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遺産相続について・・・・
私の叔父夫婦には子供はいません 叔父は現在認知症で施設にて療養中です 叔母は被害妄想が激しく統合失調症と診断されました 仮に叔父が他界した場合、叔母は叔父の財産を相続する事ができるのでしょうか? 出来ない場合は相続人は誰になりますか? 叔父には父母はいません 兄妹が6人(内3人は他界)います 他界した兄妹には子供がいます よろしくお願いします
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病気だから相続できないという話は聞いたことがありません。 さらっと検索してみましたがそのような事例はないようです。相続できますね。 叔父さんより先に叔母さんが亡くなった場合は叔父さんの兄妹で6分割ということになりますね。 亡くなられている3人はお子さんが代わりに相続しますが、 お子さんが亡くなった場合は相続権が消滅するようです。 (権利があるのは甥姪まで)
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- joqr
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回答No.2
>仮に叔父が他界した場合 両親がすでに他界しているケースでは、妻と、夫の兄妹(現存の3人)で遺産を分割します 妻が3/4で、兄妹が残りの1/4を分割します >出来ない場合は相続人は誰になりますか? 妻の病状がどうであれ、法定相続人の権利を失うことは無く 遺産は相続できます 妻が遺産の分割協議に参加することができない場合 後見人が代わりに協議を行い妻の代わりに遺産分割、管理することとなります >他界した兄妹には子供がいます 何の関係もありません
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます 大変参考になりました
お礼
早速のご回答ありがとうございました 参考かつ勉強になりました