、多くの場合に婿側から養子縁組を要求してきます。 養子縁組をすれば相続権が生まれますので、あなた方の遺産は婿に行くことになります。 ご自分の姓を名乗らせても養子縁組をしなければ、婿に相続権は生まれませんが、そんなおとなしい男は少ないかと思います。 >私の財産ならびに家内の財産は、この婿の両親のものになりますか… 養子縁組をしていたとして、「代襲相続」と言って養子が先に亡くなっていたらその子 (孫) 以下に相続権が生まれますが、親へさかのぼることはありません。 http://minami-s.jp/page008.html >婿側に財産が流れるとするなら、どうすれば、ながれないように阻止できるでしょうか… 養子縁組をしないこと。 >娘が亡くなり、子供(孫)がなく、そのあと婿が生きていても結婚した場合は… 養子縁組をしてあったとして、娘が亡くなった時点で養子縁組を解消しなければ、そういうことになります。 いずれにしても、それだけ婿側にびた一文やりたくないのなら、娘さんは普通に嫁に出し、あなたの家系はあなたで止まることを覚悟すべきです。 葬式ぐらいはしてくれるでしょうが、以後は法事もお墓参りもしてもらえないと思わなければなりません。 もちろん、民法上の相続問題と宗教上の祭祀とは次元の異なる話で、十把一絡げに論ずるものではありませんが、人情としては一体のものです。 あなたと同様に一人娘の父からでした。
お礼
早朝からのご回答をありがたく存知ます。 あなたも、独り娘なのですか。私は別に養子をもらおうとか、名前をついでもらおうとか、そういう考えは全くありませんが、結論的に、養子縁組をする気はありません。 無論、子供(孫)が生まれたらその子に財産がいくので、何の不安も問題もありません。 しかし、子供(孫)ができる前に娘が亡くなった場合、わずかな財産ですが、人情としていわば縁の切れた婿に渡したくないのです。それなら、どこかそれなりの、例えば障害者施設にでも残る財産をすべて寄付したいのは私ども夫婦の考えであるのです。 それで、こういう質問をさせていただきましたが、本当になくなった娘の配偶者には遺産が流れる法的な問題はありませんか。 近所で、この一例のようなケースで婿と娘の親がもめているとか聞きましたので、以前から不安があるのです。 弁護士に相談する予定ですが、結構、下手な弁護士よりこちらのコーナーのほうがしっかりした回答をよくみますので、訪ねました。
- 660815
- ベストアンサー率47% (84/177)
大丈夫です。貴方が亡くなった場合、財産は、血縁がないと、相続されません。今の状態だと貴方が亡くなった場合、相続財産は妻→娘→貴方の兄弟→貴方の兄弟の子供 この順番です。孫が産まれれば、当然、孫も対象です。
お礼
ありがとうございます。 万一、娘が亡くなっても、配偶者である娘婿には財産はいかないわけですね。私は配偶者には相続権があるのではと心配していました。
補足
よくご主人がなくなってご主人の親の財産を未亡人になった嫁が相続するとききますが、それでは、亡くなった夫の親の財産は、未亡人になった婿の嫁に「死後贈与する」ということなのでしょうか? 婿嫁が、亡夫の親の財産を相続ではなく、贈与されたということですか? 少しわかりにくいのですが・・・。
- tenteko10
- ベストアンサー率38% (1088/2795)
相続は通常、血縁者だけだったと思います。 婿や婿の両親は相続人にはなりません。 孫がいれば孫に相続されます。 遺言書を作成しておけば財産の分け方を指定できます。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 娘が万一亡くなっても、配偶者である立場の夫は相続権はないのですね。 私はてっきり配偶者である婿に相続権はあると考えておりました。
お礼
ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。 どちら様の回答も大変参考になりましたが、特に今回のご回答が、私の尋ねたいことはすべて網羅されておりました。 無論、娘が結婚するなら、何も婿に対して憎しみがあるわけではないのですが、婚姻関係になるまでに、きわめて大事な事柄ですから、質問箱へ投稿させてもらいました。 今回のご回答を深謝申しあげます。