• 締切済み

行政書士の不正行為について

先日、相続調査をするために、地元の行政書士に仕事を依頼しました。 ところが、この行政書士が弁護士違反の行為をしていることが発覚しました。 内容についてはここで討論すべきではないので書きませんが、この弁護士違反している行政書士にはどのように対応したらよいですか? どこの誰に訴えるのが良いでしょうか? 経験者の皆さん、良いお知恵を貸してください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

行政書士に仕事を依頼して依頼した目的は達成できたのでしょうか? 行政書士は法律上微妙な立場であり弁護士法抵触すれすれのところで仕事をしなければならないこともあります。最終的に抵触するかどうかを判断するのは弁護士ではなく裁判官ですので「発覚しました」と断定的に言うのは疑問です。弁護士は自分たちの利益を優先に考えるので弁護士法違反だと言いたがります。 どうであれ依頼した仕事をしてくれたのであれば弁護士法に抵触するかどうかはどうでもいいのではないでしょうか?それともその行政書士が弁護士法違反行為をしたことであなたが損害を被ったのでしょうか?その場合は業務遂行上のミスに起因する損害ですので、別途損害賠償請求すればいいだけの話です。

回答No.2

行政書士の相続業務における弁護士法違反事件はけっこうあります。裁判になり、行政書士が負けたこともあります。(平成4年(ワ)第7470号、報酬金請求事件) これは、相続が紛争性を帯びてきたにもかかわらず、各相続人と折衝行動を行ったことが弁護士法72条の「法律事務」に該当する、と判断されその報酬金を行政書士がクライアントに請求できない、というものでした。 このあたりの線引きは行政書士会と弁護士会とでいつも議論の種となるのですが、はっきりした線引きがありません。つまり、質問者さんの弁護士法違反行為が発覚とありますが、本当にそうなのか司法の判断を仰いでいないうちはなんともいえません。 それから、仮に行政書士の違反だとしても裁判をやっても結局報酬金を支払わないですむだけで(弁護士法違反部分につき)、バッジをはずさせるとか、刑務所にいれるとかはまず無理です。 この場合は訴えてもあまり益はないですから、契約を解除して弁護士に相続調査を依頼されたほうがいいかと思います。 ただし、都道府県の行政書士会に抗議はしてください。警告がその行政書士にいくとおもいます。

dokomademodoor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 是非参考にさせて頂きます。

回答No.1

弁護士違反とは? 弁護士法で禁じられた業務を行っているということですか? 行政書士は各都道府県の行政書士会に所属していますので、 依頼した行政書士が所属する行政書士会に相談されたら如何。

dokomademodoor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士に相談した結果、違反行為です。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 行政書士の不正行為について

    ある調査依頼を行政書士に依頼しました。 ところが、なかなか連絡がもらえないばかりで、調査の成果を報告して頂けない状態です。 このような契約不履行の場合、どこの誰に訴えたらよろしいのでしょうか? また、行政書士が禁止されている行為はどんな事があるのでしょうか?

  • 行政書士に相談料払うべきか?

    今年1月に行政書士に金融会社SFCGの過払い金の請求依頼しました。最初契約時に依頼金いりません。戻ってきた過払い金の10%報酬でいい。と言われました。その後2回ほど話聞いてもらいましたが、弁護士に相談してみるようにいわれました。弁護士に聞いてみるとSFSGはとても悪徳金融で行政書士では無理と言われ、弁護士に依頼しました。今は、なんとか解決して一安心してました。 が、先日いきなり行政書士から、今頃になって相談料5万円払えと言われました。最初契約時に相談料の事など一切聞いておりませんでした。調停の作成依頼もまだしていませんでした。 行政書士に相談料5万円支払わなければならないのでしょうか?

  • 行政書士の職域

    個人の行政書士のホームページを見ていたときにたまに見かけるのですが、例えば「相続放棄の書類作成」などと書かれていて報酬も書かれているのですが、相続放棄の書類は裁判所に提出する書類なので、弁護士か司法書士の仕事ではないでしょうか? それとも裁判所に提出する書類でも申述するだけの書類なので行政書士でも依頼を受けることができるのでしょうか? もしご存知の方がいましたら教えてください。 できましたら、該当する法律、条文もあわせてお願いします。

  • 弁護士と行政書士について

    弁護士と行政書士の具体的な違いは何なのですか? ドラマでは行政書士が弁護士のような活動をしていて、弁護士に「弁護士方違反(?)」などと言われていた気がしますが、それはどういうことなのでしょうか?

  • 行政書士の非弁行為について

    退職した会社から、競業避止義務をつきつけて、会社社長と、社長が依頼した行政書士から現職の退職をせまられています。 (ちなみに、労働基準監督署などにも相談してみましたが、問題ではない、辞める必要はないと言われています。そもそも転職先は競業していない) そして、行政書士から「辞めないと訴える」旨が書かれた内容証明が送られてきました。 電話でもこの行政書士から何度か「辞めなければ訴える」と言われました。 「仕事を辞めろ」などと言う発言は許されるのでしょうか? 「職業選択の自由」を侵し、人権侵害による不法行為に当たるのではないかと思うのですが? また別件で、この行政書士から「営業妨害にあたるから刑事告訴する」とも言われました。 これらは非弁行為に当たらないのでしょうか? 結局現在、損害賠償請求の訴訟になっています。 第一回口頭弁論で、原告は準備書面も出さず、裁判所に欠席の連絡もせず欠席し、この日は休廷となりました。 こちらとしては、答弁書に反論できず放棄したと思ったのですが、この行政書士に連絡をとってみると、「原告は急な出張で海外に行っている。もちろん争うつもりだ」と言うのです。この発言も、紛争に介入しているので非弁に当たるのではないかと思うのですが・・・ 行政書士の「仕事を辞めろ」発言はホント許せない!と思ったので、行政書士に「弁護士会に非弁行為の申告、不法行為による損害賠償請求などを考えています」と言いました。むこうは、しどろもどろになっていましたが。 答弁書には、この行政書士の今までの言動なども書かれていたので、それに対して「答弁書を訂正し、謝罪しろ。さもないと訴訟をおこす」という内容証明が送られてきました。まあ、下手なまねはしてくれるなよという脅しですよね。かなり焦ってしまっているようです。 結局、非弁行為はしていないということを強調した内容となっています。この時点で認めてしまっていると思うのですが。 この行政書士の言動、みなさんどう思われますか? 非弁行為にあたるでしょうか? ちなみに、初めに送ってきた内容証明の書き方、内容は、非弁の疑いがあると、うちが相談している専門家も言っていました。

  • なんで行政書士だけは無資格者でもできるのですか?

    弁護士、税理士、会計士、社労士、弁理士、海事代理士、行政書士、土地家屋調査士、通関士等々ありますが、なぜ行政書士だけは行政書士試験に合格てなくても弁護士税理士社労士等の行政書士資格が付随してくる資格をもっていなくても、決まった期間公務員をしたわけでもなく、本当に無資格でも行政書士業務をして報酬を得たり、行政書士として総合法律事務所に雇われたり、行政書士を名乗って仕事をしても違法ではないと言っている人がいましたがなぜですか? 弁護士や税理士、会計士等で無資格者が業務をおこなったり弁護士を名乗って報酬を得たり、税理士として確定申告書を作成して依頼者からお金を貰うことは違法だからこれらの資格を持っていない人はいくら大卒でも採用されないといわれました。でも行政書士の場合は行政書士資格を持っていなくても学歴が大卒ならば無資格でも行政書士を名乗れるし行政書士として雇われても雇い主も違法ではないと言われました。 事務員とかサポーターではなく行政書士採用の話です。 だから、行政書士の求人募集があった場合、中卒高卒専門卒短大卒で行政書士の資格を持っている人と例えば芸大卒とかで無資格の人が来た場合、無資格の大卒を行政書士とし採用する可能性のほうが高いらしいです。ケースバイケースで無資格の大卒に行政書士としての採用を与える可能性もあるとのことです。 なんで行政書士だけ無資格でも名乗って業務しても違法じゃないのでしょうか?なんで行政書士だけは無資格者を行政書士として雇っても違法ではないのでしょうか? 弁護士や税理士や弁理士や社労士等は国家資格だけど行政書士は民間資格だからですか? 行政書士って職務上請求というものが使えますよね?ということは試験も何も合格していない人でも行政書士として採用されれば行政書士を名乗れるから職務上請求を使いたい放題ということでしょうか?

  • 行政書士の違反行為  その後

    以前、行政書士の非弁活動についてご質問したものです。 抗議・処分請求の仕方がわからなかったので、とりあえず所属の行政書士会のHPのメールアドレスに、行政書士から送られてきた委任状の内容を明記して、どのように手続きを取ればいいか質問しました。 ただし、こちらの電話番号や住所は今の段階では伝えたくなかったので、メールアドレスと氏名のみ通知しました。 何日たっても、回答がないので、電話してみたところ、 メールは色々なものが沢山来るので、一つ一つ返信はしていません と言われました。 それでは、直接この電話で教えてくださいと言ったところ、まず上の者に聞いてみないとわかりません、と言われました。つまり、メール処理の担当者の女性しか読んでいなかったという事です。 こちらの連絡先や行政書士の名前など教えてくれないと お答えできません、と言われたのですが、 今の段階で教えていいものかどうか迷っています。 行政書士会と行政書士は、私から見れば仲間ですから、 不安もあります。 処分を請求するときは もちろん通知書や内容についても明示するつもりですが、今の時点でどこまで知らせて安心な物でしょうか? 教えてください。 ちなみに 行政書士が送ってきた通知書と委任状にある 依頼者から委任されているとしている事項は以下の通りです。 1・書類の作成及び提出・説明 2・埼玉県弁護士会所属○○○○弁護士を復代理人とする件 3・上記復代理人の指示に基づく示談交渉及び第三責務者への交渉 4・本件に関わる調査及び復代理人の指示に基づく訴訟に関する事項 ただし、該当弁護士はこの件について全くご存知ありませんでした。

  • 行政書士は犯罪者集団?

     行政書士に関する法律問題の二度目の質問です。前回、行政書士が法律家と名乗る根拠は無いけど、名乗っても取り締まれないということでした。  今回の質問は、行政書士が『法律相談』、『会社設立』や『登記申請』を標榜していいか、という事です。行政書士の業務は市役所だとか県庁、免許センターへの提出書類作成であり、法律相談は弁護士法違反、会社設立は司法書士法違反ではないんでしょうか?大多数の行政書士HPには『会社設立』の項目があります。殆どが立件されてないだけで犯罪行為ということでしょうか?

  • 弁護士・行政書士の決め方

    「法律」のカテゴリーかも知れませんが、経験者のお話を伺いたく、こちらで質問させていただきます。 現在、離婚を考えておりますが、本やホームページ等を調べても、 イマイチ「痒い所に手が届かない」ことがあり、真剣に弁護士・行政書士に相談や間に立ってもらう等を考えております。 ただ、私は現在、フルタイムで仕事をしており、仕事場が自宅と電車で40分ほど離れた県外です。 出来れば仕事を休まずに、相談をしたいのですが(皆勤手当がかなりつくので)、 ほとんどの弁護士・行政書士は、平日のみ・時間もだいたい18時くらいまでの営業です。 その場合、1日くらいなら休んで相談…も考えますが、 その後のやり取りで、どのくらい頻繁に弁護士・行政書士に会わなければならないでしょうか。 かなり頻繁に打ち合わせや話し合いがあり、時間もかなり取られるのか、 初めの相談や依頼でじっくり積めてしまえば、後はお任せでいいのか。 また、自宅の近くで探した方がいいのか、仕事場の近くの弁護士・行政書士にお願いした方がいいのかも悩んでいます。 仕事場近くでしたら、昼休みの1時間が使えるのですが…。 最近ではメールでやり取りをされるところもあるようですが、 やはり実際にお会いして話をした方がよいかな、という考えですが、 皆様はどのように選ばれたのでしょうか。 また、弁護士と行政書士と違いますが、そのどちらかを選ばれた基準も教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。

  • 行政書士の仕事の範囲

    先日相続放棄の手続きを、行政書士に依頼をしました。 というのも家裁に問い合わせをしたら、自分でやる方もいるし、 面倒な方は代理を立てる方がいますと言われ、時間的にも余裕がない為、お金はかかりますが、行政書士にお願いすることにしました。 私としては戸籍謄本を取りに行くのも、家裁へ行くのも行政書士の方が行ってくれると思っていたのですが、結局申述書の書類を用意していただいただけでした。 行政書士はそういう書類作成のみの仕事しかやってくれないのでしょうか?

専門家に質問してみよう