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仮執行宣言について

建物収去土地明渡請求事件で、仮執行宣言も求めました。 判決は、勝訴でしたが、仮執行宣言は認められませんでした。 そこで、お尋ねしたいですが、現在、被告は控訴しているようなので、その控訴審で再び「仮執行宣言を求める。」と云うことはできるでしようか ? 民事訴訟法259条では「財産上の請求・・・」となっているので、土地の明渡が「財産上の請求」に該当するか否か教えて下さい。 私が考えるに、仮に、控訴審で控訴の棄却の判決があった場合、更に、上告したとしても最高裁では事実関係の審理はしないので、控訴審が事実上の確定と思います。 それならば、土地明渡が「財産上の請求」に該当しないとしても、仮執行宣言を求めることは可能と考えます。 即ち、控訴審で控訴棄却があれば、即、建物収去の強制執行が可能と思われます。(受権決定の申立は必要ですが)

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

土地の明け渡しには、一般的には仮執行はつきません。 http://gyakutai.yogo-shisetsu.info/cgi-bin/report/shimazoeno-oka/diary.cgi

tk-kubota
質問者

お礼

一般的には認められないことは存じていますが、 私の後段のように、最高裁では事実関係の審理はしないわけですから、 一審ではNOであっても、2審でYesでもいい気がします。

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