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遺産相続の分割協議

10年前に亡くなったおじいさんの遺産相続がされておらず、主に土地だけですが固定資産は長男が 払っております。かなりの広さの土地が多くあり、度重なる遺産分割協議を電話や手紙で申し入れて も全くの無視状態で、なんでも長男は10年で時効所得を狙っているとのことです。 遺産分割協議開催要望をを長男に内容証明でだしたほうがいいのか 10年が来年4月にくるのでどこか法的機関に何かをだしたらいいのか教えていただけるでしょう か?

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

1.遺産分割協議を長男が再三拒否しているのなら、家庭裁判所の「調停」を利用するのが、費用も安く、効果的だと思います。  最高裁HPから、左側INDEXの「家事事件について」を開いて、「第7代表的な家事調停手続」の「12遺産分割」を見て下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf  なお、調停がまとまらない場合は、審判(=家庭裁判所における判決)に移行し、裁判官により遺産分割が決定します(=なお、審判の内容に不服なら高裁へ抗告することになる)。  最初の「調停」は家庭裁判所において、相続人全員が話し合いで遺産分割を協議するのですが、長男が欠席するとは思えません。長男が欠席し調停が流れれば、審判に移行するだけですから、最終的には確実に、遺産分割が可能です。 2.「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。(民法162条1項)」のですが、質問文を読む限り、この要件に該当しないので、祖父の土地を時効取得することはできないと思います。  また、「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは」10年間で時効取得するのですが(民法162条2項)、再三の遺産分割協議を拒否してきたという事実は、善意無過失とはいえないので、10年間で時効取得はできないと思います。  最高裁昭和47年9月8日判決では、相続人の時効取得を認めましたが、判決では、「単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかった等の事情」があった場合です(下記、参考URLに最高裁HPから判決文を貼っておきます)。  質問文の内容と照らして、長男には祖父の土地の時効取得は認められないと思います。 3.もし、遺産分割する際に、長男が「過去の固定資産税を支払え」と言ってきた場合、逆に、「地代を支払え」と応酬すればいいと思います。通常、地代のほうが固定資産税よりも高いので、長男は他の相続人に差額を支払うことになるからです。  もっとも、遺産分割が終了するまでは、地代や固定資産税を他の相続人に請求する必要はありません。長男は、祖父の遺産を使用貸借により無償で使用しているだけであり(=その代わり、固定資産税は納税する)、地代を支払う義務はなく、また、固定資産税の分担を求める権利もないからです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/FF12622B600DE8F049256A850031219D?OPENDOCUMENT
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その他の回答 (3)

noname#14541
noname#14541
回答No.3

相続は「新たに所有権を取得した原因」とはなりませんので、相続人が相続財産を何年占有しても時効取得はできません。 ただし、「相続時に自分が単独で取得した」と思いこんでも仕方のない状況であったというような場合は例外が認められます。 無料相談等は参考程度にしかなりませんので「相談だけ」ではなく「解決したい」を考えているのでしたら、調停を申し立てるか、裁判を提起するか、弁護士に依頼するか、ということとなるでしょう。

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回答No.2

私もこちらで教えていただいたのですが、 家庭裁判所へ調停を申し立てるといいようです。 詳しくは http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1795876 を読んでみてください。 弁護士が無料で答える掲示板の 「相続・遺言問題掲示板」にて質問してみてはどうでしょうか。 http://www.ichigo-law.com/index.htm このサイトの「相続の総合案内」も詳しい説明があります。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/index.htm
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  • taka1999
  • ベストアンサー率10% (48/465)
回答No.1

市役所に相談室があります。

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