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遺産相続協議での悩み

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

税理士です。 相続に関しての問題は、相談を受けます。 相続人が決まるまでには、協議の内容が相続税申告にかかわりますし、財産評価もいたしますが、相続の内容そのものを立ち会うような事は権限がありません。  同席して財産の評価額を説明したり、税金の説明をしてくれというなら同席しますが、遺言のあるなしに立ち入るのは弁護士法違反ですので、避けます。  無論、遺産分割協議書の作成など依頼されても他の司法書士等にお任せします。  第一に貴方は相続人ではないので、協議に出ないでくれといわれればどうにもできません。  遺産内容などの書面をみせてくれと言っても拒否されるのが当然です。  協議に参加できる人が、その記録として録音をする場合でも参加者全員の許可が要るでしょう。第三者が録音するのを認めてくれるかどうかは参加者の許可次第です。  ちなみに行政書士は業務として「遺産分割協議書」作成の権限はありません。  遺産分割協議書は、相続人間での私的な契約書ですから、誰が作らなければならないという事はありません。広告の裏に書いて、コピーしても有効なのですが、そうはいかないので専門家に任せるのでしょう。  業務として作成する権限を持つのは弁護士と司法書士です。 また、十ヶ月というのは、相続税の申告期限だと思います。  財産未分割でも相続税の申告はできますので、納得のいかない財産分与なら承認されなければいいだけです。  遺産分割協議などでは「第三者」がいる方が、確かに話は客観的になってはかどりますが、相続人の夫が口を出すと、どうでしょうかねぇ、ひっかきまわされてると思われるだけかもしれませんよ。  法律的に話を進めることができて、利害関係のない弁護士さんが一番だと思います。  顧問税理士がおられるそうですが、遺言の有無への発言や、協議書の作成は断ってこられると存じます。弁護士が登録税理士をされてるなら別です。  

eikc
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。 本家は資産家でレストラン.マンション.土地.他などかなりの遺産額になりますので以前から会計なども含み顧問税理士がおります、10ヶ月内で協議が決まらないと税金などこちらとしても相続が無いと支払いができませんのでそこが一番の心配なのですが協議には弁護士を入れたのが宜しいでしょうか。 現 段階でははんこ代で決め手くれといわれてます当然納得は出来ませんので良い方法をお教えください。 

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