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遺産分割協議に出たくないのですが・・・

遺産分割協議に出たくないのですが・・・ 来週末に兄弟で遺産の分割の方法について集まって協議をするのですが、私はそのうちの一人の兄弟と険悪な状態で、できれば協議に出たくないのです。 そのことも伝えたのですが、土地とか現金とか株とかで遺産が何種類かあり、その分け方を皆で話し合う必要があるので出て来いとのことでした。 できれば出たくないので、出席する信頼のできる私の妹(妹も同じように遺産をもらいます)に任せて、私の分の取り分について決めて来てもらいたいのですが、そういったことはできますか? できるとしたらどんな書類が必要でしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

>Hirorin_20様の最初のご回答は委任状でOKとのことで、新しく頂いた回答だとその辺が出来ないとのご回答に見えるのですが、 私はそのようなことは書いておりません。 最初に全て書いてあります。 その後、民法108条を持ち出してできないと言う見解に迷っているようなので、再度補足しただけです。 妹さんに委任状を渡して協議の場に臨むことは可能です。(最初から、可能ですが止めた方がいいですといっています。) ただ、今後の妹さんとの関係などを考えるとおやめになったほうがいいでしょうといっているのです。 自分は出たくないというところに自分の代理を頼まれた妹さんの立場はいかがなものかと言っているのです。 自分は出たくない、妹さん以外に頼めない、弁護士などに頼むのもお金が掛かるから出来ない、場所を公共の場にしていただいたらいかがですかと言うことにも対応しない。 妹さんを代理人にすることに民法108条の解釈に相違があることまでは解っても、できるのだと言う論陣を張ることは出来ない。法律の解釈は一意ではありません。弁護士によって違うことや裁判によって180度違うことはよくあることです。遺産分割協議の場は論争の場になるはずです。当然、委任状に苦情を言うものが出ることは予想されます。そのとき、妹さんが論陣をはれますか。 貴方が論陣をはれないのですから妹さんにも無理でしょう。 私は最初から「協議の場に実印も印鑑証明書も持っていくことは考えられません」と書いておきました。論争に負けてしぶしぶ実印を押印したりしないためです。 妹さんと事前に打ち合わせして共同戦線を張って、公共の場で協議する。合意書には後日書類を回して各自押印し印鑑証明書を同封する、と言うのがベストです。

suzume0520
質問者

お礼

今日はもう話し合いの日になってしまったので、今から委任状とか妹との打ち合わせとかの時間もないので、とりあえずは話し合いの場に出てみようと思います。 Hirorin_20様いろいろと詳しく教えて下さってありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (7)

回答No.7

妹さんを代理人にする事は出来ません。 利益相反の代理行為となり、妹さんは無権代理人となります。

suzume0520
質問者

補足

nnneeeeee様ご回答ありがとうございますm(__)m 他の方のご回答で、仰る利益相反の規定の民法108条のただし書きに、「同一の法律行為については、相手方の代理人となることはできない。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。」と書いてあるとのことですが、この規定を使っても他の同じ相続人に任すということは出来ないのでしょうか? この民法の規定とは別に、遺産分割に関しては同じ相続人に任せることが出来ないという何か特別の規定があるのでしょうか?

回答No.6

No.1です 第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 被告と原告両方の代理人になれないということです。 要するにAさんとBさんが争ってます。AさんはCさんに代理人を頼みました。BさんもCさんに代理人になってくれと言ってきました。でもCさんはAさんの代理人ですからBさんの代理人にはなれません。 でも、どちらにしても貴方と妹さんは同じ立場の相続人です。現金だけでなくいろいろな遺産があるわけですからその分割で妹さんは公平にしたと思っても、貴方がそう思う保証はありません。 さらに、同じ立場の相続人が5人だとします。妹さんは貴方の代理人でもあるわけで2人分です。これでは多数決をするとき妹さんは有利です。と言うことは他の人から見たらいやなことです。 ですから代理人を立てるなら貴方の配偶者にするとか、弁護士にお願いするとかが一番いいです。 代理人を立てなくても怒鳴って脅迫まがいのことが起こらないようにきちんとした会議室で行うように提案し、その提案が受け入れられないならそのような協議の場には出られないと言いましょう。これなら協議には応じる、それにはこのようにして欲しいと提案しているのですから誠意ある対応です。

suzume0520
質問者

補足

Hirorin_20様ご回答ありがとうございます。 Hirorin_20様の最初のご回答は委任状でOKとのことで、新しく頂いた回答だとその辺が出来ないとのご回答に見えるのですが、 感情論や道理論は別として、結局のところは法律的には委任状でOKとのことなのでしょうか? なぜそこ(妹)にこだわるかと言うと、私には配偶者もいませんし子供もいません・・・ 信頼できるのはその妹だけだからです。 また、弁護士さんに頼むようなお金もありません・・・

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

委任状買いて妹に渡せばそれであなたの代理してもらえますが、あなたの取り分が少なくなっても文句は言えません。 違算がいらないというのであればそれでいいと思いますが、フェアな分割を希望するなら本人が出るべきでしょう。 そうは言っても怖い兄弟がいて同席すればまともな話合いができないということであれば書面で分割案を通知してもらい、あなたなりの交渉を引き続き書面で交わせばいいと思います。 それで進展しなければ裁判所で調停すればいいだけです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

利害関係ある者が代理人となれない根拠は。 民法108などとは言わないでね。

suzume0520
質問者

補足

toratanuki様、ご回答ありがとうございます。 他の方のアドバイスに従って委任状をと考えておりますが、同じ相続人には委任は出来ないと回答されている方もいらっしゃり、迷っております。 自分なりにご指摘の民法の条文を見てみたのですが、これによると、但し書きの部分を考えて、「遺産分割協議を妹に委任する」と私が委任状を書けばOKということでしょうか?

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.3

質問者さんと妹さんとは直接の利害関係にあるので、妹さんは代理人にはなれません。 信用できる・できないという基準ではなく、民法で定めてあるのでこれは仕方がないところです。 第三者を代理人とする事は可能です。 代理人の選任には委任状が必要です。 委任状には直筆署名・実印捺印・印鑑証明書の添付が必要です。(遺産に不動産もあるので) 代理人は信頼できる人である事は必須ですが、弁護士等の資格者である必要はありません。 他の相続人から見ても一定の信頼を得られるような人がベターです。 ただ、代理人を定めた場合、遺産の分割内容がご本人の意にそわない結果になったとしても、後から文句を言えないのでご注意を。 遺産相続という性質上、専門家に相談した方がよろしいかと思います。 各自治体で無料法律相談を実施しているので、まずはそちらへ相談してみてはいかがでしょうか。 ご参考にして頂ければ幸いです。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

質問者さんと妹さんとは直接の利害関係にあるので、妹さんは代理人にはなれません。 信用できる・できないという基準ではなく、民法で定めてあるのでこれは仕方がないところです。 第三者を代理人とする事は可能です。 代理人の選任には委任状が必要です。 委任状には直筆署名・実印捺印・印鑑証明書の添付が必要です。(遺産に不動産もあるので) 代理人は信頼できる人である事は必須ですが、弁護士等の資格者である必要はありません。 他の相続人から見ても一定の信頼を得られるような人がベターです。 ただ、代理人を定めた場合、遺産の分割内容がご本人の意にそわない結果になったとしても、後から文句を言えないのでご注意を。 遺産相続という性質上、専門家に相談した方がよろしいかと思います。 各自治体で無料法律相談を実施しているので、まずはそちらへ相談してみてはいかがでしょうか。 ご参考にして頂ければ幸いです。

suzume0520
質問者

補足

shion0851様、ご回答ありがとうございます。 他の方のご回答で、民法108条のただし書きに「同一の法律行為については、相手方の代理人となることはできない。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。」と書いてあるとのことですが、この規定を使っても他の同じ相続人に任すということは出来ないのでしょうか? この民法の規定とは別に、遺産分割に関しては同じ相続人に任せることが出来ないという何か特別の規定があるのでしょうか?

回答No.1

委任状です。 「遺産分割協議の委任状」を妹さんに託しましょう。 協議の場で分割が決まったら協議内容を書面にして実印を押印します。印鑑証明書も必要です。協議の場に実印も印鑑証明書も持っていくことは考えられませんので、署名だけして、押印などは持ち回りになります。 ただ、貴方と険悪な兄弟がいて、貴方が信頼している妹さんに託すと言うことは、妹さんにいやな思いを押し付けると言うことになりませんか。妹さんとしてはどちらにも加担していないと言う態度を取ればそのご兄弟とあまり険悪にはならないのでしょうが、委任されていると言うことは貴方の味方だと思われるでしょうからある程度はいやな思いをされるでしょう。 また、せっかく妹さんとはうまくいっているのに協議の内容によっては妹さんと揉めかねません。本来もう少し取れたはずじゃなかったのかとか、裏でいくらかもらって取り分を少なくしたのじゃないかなど疑心暗鬼になったりしませんか。 勿論今はそんなこと考えもしないでしょうが、骨肉の争いとはそういうものです。 どこか集会場とかで、第三者の立会いの下に皆さん出席しての協議が一番いいです。

suzume0520
質問者

補足

Hirorin_20様、ご回答ありがとうございます。 Hirorin_20のアドバイスに従って委任状を書くことでと考えておりますが、他の方のアドバイスで同じ相続人には委任は出来ないと回答されている方もいらっしゃり、迷っております。 自分なりに、他の方が指摘されている民法の条文を見てみたのですが、これによると、「同一の法律行為については、相手方の代理人となることはできない。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。」と書いてあるので、「遺産分割協議を妹に委任する」と私が妹にあらかじめ協議の話し合いをすることを許して、そしてその旨の委任状を書けばOKということでしょうか?

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