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遺産相続協議での悩み

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

遺産分割協議ですね。 あなたは相続人ではないので出席すべきではないでしょう。 他の相続人の家族も排除すべきでしょう。 税理士は遺産分割協議書の作成は出来なかったと思います。 したがって、税理士の業務として立ち会うのも説明するのもおかしいように思いますし、本来司法書士や行政書士が良いと思います。 奥様に納得できなければ署名捺印をするなといえば良いだけです。 遺産内訳も提示してくれなければ分割協議にも応じられないと言わせれば良いでしょう。 分割協議が終わらなければ、原則、誰も遺産の処分(利用)は問題でしょう。分割協議に問題がある場合には、家裁での調停や審判となるでしょうし、その際には提示しなければならない書類は見ることが出来るでしょう。 私の母方祖父の相続の際には長男が遺産隠しや勝手な処分を行っていましたね。私は母の代理で内密に遺産の調査を行い、遺産内訳の作成や長男の預貯金引出の証拠を得ました。専門家である司法書士を交えた遺産分割協議や銀行などから調査があった事実を知らされた長男は、すべてに言い訳をしながら、遺産の説明を素人ながらにしていました。 家族でない第三者が入ったりするとスムーズな協議になることもあるでしょうし、相続人全員に調査する権利も義務もあると思います。円満であれば代表者が調査説明で良いでしょうが、不安があるのであればご自身で調査することも必要でしょう。

eikc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実家には顧問税理士がおりまして税理士の方で今回遺産評価を作成しております同席させる意味ですが税理士の口からこれで総遺産で間違いが ないかあと遺言が有る無しかを税理士の口から確認させる意味なのですが長男の方は税理士に任せてると話しておりますので。 遺産協議書(案)として作成させこちらに控えとして預かりたいのですが 権利はございますでしょうかご相談宜しくお願い致します。

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