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結婚した娘が生家の両親の遺産を相続したら・・・
結婚し、他家へ嫁いだ娘が、生家の両親から遺産を相続した場合、その遺産は、夫婦共有の財産になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
いいえ。 離婚のときの財産分与の話ですよね。 あくまで、婚姻後に”協力して築いた財産”が共有財産として、財産分与の対象となります。 なお、税法上では財産分与ではない場合、”共有財産”という概念はありません。 なので、離婚を前提としていない婚姻中に、夫(妻)から妻(夫)に財産をあげた場合、贈与税の対象となります。 参考 http://www.ri-con.com/money/06.html
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- takeup
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他の方もお答えの通り、本人の財産であり夫婦共有の財産ではありません。 ですから、万一、離婚するとなった場合の財産分与においては本人の特有財産として本人に帰属します。 財産分与は夫婦の共有財産に限られるからです。 しかし、本人が死亡して遺産相続となった場合は配偶者や子などへの相続財産となります。
お礼
大変参考になりました。 回答ありがとうございました。
- kanstar
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えっ、、 いつ頃の時代の感覚でしょうか。 > 他家へ嫁いだ娘 昭和23年から施行されている民法では、婚姻とは結婚の当事者の意思の合致で成立します。 そもそも「家長」制度も既に廃止されていますので、他家へ嫁ぐというのも概念としては存在しませんが・・ > 生家の両親から遺産を相続した場合、その遺産は、夫婦共有の財産になるのでしょう > か? まあ、婚姻中でも個人の資格で取得した財産は当然ながらその個人名義の財産です。 つまり、夫婦共有の財産にはなりませんが・・
お礼
今後の参考にさせていただきます。 回答ありがとうございました。
- kingyo_tyuuihou
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>その遺産は、夫婦共有の財産になるのでしょうか? なりません。 あくまでも本人のものです。
お礼
簡潔な回答で疑問がすっきり解決しました。 ありがとうございました。
お礼
贈与税のことは盲点でした。 知りたかった質問を発端に、思わぬ情報もいただきました。 回答ありがとうございました。