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過払い答弁書の仮執行宣言などについて

先日、裁判所の調停員が判決で勝訴しても強制力はなくお金が戻るとは限らないと言ってましたが 本当でしょうか。 また、地裁での控訴審の答弁書にも仮執行宣言の一文をつけた方がいいのでしょうか?(簡裁では載せました) 以上2点回答宜しくお願い致します。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 判決に強制力がないのも、それゆえ勝訴してもお金が戻るとは限らないのも、本当です。  控訴審でも仮執行宣言を申し立てたほうがいいというのも、お考えの通りです。  が、あいてにお金がなければ、あるいは、あってもどこにあるか質問者さんが裁判所に示せなければ、差し押さえができません。  したがって、お金は戻ってきません。  裁判所は、お金(例えば預金のありかなど)や資産のありかを捜してはくれませんから。  でも、「過払い」という表題から見て、おそらく、金融業者への過払い金返還訴訟だと思われます。  私はそういう所と取引をしたことがないので断定はできませんが、ふつう、免許を持った金融業者だと、「勝訴判決」が出れば、自主的に払うのではないかとも思えますけどねえ。  銀行等ではないにしても、免許を持った金融機関ではないのでしょうか?  ま、なんにしても仮執行宣言が出れば、資金の在処の心配はしなくてもいいでしょう。    

aruba-
質問者

お礼

御回答有難う御座います。判決に強制力が無いとは・・・。 免許を持った金融関係の会社ですので心配はあまりしてはいませんが、気になったので。

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