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遺産相続協議での悩み

妻に相続権があります。 配偶者へ相続の二分の一相続が御座います兄弟三人ですので妻にも六分の一の相続権利義務がありますが 質問 (1) 遺産相続協議には妻だけで主席してくれと夫婦での参加を長男が認めません、法的に何か主席出来るようなこと御座いますか。 (2) 遺産内容を税理士同席のもとで説明をうけるように要望いたしましたが遺産内容内訳の書類をこちらにも下さいと話ましたがそれも拒否してきました法的に何かうまくいくように出来ますか。 (3) 遺産協議の時に話を録音しても問題はないでしょうか。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.5

申し訳ない。 「他の回答者様より行政書士では作成権限がないとかかれておりますが、私が間違っておりましたら、申し訳ございません。念のため、日本行政書士会連合会という行政書士が加入する各地域の行政書士会を監督するところのHPにて、行政書士の業務として遺産分割協議書に作成が紹介されていることを確認しております。」 行政書士は遺産分割協議書を業務として行えます。 全く勘違いして記述してました。

eikc
質問者

お礼

調べて頂き大変助かります ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税理士に資産の評価は??? 司法書士や行政書士でも??? 税理士が行う評価は相続税申告にかかわる相続税評価ぐらいです。 注意点としては、相続税評価額は時価と同一とは限らないのです。 不動産などの評価であれば、路線価も公示価格を参考にした数値などであり、路線価地域外の場合には固定資産税評価額を参考にします。したがって、公示価格より低い金額になるのが一般的ですし、所在地によっては、公示価格と時価に大きな差が発生している可能性もあります。 ですので、金銭と不動産で分けると同じ金額に見えても大きな差が出る場合もあります。 評価額の性質などを考慮しなければ、損をさせられる可能性があることを理解してください。 一般家庭に顧問税理士はいないでしょう。事業か何かの顧問でしょう。そうすると、どうしても長男の味方になりやすいでしょう。 私自身税理士事務所の元無資格職員でした。遺産分割協議に同席することも遺産分割協議書の案を含めた作成も当時の上司である税理士は依頼を受けず、必要に応じて司法書士に依頼させていましたね。 税理士を活用することは良いことですが、相続税を専門にした税理士であっても、同席することで良いことは少ないかもしれませんね。 他の回答者様より行政書士では作成権限がないとかかれておりますが、私が間違っておりましたら、申し訳ございません。念のため、日本行政書士会連合会という行政書士が加入する各地域の行政書士会を監督するところのHPにて、行政書士の業務として遺産分割協議書に作成が紹介されていることを確認しております。 あなたが出て行くことは止めるべきです。必要であればNOという発言が出来るように奥様に伝えましょう。

eikc
質問者

お礼

お忙しい中ありがとうございます。 慎重に考え協議を進めてまいります。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

税理士です。 相続に関しての問題は、相談を受けます。 相続人が決まるまでには、協議の内容が相続税申告にかかわりますし、財産評価もいたしますが、相続の内容そのものを立ち会うような事は権限がありません。  同席して財産の評価額を説明したり、税金の説明をしてくれというなら同席しますが、遺言のあるなしに立ち入るのは弁護士法違反ですので、避けます。  無論、遺産分割協議書の作成など依頼されても他の司法書士等にお任せします。  第一に貴方は相続人ではないので、協議に出ないでくれといわれればどうにもできません。  遺産内容などの書面をみせてくれと言っても拒否されるのが当然です。  協議に参加できる人が、その記録として録音をする場合でも参加者全員の許可が要るでしょう。第三者が録音するのを認めてくれるかどうかは参加者の許可次第です。  ちなみに行政書士は業務として「遺産分割協議書」作成の権限はありません。  遺産分割協議書は、相続人間での私的な契約書ですから、誰が作らなければならないという事はありません。広告の裏に書いて、コピーしても有効なのですが、そうはいかないので専門家に任せるのでしょう。  業務として作成する権限を持つのは弁護士と司法書士です。 また、十ヶ月というのは、相続税の申告期限だと思います。  財産未分割でも相続税の申告はできますので、納得のいかない財産分与なら承認されなければいいだけです。  遺産分割協議などでは「第三者」がいる方が、確かに話は客観的になってはかどりますが、相続人の夫が口を出すと、どうでしょうかねぇ、ひっかきまわされてると思われるだけかもしれませんよ。  法律的に話を進めることができて、利害関係のない弁護士さんが一番だと思います。  顧問税理士がおられるそうですが、遺言の有無への発言や、協議書の作成は断ってこられると存じます。弁護士が登録税理士をされてるなら別です。  

eikc
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。 本家は資産家でレストラン.マンション.土地.他などかなりの遺産額になりますので以前から会計なども含み顧問税理士がおります、10ヶ月内で協議が決まらないと税金などこちらとしても相続が無いと支払いができませんのでそこが一番の心配なのですが協議には弁護士を入れたのが宜しいでしょうか。 現 段階でははんこ代で決め手くれといわれてます当然納得は出来ませんので良い方法をお教えください。 

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

遺産分割協議ですね。 あなたは相続人ではないので出席すべきではないでしょう。 他の相続人の家族も排除すべきでしょう。 税理士は遺産分割協議書の作成は出来なかったと思います。 したがって、税理士の業務として立ち会うのも説明するのもおかしいように思いますし、本来司法書士や行政書士が良いと思います。 奥様に納得できなければ署名捺印をするなといえば良いだけです。 遺産内訳も提示してくれなければ分割協議にも応じられないと言わせれば良いでしょう。 分割協議が終わらなければ、原則、誰も遺産の処分(利用)は問題でしょう。分割協議に問題がある場合には、家裁での調停や審判となるでしょうし、その際には提示しなければならない書類は見ることが出来るでしょう。 私の母方祖父の相続の際には長男が遺産隠しや勝手な処分を行っていましたね。私は母の代理で内密に遺産の調査を行い、遺産内訳の作成や長男の預貯金引出の証拠を得ました。専門家である司法書士を交えた遺産分割協議や銀行などから調査があった事実を知らされた長男は、すべてに言い訳をしながら、遺産の説明を素人ながらにしていました。 家族でない第三者が入ったりするとスムーズな協議になることもあるでしょうし、相続人全員に調査する権利も義務もあると思います。円満であれば代表者が調査説明で良いでしょうが、不安があるのであればご自身で調査することも必要でしょう。

eikc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実家には顧問税理士がおりまして税理士の方で今回遺産評価を作成しております同席させる意味ですが税理士の口からこれで総遺産で間違いが ないかあと遺言が有る無しかを税理士の口から確認させる意味なのですが長男の方は税理士に任せてると話しておりますので。 遺産協議書(案)として作成させこちらに控えとして預かりたいのですが 権利はございますでしょうかご相談宜しくお願い致します。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

この件に関しては、当事者のみの問題で部外者であるご主人は介入できません。 うちの場合でも、法定相続人のみしか出席していませんでした。部外者は進行に支障をきたしますから排除されました。 もともとない金、人の金に口を挟むのはやめましょう。

eikc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 現 段階の協議の中では話はつかないと思います10ヶ月で協議か成立 しないとどんな形になりますでしょうか。 相手ははんこ代で協議を済ませるつもりなのですが裁判の前に 人を立たせるのでしたら弁護士などがよろしいのでしょうか お忙しい中すみません意見を頂きたいのでが宜しくお願い致します。

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