• 締切済み

遺産相続 協議の進め方

遺産相続分割協議の中で長男より遺産額話され税金が支払い出来ないのでぞくにあるはんこ代としてこれだけしか現金がないので頼むとゆわれてますが 上手な相続協議の進め方をお教えください。 (1) 遺産の詳しい説明もまだありません。(土地現金株など細かく) (2) はんこ代 金額は相続分割金よりまったく少ない金額です。 (3) 担当税理士に説明を求めたが長男から説明を受けてくれとの   返事 自分では税理士に関しても納得いきません。      

  • eikc
  • お礼率77% (37/48)

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

NO1です。分割協議書は相続人全員の署名、捺印が必要ですから、 納得できなければハンコ押さなければいいだけです。 法的な権利義務ではありませんが、協議書案を作るひと(長男?)が 説明責任は負うと思います。 (あなたを納得させなければ自分が困るという意味で) 説明を受けるときに税理士さんに同席してもらい、財産について間違い ない旨証明してもらうと完璧です。 (たぶん、多少はごまかしがあると思うので同席は拒否すると思いますが) 協議書には相続対象の全明細が記載されると思いますので、確認する のであれば、それぞれに対応する通帳、株券預かり証、不動産権利書 などで確認すればいいと思います。 その意味で、証拠のない現金はあきらめたほうがいいかもしれません。 後は、協議書に「その他の遺産は長男が相続する」とか 「今後新たに判明した遺産は長男が相続する」とかの記述があったら 要注意です。 少なくとも、預貯金、株券、不動産は「改めて協議」としておいたほう がいいです。    

eikc
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く頭にいれ考え協議してみます、また ご相談のときには宜しく お願い致します。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

協議書ができあがったら、きちんと内容を確認して納得できたら署名 押印しましょう。 捨印はやめましょう。後から訂正される可能性があります。 税理士は立場上嘘をつくことができないので、かといって本当のこと をいうと、長男との関係上まずいということで黙秘しているんだと 思います。

eikc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます本当に助かります。 お手数ですがもう少し質問をお願いしたいのですが宜しくお願い致します 遺産の 明細を文章にてこちらにも欲しいのですが 求めても良い 権利はありますでしょうか。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書について、わからないことがあり、困っています。

    遺産分割協議書について、わからないことがあり、困っています。  先日相続があり、遺言書には兄弟の一人に全て財産を譲るということが書かれていました。その兄弟から「裁判などでもめたくないから遺留分にハンコ代を加えて現金を送る。土地登記に必要なため、印鑑証明書を送って欲しい」と言われました。  こちらは誰にどれだけ支払われるかという証明が欲しいこともあり、分割協議書を作って欲しいと何度も話しているのですが、相続人は一人だから作らなくてもいい、作る気はないという一点張りです。  そこで質問なのですが、 (1)分割協議書が無い場合、遺留分をもらっても贈与税として税金がかかったりすることはないのでしょうか?  何の文書を保存してなくても、良いのでしょうか? (2)印鑑証明書を送ってしまった場合、勝手に不利な遺産分割協議書を作られてしまう可能性はないのでしょうか?  印鑑証明書を送ってしまって、あとで問題になるようなことはないのでしょうか? (3)印鑑証明書を送ったあとで、兄弟から何の金額も支払われない場合、または口約束をしていた金額に満たない金額が支払われた場合、遺留分減殺請求や、何らかの訴えをすることは出来るのでしょうか?  以上になりますが、お答え頂けたらありがたいです。  よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議証明書について

    遺産分割協議をしました。 相続人は長男、次男(私)、三男3人です。 遺産相続で長男の考えとしては、遺産は長男のもの。 他の家でもそうしている。ただ、お金は全くゼロではなくある程度は考えている。 ということでした。 私と三男の考えとしては、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を私と三男で1/2ずつ分ける。という提案をしました。 長男と私達の金額に大きな差があり、大モメ。 話合いの結果、私と三男の考えの、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を次男と三男で1/2ずつ分ける。 ということで話はつき、口座凍結解除の書類にハンを押しました。 その話合いの後、遺産分割協議証明書の紙が届きました。 内容を見ると、相続は長男が全て取得する。 他の相続人は財産を取得しない。という文面が書いてありました。 これには私も絶句。 これって相続放棄ですよね? お金もらえなくてもハンコを付いてしまえば文句いえませんよね? 遺産分割協議証明書って、貯金をいくら分けるとか、協議内容が書いてないとダメですよね? これをみて、長男は遺産を渡す気がないということははっきりしました。 協議の意味が全くなかった・・・ もう疲れてしまって。まいりました。 裁判なんてしたくないんですが。 これからどうすればいいでしょうか。

  • 遺産相続の分割協議

    10年前に亡くなったおじいさんの遺産相続がされておらず、主に土地だけですが固定資産は長男が 払っております。かなりの広さの土地が多くあり、度重なる遺産分割協議を電話や手紙で申し入れて も全くの無視状態で、なんでも長男は10年で時効所得を狙っているとのことです。 遺産分割協議開催要望をを長男に内容証明でだしたほうがいいのか 10年が来年4月にくるのでどこか法的機関に何かをだしたらいいのか教えていただけるでしょう か?

  • 相続税の試算についてご質問です

    現在相続を進めており遺産分割協議書の捺印する所まで来てますが 相続税は現金に対して税金がいくらで土地に対して税金がいくらと 別々に相続税は出てくるのでしょうかまた配偶者を入れ4人で相続するのですが個々に基礎控除額を計算され遺産分割協議書が作成されるものでしょうか(協議書は長男側の税理士が作成同席になります) 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続 遺産分割協議書について

    遺産相続において、遺産分割協議書にどうしてもハンコを 押さない人がいる場合にはどのようにすればいいでしょうか。 または、どのような対処法があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    父が他界しました。現在、遺産分割協議を開始したところです。 相続人は、母・長女・長男(質問者)の3人です。 実家(土地・建物)の相続についてお尋ねします。 実家に母ひとり住んでいますが、実家の相続は母も年を取っていることから、長男が相続することに決まりました。 ただ、母も自分が生きている間は、家を売却してほしくないことから、遺産分割協議書に一筆書いて欲しいそうです。 遺産分割協議書の次のような条件を記載することは可能でしょうか。 「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 これから、遺産分割協議書を作製しますので、よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書についてです、

    父が他界し母を含め兄弟4人、計5人での遺産分割協議を行いました。 協議の結果、農地を含む土地、借金等も私が全て相続する事になりました、額的には対した事はないのですが、遺産分割協議書の書き方で迷っているのが、全ての土地を相続する場合も土地の金額を記載する必要あるのでしょうか?相続する土地の住所のみではいけないのでしょうか?

  • 遺産相続協議での悩み

    妻に相続権があります。 配偶者へ相続の二分の一相続が御座います兄弟三人ですので妻にも六分の一の相続権利義務がありますが 質問 (1) 遺産相続協議には妻だけで主席してくれと夫婦での参加を長男が認めません、法的に何か主席出来るようなこと御座いますか。 (2) 遺産内容を税理士同席のもとで説明をうけるように要望いたしましたが遺産内容内訳の書類をこちらにも下さいと話ましたがそれも拒否してきました法的に何かうまくいくように出来ますか。 (3) 遺産協議の時に話を録音しても問題はないでしょうか。

  • 遺産分割協議について

    「土地は長男に相続させる」という遺言がある場合、次男がこの土地を相続する旨の遺産分割協議をすることはできないのでしょうか? 民法907条によれば、被相続人が遺言で禁じた場合のみとなっているので、できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

  • 10ヶ月以内に相続協議が終わらないと

    遺産相続協議を進行中ですが10ヶ月内に決まらないと相続分割と相続税 はどのようになってしまうでしょうか。 長男ははんこ代で済まそうとしているので納得が出来ませんので ご回答ご支持宜しくお願い致します。