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父親の相続について(長文ですよろしくお願いします)

3月に86歳で父親が亡くなりました(母親は20年前事故で死亡)。子供は兄、姉、私(次男)の3人で父の財産(多くの土地、現金)を相続する予定です。 (1)兄は父と同居して家業を継いで比較的余裕のある生活を送っています。姉、私は別の父の土地に家を建てて住んでいます。 (2)父の資産として駐車場2ヶ所、貸店舗3軒、数ヶ所の宅地があり、駐車場、貸店舗と大金が毎月兄夫婦に入ってきます(父は年寄りで、病気もちのため兄が管理)。しかし、私、姉には今まで一切の援助もなく全て兄夫婦のものとなっていなす。 (3)兄は、戦前の家督制度的な法律の考えをしており、父の遺産分割も税理士と相談して自分たちに都合よく話を進めてしまうのではないかと心配しています。母親の遺産分割協議の時は(若いこともあって)白紙の状態で実印を押させられました。 (4)父の財産はそこそこあるのだけど、税理士の意見で父の現金を使って父の現金は残さないように。兄夫婦は父の金で車を買ったり、兄夫婦の子供名義で貯金したり、私達が相続できる現金が減ってしまいます。兄夫婦のお金は貯金している状況です。  今の世の中、親の財産は兄弟で平等に分けることが普通なのでしょうか、また、兄のように跡取りがしっかり財産を貰い、新家にでたものは控えるべきなのかどうでしょうか。駐車場か貸店舗の一箇所相続できると今後の生活が楽になりますよね。遺産分割協議の話が始まりますのでアドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kndwism
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.2

yama2910さんの問題はよくある話ですが、私の経験から独りよがりな意見をお伝えします。 まず弁護士あるいは法律相談に出向いて貴方の権利の状況を性格に把握してから考えたほうがよいと思います。例えば亡くなられたお父さんの遺言はどうなっていますか?兄夫婦が父親の面倒を見てこられたようですが相当の財産があれば大体遺言で兄に全部渡すとか半分渡すとか書いてあるはずです。全部兄に譲ると遺言があっても六分の一は貴方に相続権利があります。(兄姉のほかに相続権者(隠し子など)がなければと言う条件での遺留分です) <私達が相続できる現金が減ってしまいます> これは実際に相続するときの現金と言うことではなくそして現金だけでなくそれまでの経緯があって複雑です。たとえばお姉さんの嫁入り道具とか持参金とかそういうものもすべて計算して相続財産を決める必要があると思います。<姉、私は別の父の土地に家を建てて住んでいます。>こういうことも関係します。 <親の財産は兄弟で平等に分けることが普通なのでしょうか> 結論をいうとお兄さんと縁を切る覚悟があったら弁護士を立てて徹底的に貴方の権利を主張すればよろしい。財産はほしいけど兄夫婦とはうまくやって行きたいと思われるなら兄弟3人で話し合って妥協すればよい。 ごめんなさいね。まとまりがなくなってしまいました。ひとついえることは800字ではこういう問題はまとめられないと思います 悪しからず。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 金額が大きい場合は、やはり弁護士にサポートしてもらうべきかと思います。 遺産分割協議は全員の合意で成立するものです。納得できなければ、合意しなければよいだけです。 また、生前贈与等がなされている人を特別受益者(903条、904条)といいます。 ケース Aが2000万円の財産を残して死亡した。Aには配偶者B及びその2人の子供CDがいる。Cは、Aから500万円の住宅購入資金の援助を受けていた。 2000万円の財産を法定相続で配分すれば、Bは1,000万円、Cは500万円、Dは500万円となります。 しかし、CはAの生前に500万円もらっているので、事実上1,000万円手に入れていますので、不公平です。 そこで、特別受益を得た者がいれば、それを持ち戻すことができるとされています。 上記の例では、相続財産2000万円に、CがAからもらった500万円を加算して、2500万円とします。 2500万円を法定相続で分配します。Bは1250万円、Cは625万円、Dは625万円となります。実際には、2000万円しかないので、その差額500万円をDの625万円から引きます。その結果、Dは125万円となります。

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