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行政書士の不正行為について

先日、相続調査をするために、地元の行政書士に仕事を依頼しました。 ところが、この行政書士が弁護士違反の行為をしていることが発覚しました。 内容についてはここで討論すべきではないので書きませんが、この弁護士違反している行政書士にはどのように対応したらよいですか? どこの誰に訴えるのが良いでしょうか? 経験者の皆さん、良いお知恵を貸してください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

行政書士に仕事を依頼して依頼した目的は達成できたのでしょうか? 行政書士は法律上微妙な立場であり弁護士法抵触すれすれのところで仕事をしなければならないこともあります。最終的に抵触するかどうかを判断するのは弁護士ではなく裁判官ですので「発覚しました」と断定的に言うのは疑問です。弁護士は自分たちの利益を優先に考えるので弁護士法違反だと言いたがります。 どうであれ依頼した仕事をしてくれたのであれば弁護士法に抵触するかどうかはどうでもいいのではないでしょうか?それともその行政書士が弁護士法違反行為をしたことであなたが損害を被ったのでしょうか?その場合は業務遂行上のミスに起因する損害ですので、別途損害賠償請求すればいいだけの話です。

回答No.2

行政書士の相続業務における弁護士法違反事件はけっこうあります。裁判になり、行政書士が負けたこともあります。(平成4年(ワ)第7470号、報酬金請求事件) これは、相続が紛争性を帯びてきたにもかかわらず、各相続人と折衝行動を行ったことが弁護士法72条の「法律事務」に該当する、と判断されその報酬金を行政書士がクライアントに請求できない、というものでした。 このあたりの線引きは行政書士会と弁護士会とでいつも議論の種となるのですが、はっきりした線引きがありません。つまり、質問者さんの弁護士法違反行為が発覚とありますが、本当にそうなのか司法の判断を仰いでいないうちはなんともいえません。 それから、仮に行政書士の違反だとしても裁判をやっても結局報酬金を支払わないですむだけで(弁護士法違反部分につき)、バッジをはずさせるとか、刑務所にいれるとかはまず無理です。 この場合は訴えてもあまり益はないですから、契約を解除して弁護士に相続調査を依頼されたほうがいいかと思います。 ただし、都道府県の行政書士会に抗議はしてください。警告がその行政書士にいくとおもいます。

dokomademodoor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 是非参考にさせて頂きます。

回答No.1

弁護士違反とは? 弁護士法で禁じられた業務を行っているということですか? 行政書士は各都道府県の行政書士会に所属していますので、 依頼した行政書士が所属する行政書士会に相談されたら如何。

dokomademodoor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士に相談した結果、違反行為です。 参考にさせて頂きます。

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