• ベストアンサー

遺産相続について教えて下さい。

遺産相続について教えて下さい。 生涯独身だった叔父が亡くなりました。 叔父には妻も子供も兄弟もすでに他界していて、法廷相続人は叔父の兄弟の子供6人になります。 叔父の世話は6人のうち3人がしていました。なので相続額の多くを世話していた三人でもらいたいのですが、世話をまったくしていない三人が平等に分けろと言うのです。 法律では平等に分けるのが原則だと思うのですが、まったく世話をしなかった3人に平等に分けたくありません。何かいい方法ないでしょうか? 裁判にもって行っても負けるだけでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

遺言状なんか無くても多く貰えるのでご安心を。 もう何度も判例が出ているので具体的な金額の算定もある程度は可能です。 以下引用 Q 遺産分割では,身の回りの世話等をしたことは,評価されるのでしょうか。 Q 私は,永年,祖母の面倒を見てきました。遺産分割では,身の回りの世話等をしたことは,評価されるのでしょうか。 1 ご質問のケースでは、具体的な中身にもよりますが,評価される場合もあります。 亡くなった方の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をしたと認められるときには、同寄与分を相続分算定上考慮して計算し、共同相続人間の公平を図る制度(寄与分)が用意されています(民法第904条の2)。 注)戦後の新民法によって家督相続が廃止され、均分相続制度が浸透していくに従い、均等分割の要求をそのまま認めるとかえって相続人間の公平が害される場面が生じていました。そこで、判例上、相続分算定にあたり、特別の寄与が解釈上考慮されていきましたが、昭和55年の民法改正の際に、寄与分制度として明文化されました。 2 寄与分が認められる類型としては、一般に、(1)家業従事型、(2)金銭等出資型、(3)療養看護型、(4)扶養型、(5)財産管理型があります。本件では、(3)の療養看護型か(4)の扶養型に該当するかどうかが問題となります。以下、分けて説明します。

参考URL:
http://www.actosaka-law.com/faq/?catid=34&itemid=73
shuu_shuuu
質問者

お礼

詳しく説明して下さりありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#160321
noname#160321
回答No.5

莫大な遺産(特に都心の土地とか)があるなら争うのも一つの手でしょう。 でも総額一千万を超えないなら、弁護士費用だけでも百万はかかるので、残りはゼロ。

shuu_shuuu
質問者

お礼

そうですよね 裁判するかしないかよく考えたいと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.4
shuu_shuuu
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

法律では世話した世話しないに関係なく血縁関係で法定相続人を規定しています。法律は同時に、世話した、世話しない、好きだ、嫌いだ、などの意思を反映するために遺言を認めている訳です。したがって、生前の意思を相続に反映するためには遺言状を作成しておく必要があります。故人の遺志が遺言の形で確認できない以上、法定相続人である6人の方の意思統一ができなれければ、法律に従うしかないでしょう。 考えなくてはならないのは、御世話をなさった3名の方が遺産相続目当てでお世話をしたのであれば、その意思を生前に確認し、遺言状を作成してもらうべきでした。また、御世話をしたのは愛情からであり、財産目当てではないと言うのであれば、法定相続人間で平等に相続するしかないでしょうね。 いづれにしても、6人の親族の間にわだかまりが生まれ、親類づきあいも難しくなってしまうでしょう。 古人いわく。 子孫に美田を残さず。

shuu_shuuu
質問者

お礼

遺言書は大切ですね。ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

いえ、法律上でも世話をした人は多く貰う権利があります。 といってもどのぐらい多く貰うのが妥当かは世話をした内容や期間によって変わってきますので、 裁判は必須だと思ってください。 介護などしていたのならかなりの金額が認められますし、 単に「一緒に暮らしていただけ」ならほとんど認められません。

shuu_shuuu
質問者

お礼

とてもわかり易い説明でした。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 代襲相続について

    お世話になります。よろしくお願いいたします。 先日叔父(父の弟)がなくなりました。叔父は生涯独身を通し、配偶者や子供はおりません。 叔父の兄弟は、父とほかに2人の弟がいましたが、すでに他界しています。 私の家族は父は他界しましたが、母は生存しています。私にはほかに妹が一人おります。 他界した父の2人の弟には、それぞれ一人ずつ子供がおります。(すべて成人です) この場合遺産相続はどのように行うのでしょうか。 おそらく3人の家に相続権があると思いますが、私の母、私、妹の権利関係が良くわかりません。 宜しくご回答のほどお願いいたします。

  • 遺産相続について

    全く、遺産相続についてわからないのでよろしくお願いします。 叔母が先月亡くなり遺産相続することになりました。 私の父親(すでに他界)の妹にあたるのですが、兄(伯父)がいてその兄と私の兄弟4人で分配することになるそうです。 遺産はおおよそ4500万です。 法律的には兄(伯父)が半分、残りの半分を兄弟4人で分けると思っていたのですが。 伯父は私達に60万ずつ分けて、残りは宗教団体に寄付と自分の財産にすると言うのです。 伯父は宗教に入っていて叔母も付き合いで入っていたのですが、そんな遺言はありません。 伯父のことをもともと良く思っていなかったのでほとんど付き合いもありませんでした。もしこの件で絶縁状態になってもかまいません。 まず、最初に何をするべきか教えていただける方よろしくお願いします。ちなみに兄弟4人とも私と同じ意見です。

  • 遺産相続

    叔父が亡くなりました。4人兄弟の次男で妻はいますが子どもがいません、長男である私の父が他界しているので、姪の私に遺産相続の権利があると文書が届きました。 遺産は現金のみです。どれくらいの割合になるのでしょうか?

  • 遺産相続

    私は一生独身で子供無し、両親は既に他界、兄弟姉妹はいません。 この場合は死後の遺産相続はどうなるのでしょうか?

  • 遺産相続の権利

    遺産相続の権利について質問します。 4人兄弟の話で両親は他界してます。 独身長女の遺産を他の3人兄弟で相続するのですが、その3人のうち1人は既に亡くなっています。 その亡くなった兄弟の奥さんや子供には遺産を要求する権利は一切ないのでしょうか? 残りの2人の兄弟だけが相続する権利があるのでしょうか?

  • 具体的な遺産相続

    緊急です。よろしくお願いいたします。 私のおばさんの話です。 そのおばさんの旦那さんが先日他界されました。 そして、そのおばさん夫婦にはお子さんが いらっしゃいません。 それで、亡くなったおじさんには 何人か兄弟がいらっしゃったのですが、 現在はお一人だけ(妹か弟かは分からないのですが) ご存命で、残りのご兄弟は既に他界されています。 以上が、おばさんの周囲の親戚関係です。 それで、おじさんが他界され、 子供がいらっしゃらないので おばさんが、おじさんの遺産を相続すべく、 手続きを開始されたのですが、 そこで、おかしなことを言われたそうです。 (ここからはおばさんからの伝聞です。) 印鑑などの手続きの際に、 「法律が改正されて、あなた(おばさん)は遺産を相続できない」 などということを言われたそうです。 私の記憶では、一般に遺書などがない場合、 旦那さんが亡くなると、 妻に半分、残りの半分を子供で分けるという風に 解釈しているのですが、 この場合、お子さんがいないので、 全額、妻である叔母さんが受け取れるのではないのでしょうか? また、先に述べたとおり、 旦那さんの兄弟でお一方、ご存命の方がいるのですが、 その人も相続対象になるのでしょうか? あるいは、既に亡くなっている兄弟の家族 (子供達=おじさんの甥、姪たち)についても どうなんでしょうか? 大変具体的な内容ですので、 仮に法律上、追加情報が必要なら 改めて書きます。 おばさんもいろいろとお疲れの中、 更に法律に振り回されて、お気の毒ですので、 お詳しい方がいらっしゃれば、 アドバイスをお願いいたします。

  • 遺産相続の拒否(辞退的)

    先日祖父が他界して遺産相続についてどうしようか悩んでいます。 少々家族状態が特殊です。 (1)亡くなったのは母方の祖父であるが、母自身は既に20年以上前に他界 (2)孫(母の子)は私と妹の2人、※従兄弟は3人(伯父の子) (3)私の父は再婚済みで後妻との子供は1人(合計3人兄弟) 相続遺産なのですが、伯父(祖父の息子)と娘の子である孫(2人)にとしてくれたようです。 ※本来は娘である母が相続なのですが、  既に他界している為、直系の繋がりがある私達2人にしてくれたようです。 母が他界して既に20年以上経っていること、 母が他界してからも祖父にはいろいろ世話をしてもらったことを考えると もう十分大事にしてもらってきたという気持ちがあり、 また、今の母(後妻)とその子(兄弟)のことも考えると、 相続は遠慮して全て伯父に譲りたいと考えています。 ※伯父自身は祖父の意思を尊重しており、  私達が遺産を相続することにまったく抵抗無いようです。 拒否と表現すると嫌がっている印象ですが、 どちらかというと辞退(遠慮)する感じになります。 そもそも遺産相続の拒否は可能なのでしょうか? 法律的な部分と感情的な部分もあってとても悩んでいます。

  • 叔父の遺産相続について

    独身の叔父が亡くなり、ケアハウスから私宛に連絡がありました。叔父は父の弟ですが、父と仲が悪かったこともあり、私は生前会ったことがありません。 父は既に他界し、あともう一人、養子にでている叔父がおります。こちらも他界しておりますが、子供(私から見ると従兄弟にあたる、付き合いはありません。)がいます。 この場合、相続は私とその従兄弟になるのでしょうか?遺産のこともありますが、お葬式や永代供養等などもあり、どう進めてよいか戸惑っています。。。養子にでてしまった人の子供でも相続等は関係ないのでしょうか?

  • 遺産相続について・・・・

    私の叔父夫婦には子供はいません 叔父は現在認知症で施設にて療養中です 叔母は被害妄想が激しく統合失調症と診断されました 仮に叔父が他界した場合、叔母は叔父の財産を相続する事ができるのでしょうか? 出来ない場合は相続人は誰になりますか? 叔父には父母はいません 兄妹が6人(内3人は他界)います 他界した兄妹には子供がいます よろしくお願いします

  • 叔父の遺産相続について質問です。

    叔父の遺産相続について質問です。 叔父は生涯独身で、身寄りといえば私の母しかいません。 私には兄弟が二人おり、父も健在なのですが、 母が認知症になってしまったため、叔父がなくなった際に 遺産の使い方で”もめる”のではないかと心配です。 叔父は、現在ほとんど判断能力がないため遺言等を 書く事はできません。 そこで質問ですが、叔父の妹である私の母にも 判断能力がない場合は、叔父の遺産の使い道を決める 決定権は、誰にあるのでしょうか?