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遺産相続協議での悩み

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.4

税理士に資産の評価は??? 司法書士や行政書士でも??? 税理士が行う評価は相続税申告にかかわる相続税評価ぐらいです。 注意点としては、相続税評価額は時価と同一とは限らないのです。 不動産などの評価であれば、路線価も公示価格を参考にした数値などであり、路線価地域外の場合には固定資産税評価額を参考にします。したがって、公示価格より低い金額になるのが一般的ですし、所在地によっては、公示価格と時価に大きな差が発生している可能性もあります。 ですので、金銭と不動産で分けると同じ金額に見えても大きな差が出る場合もあります。 評価額の性質などを考慮しなければ、損をさせられる可能性があることを理解してください。 一般家庭に顧問税理士はいないでしょう。事業か何かの顧問でしょう。そうすると、どうしても長男の味方になりやすいでしょう。 私自身税理士事務所の元無資格職員でした。遺産分割協議に同席することも遺産分割協議書の案を含めた作成も当時の上司である税理士は依頼を受けず、必要に応じて司法書士に依頼させていましたね。 税理士を活用することは良いことですが、相続税を専門にした税理士であっても、同席することで良いことは少ないかもしれませんね。 他の回答者様より行政書士では作成権限がないとかかれておりますが、私が間違っておりましたら、申し訳ございません。念のため、日本行政書士会連合会という行政書士が加入する各地域の行政書士会を監督するところのHPにて、行政書士の業務として遺産分割協議書に作成が紹介されていることを確認しております。 あなたが出て行くことは止めるべきです。必要であればNOという発言が出来るように奥様に伝えましょう。

eikc
質問者

お礼

お忙しい中ありがとうございます。 慎重に考え協議を進めてまいります。

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