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税金未納の差し押さえについて
差し押さえになったとして差し押さえ対象は何を基準に行われるのでしょうか?数万円の未納でも家屋敷差し押さえられるのでしょうか?
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- montebianca
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.>資産の差し押さえは裁判所に手続きを取り、登記簿に“差押”登記を記されます。 >こうなると自由に売り買いが出来なくなります。 なかなか威勢のいい回答ですが、法律のカテですので間違いを指摘しておきます。 「資産」と書いていますが、多分「不動産」のことだと思いますが、不動産の差押は「法務局」の登記簿に差押の嘱託登記を行うことによって行われます。 税には自力執行力があり査察といった犯罪捜査を行う時に令状をもらうといった場合以外、お世話になりません。 なお差押は「絶対効」はなく「相対効」しかありません。 差押不動産の第3者への売買譲渡等は自由です。担保権と一緒で差押に基づき公売(競売)を行えば第3取得者の所有権がなくなるだけです。 他にも、いろいろ細かい指摘をしたいですが、「重大かつ明白な」誤りの指摘で止めておきます。 もう十二分に質問者さんの期待する回答から外れているので。(しかし。いきなり、急にめちゃくちゃな回答が出てきて、質問者さんもおったまげているでしょう。)
- bra_bra_osanpo
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税金未納の差し押さえについてですが、通常は督促、催告を行い、それでも尚支払い意思の無い未納者に対して行われる処分です。(悪質な滞納者) まず最初預金を中心に実施します。 と同時に、その方が税以外に債務が無いのかも並行して実施されます。 この調査によって、その方の現在の生活状況が把握されます。ほとんどの場合、税金滞納者は債務超過の傾向にあります。 その為、預金残高は少なく差し押さえは困難を期します。 預金の差し押さえの次は保険関係です。 そして最後に資産の差し押さえとなります。 いずれも差し押さえ通知の文書が来た時点で役所は、法的な要件をすべて調査した上で発送しますので、対抗が困難です。 預金の差し押さえについては、滞納額と督促手数料、延滞金額を満たす分を差し押さえします。もし金額が満たない場合は差し押さえ可能金額全て(円単位)で差し押さえを実施します。 そして後日本人宛に差し押さえ通知書が来ます。 尚差し押さえについての予告通知はしません。 役所からの督促、催告が来た時点で、いつ差し押さえされても仕方ないと考えて下さい。 資産の差し押さえは裁判所に手続きを取り、登記簿に“差押”登記を記されます。 こうなると自由に売り買いが出来なくなります。 支払いが困難となった場合には、開きなおらず、速やかに役所に出向き、分納の相談をする事をお勧めします。
- montebianca
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ですから、税務当局と話をして一度に納付が困難なら分納するとか、話をすれば良いと思います。 納付意志のある方に、なにがなんでも滞納額をはるかに超えた不動産を差し押さえたりはしません。
- montebianca
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追記 土地か建物が、それなりの価値があっても滞納者に他に差押可能財産がない場合、当然、数万円でも差押の対象になります。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
日本国民法では土地と建物は別個の不動産として扱われます。 よって、土地、建物それぞれは独立して差押されます。 従って土地か建物の価値だけで税金を満足させるものならば、一緒に差押ということにはなりません。税金を満足させる物件だけの差押となります。 但し、土地・建物に担保がついており公売(競売)しても配当を税金に充当できそうにない場合等は土地・建物両方を差押ることになります。 数万円で不動産を差押ということが疑問ならば、農村地帯での田とか、老朽化した家屋など、それなりの価値しかない不動産は結構ありますよ。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
不動産のような不可分物は、少額の滞納でも差押可能との判例が確立しています。 まあ、不動産にもいろいろありますしね。 土地・家屋・償却資産、いつも必ず、滞納額<不動産評価額とも言えないようです。 市町村レベルでは地域・滞納額にもよりますが、まず不動産が差押の対象になるようです。 (田舎ほど、不動産差押が多いみたいです。何しろ、滞納者の財産調査をしなくて済みますからね。) 数万円程度なら税務当局と話をして分納するなりすれば、差押されませんけどね。
お礼
数万円の滞納で土地屋敷差し押さえられることもあるんですね。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
蛇足ですが、第一次的公共団体、すなわち市町村では固定資産税の滞納が発生すると、滞納原因たる不動産の存在が明白なので、まず不動産の差押から着手。 そして不動産の価値が担保権に劣後する場合、とりあえず不動産差押により時効中断、そして債権等の差押えの順番になるようです。 もちろん担保権に優先の場合は、躊躇なく公売のようです。 なお、担保権に劣後しても任売で滞納税を回収できる場合もあり、最近は一歩進んで無配当が明らかでも、不動産公売を実施して、滞納しない新所有者(競落人)にして翌年からの税収を図るとの手法も検討のようです。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
定職なし、預金なし、といった場合では不動産差押もあるようです。 手続きとしては不動産差押が一番簡単で、効果としては担保権がついている場合、期限の利益を喪失させられるので第3債務者からの圧力がある。 最悪、時効を中断できるという効果があります。 まあ差押対象財産は預貯金、給料債権と言ったものだけではありません。債権・動産・無体財産権等々、いくらでもあります。 因みに差押禁止財産もありますので、そういう意味では給料なんか比較的、差押しにくい安全な資産かもしれませんね。
補足
差し押さえですが、たとえば1万円の延滞に対しては差し押さえられるのは1万円にプラスアルファ程度なのでしょうか?それとも財産全て差し押さえられるのでしょうか。
- aiai_013
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悪質なところで、流動性の高いものから。 不動産をもらっても給与は出せないので。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
差し押さえの対象はとりやすいところからです。 銀行預金口座とか。なんせ強力な調査権限があるからどこの銀行に口座があるのかとか全部わかります。 (もちろん滞納者でなければ調べられませんけど) あとは給与債権とか。 不動産は換金が大変だし、金額が小さい場合にはやりません。
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補足
そのときに数万円工面して払うんじゃ駄目なのでしょうか? 数万円の延滞で数百万円を取られるということなのでしょうか。