• 締切済み

強制執行で差押えをすると企業のダメージはどんな・・

企業相手の損害賠償請求裁判で勝訴して仮執行宣言が付いており、 相手が中々支払わないので強制執行しようと思うのですが、 企業にはどのようなダメージが齎されるのでしょうか? 金額は数十万で大企業にとっては蚊に刺される程度のものの筈です。 控訴を起こされていないので支払が無いと強制執行できるということですが、 そこまでしないと支払われないものなのでしょうか?

  • sagapo
  • お礼率46% (212/453)

みんなの回答

回答No.3

たとえば債務者の銀行預金を差し押さえた場合, 債務者が,その銀行から融資を受けていた時のことを考えてみます。 融資に際し,その銀行との間でかわされている金銭消費貸借契約書には, 通常,期限の利益喪失条項があります。 「債務者は,以下の各号に規定する事由に該当した場合には,銀行に対する 一切の債務について当然に期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければ ならない」等とし,その事由として, ・債務者(注:その融資の債務者)が,支払停止・支払不能に陥ったとき,  手形交換所から不渡処分または取引停止処分を受けたとき,第三者から  差押・仮差押・仮処分を受けたとき といったものがあるのが普通だと思われます。 その場合,預金の差し押さえを受けると, この融資に関して債務者(融資の債務者)は期限の利益を失い, 融資残額及び既発生利息全額の支払いをしなければならなくなります。 その銀行は,その融資金だけでなく他の債権保全のためにも, いったん預金の払い出しにも応じなくなると思います。 ひどいことになるでしょうね。 銀行取引ができなくなったらもう終わりでしょう。 メインバンクにこれやられたら完全に終わりでしょうね。 そんな目に遭うくらいならとっとと払った方が良いと思うんですが, 払わないからには何か逃げ道でもあるんでしょうか。 僕もなぜ払わないのか訊きたいです。

sagapo
質問者

補足

判決二週間は控訴の可能性があるから分かるので一応は請求して待ちました。 控訴期限が過ぎたので支払われるとは思いますが、心配なのです。 強制執行にそのような効果があるのなら小額でもあり心配ないのでしょうか? 仮に「付帯控訴」という事態になってもその分の状況には変わりないと思うのですが。

  • 441moe
  • ベストアンサー率16% (75/449)
回答No.2

そこまでしても支払われないのが現実でしょう。 大企業が裁判に負けて、控訴せず、支払いしないのが不明です。 相手の様子わかりませんが、 多くは、相手側弁護士が支払い促すはずです。 でないと相手弁護士の業界内評判が悪くなります。 仮執行宣言が付加されていれば、執行しない方がおかしいです。 担保金取られる可能性がある程度でしょう。 たまに、殺されかける事がある程度です。 その場合は、弁護士の影に隠れましょう。 警察立会もできるらしいです。 余談ですが、 サラリーマン時代債権取立ても営業の仕事でしたので、 色々やらされました。弁護士でも難しいです。 債権取立て業者が、50%以上の手数料でも 依頼あるのが事実です。 特に会社関係は、事前に財産隠しますので、 泣き寝入りが大半です。分かっていても取れません。 企業向け債権取立てで名を馳せた弁護士は、 知事そして市長にもなれます。逆恨みは相当に買います。

sagapo
質問者

補足

強制執行停止の申立だけでなく、する側も担保が要るのでしょうか? また、強制執行による企業的ダメージは如何なものなのでしょう?

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

裁判にまで持ち込むようなところ強制執行しないとはらわないかもしれませんよ。

sagapo
質問者

補足

強制執行されると企業としてダメージを受けるのでは?

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