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遺産相続 協議の進め方
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- poolisher
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NO1です。分割協議書は相続人全員の署名、捺印が必要ですから、 納得できなければハンコ押さなければいいだけです。 法的な権利義務ではありませんが、協議書案を作るひと(長男?)が 説明責任は負うと思います。 (あなたを納得させなければ自分が困るという意味で) 説明を受けるときに税理士さんに同席してもらい、財産について間違い ない旨証明してもらうと完璧です。 (たぶん、多少はごまかしがあると思うので同席は拒否すると思いますが) 協議書には相続対象の全明細が記載されると思いますので、確認する のであれば、それぞれに対応する通帳、株券預かり証、不動産権利書 などで確認すればいいと思います。 その意味で、証拠のない現金はあきらめたほうがいいかもしれません。 後は、協議書に「その他の遺産は長男が相続する」とか 「今後新たに判明した遺産は長男が相続する」とかの記述があったら 要注意です。 少なくとも、預貯金、株券、不動産は「改めて協議」としておいたほう がいいです。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
協議書ができあがったら、きちんと内容を確認して納得できたら署名 押印しましょう。 捨印はやめましょう。後から訂正される可能性があります。 税理士は立場上嘘をつくことができないので、かといって本当のこと をいうと、長男との関係上まずいということで黙秘しているんだと 思います。
お礼
ご回答ありがとうございます本当に助かります。 お手数ですがもう少し質問をお願いしたいのですが宜しくお願い致します 遺産の 明細を文章にてこちらにも欲しいのですが 求めても良い 権利はありますでしょうか。
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