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税金未納の差し押さえって
昨年引越ししたのですが、あてにしていた仕事が急遽キャンセルになり、無職になってしまいました。その後生活保護の受給を受けて不定期仕事などで食いつないでいる状態です。 そんな折、以前の住所の市役所から一昨年の税金の未納分12万円を支払え、と請求が。貯金も財産もなく払う余裕も当然ありません。 仕方なく放置していたら2度催促の手紙が来て「差し押さえる」と 告知してきました。正直来られて困るものは殆どありませんが、テレビ(福引で当たったもの)とPC(4年前のもの)は唯一の娯楽なので困るかな、と思ってます。 問題は保護費を差押さえられたら即死ぬしかありません。 すでに破産している身で借金も不可能です。 税金は免責にならない厳しいものだと承知はしていますが、 生活を犠牲にしてでも払わなければならないものでしょうか? 法律はあまり詳しくないので知っている方教えて頂けるとありがたいです。
- zevius
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- hata79
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質問者様にはまずお詫びしておきます。 NO8様へ。 「強い、悪意を感じます。」とありますが、この場では「言い争い」は禁止されてます。 貴方に悪意を持って回答してるのではなく、ここでの回答は大げさに言えば世界中の人が見ることができるものですから、明らかに間違った既述を訂正しただけです。 もしも、私が貴方に真実悪意を持って回答するなら「何も知らないくせに、いい加減なことを言うな」という回答をしてます。そんな表現はしてないつもりです。 貴方は知ってる限りでご質問者の心を安らかにしようと回答した、私もそうです。 個人攻撃をされたと思い込むあなたの症状が気にかかります。 あなた自身の価値を否定するために訂正の回答を入れたのではありません。 ご病気の症状が安らかになることをお祈りしておきます。
#3,#7様へ 勉強不足のため、ご丁寧に訂正いただき ありがとうございます。 ただ、単純に、福祉事務所では、口座調査の同意書をとるので "そう"と思いこみました。 >他回答様を侮辱中傷攻撃する意図はありませんので 強い、悪意を感じます。 確かに、勉強不足が、いけないのですが。。 ちなみに、うつで、生活保護をうけ 現在、休職中。。 だんだんと、強い、自殺衝動が、わいてきています。 以上
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
No3です。 他回答様のないように「大きな間違い」がありますので、訂正しておきます。 これは、ご質問者さま以外にこの問答を見て参考にされる方のためです。 回答された他回答様を侮辱中傷攻撃する意図はありませんので、了承ください。 「口座の調査権限が、あるのは該当する、福祉事務所だけ」 これ完全に間違いです。 国税に限らず地方税でも徴収職員には絶大な調査権限があります。 例えば生活保護の金が何処に振り込まれてるのかを調べようとすれば調べられます。 任意調査ではなく強制調査です。 彼らは裁判所の令状なくして滞納者や滞納者に債権債務を持ってると判断できるものなどを捜索することができます。マルサの女(古い映画)では裁判所の捜索令状を持って捜索をしますが、徴収職員は捜索令状なしで捜索ができます。おそらく日本の中でもっとも怖ろしい国家権力を持ってる職員なのです。 「口座の調査権限があるのは福祉事務所だけ」という意見は、その真意はわかりませんが、どれだけ怖ろしいほどの調査権限を税務署員特に徴収職員が与えられてるかの知らない人のいうセリフです。 でも、安心してください。 生活保護のお金が振り込まれる口座を調べても、その口座そのものを差押えることはしません。 生活保護の金しか入金がないなと確認するレベルです。 差押を目的とした調査ではなく事実の確認をするための調査だということです。 また生活保護の金を振り込む口座など教えられないと抗弁をしても、じゃ面倒だからいいよと自宅の捜索をするだけです。「福祉事務書の担当者が教えてくれないからしょうがない」というだけです。正当な理由なく税務調査を拒むことはできませんので、福祉事務所の人が拒むことはないでしょうが、もしも拒まれてもなにも困らないだけの権限があります。自宅捜索しますからいいですと言われたら福祉事務所の人も口座を教えるでしょう。元々調査拒絶できるものではないのですけどね。 ですから「税金の滞納」をしてほかっておくというのは暴挙ですね。 取立てにくる怖い叔父さんレベルで怖がっていてはいけないのです。 こんなことまでしていいのかという権限を持ってるのです。 出航しようとしてる船を止めてしまったり、飛び立とうとしてる飛行機を止めてしまう権限もあるのですよ。怖いです。その意味で税金を滞納する人の気がしれません。
お礼
それは確かに凄まじい権限ですね。 警察の捜査以上の権限行使力が認められているとは。 まあ考えてみれば徴収に来る=滞納という犯罪が確定してるわけだから、捜査という段階でなくて逮捕の段階と言うことなのかな? 色々と教えて頂きありがとうございます。 わずか1年半の間に会社潰すわ破産するわ、挙句に税金すら払えないところまで転落するなんて思ってもいなかったので、 知らないことだらけです。とりあえず保護費の差し押さえがない、と わかれば一安心です。基本的に失うものなどありませんから。
元をただせば、請求が、来た段階で 役所に、生活保護を理由に 免除申請しなかったのが、原因かと。 私も保護受けてますが 生活保護になった段階で、免除手続きをし いままで、請求きた分と、これからの分は免除になりました。 ですから、急いで、役所に行き 生活保護を理由に交渉してみては・・・と思いますが。。 ちなみに、保護費、銀行振り込みと思うけど 前の役所は、その口座の存在をしらないはずだから 保護費は、差し押さえできないのでは??? 口座の調査権限が、あるのは 該当する、福祉事務所だけですから。 口座の調査は、本人の同意が、ないので、できないはず。 とにかく、いそいで、前の役所で、交渉してみてください。 もちろん、最初は低姿勢が、ベストかもしれませんが。 以上
お礼
ありがとうございます。 免除申請・・・やってません。何しろ自分がまさか破産するなんて 考えてもいなかったので。現在振込みでなく窓口へ取りに行ってます。 並ぶので大変ですが。とりあえず明日役所へ行って交渉してみます。
人並みの生活をしようなんて贅沢です。 もっと節約できそうに思います。 生活保護貰っているならやりくりできるはずです。 食事を一食にするとか出来るでしょ?
お礼
人並み・・・どれくらいの生活を人並みと言うのでしょうか? 保護費は約11万円。そこから家賃光熱費を引くと残りが5万円程。 更に弁護士への返済が月2万。仕事の面接やらの移動費等で5千円。 携帯代(自宅電話がないので必須)が月5千円。 家賃が保護費より高いのがネックですが、今更引越しも出来ないし、 都市圏で5万円の家賃はかなり安い部類に入ると思います。 食費は月1~2万円程度。タバコも酒もやりません。 外出はハローワークで仕事探しと落ちるとわかってる面接に貴重なお金で出向くだけ。 これを毎月繰り返すだけの日々・・・人並みではないと思いますが・・ すいません、つい愚痴ってしまいました。 回答ありがとうございました。
- gere555
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保護費は差し押さえられません。生活保護法で守られています。 といっても↓の方の仰る通り、最初の督促が来た時点で相談すべき事柄。 今からでも低姿勢で相談にいきましょう。 最近では担当はどうとるか、ってよりもどう処理して穏便にすませるか、を前提で考えてくれます。 ただ破産、生活保護で娯楽とか言ってる場合なのでしょうか。 あなたの娯楽の為にみんなの税金が使われています。 そのことだけはキモに命じておいて欲しいです。 貴方の知り合いや親戚だって幾ばくかの負担を強いられてるのです。
お礼
ありがとうございます。 今の自分は破産で多大な迷惑を掛けた上に保護してもらっている、 その事は充分肝に銘じているつもりです。 娯楽と言うと御幣があるかも知れませんが、ストレスを溜めて 病気になれば治療費はまた税金を使ってしまうのです。 ですから娯楽は必要だ、と私は考えます。 何もしないで毎日を健康に過ごせる人っているとは思えないんです。 もちろん社会復帰した折には社会に貢献すべく頑張る所存です。
- hata79
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現在お住まいの住所地で生活保護を受けられてるという状況を前住所地の徴収職員が知らないので、適切な事務処理が進んでいないのでしょう。 破産宣告を過去に受けられていて、現在は生活保護を受けてるという事を請求をしてきた市の担当者にきちんと説明をしましょう。 ご質問者はそのような「状況説明」をされてないので、機械的に催告がされ、差し押さえの予告がされてるに過ぎません。 現実には生活に必要な最低限の動産は差し押さえ禁止ですし、生活保護費は差し押さえ禁止です。 質問文中「放置しておいた」とありますが、もっともしてはいけない対応です。 相手は行政機関なので、やくざのような取立てなどはしないでしょうが、納付してくれと下手に出ても無視されれば、伝家の宝刀である強制徴収と「財産差押」をちらつかせてきます。 法律では「差押できる」でなく「差押しなくてはならない」(国税徴収法第47条、地方税も条文は違っても同様)とあり、滞納をしてて連絡もよこさないなら「規則どおり滞納処分を執行しますよ。泣いても後の祭りです」という態度を取らざるを得ません。差押予告をする義務は法律上ないので、予告をされただけでも良かったと思うほうがいいのです。 事情を話して、現在無財産で生活保護を受けてるとわかれば、滞納処分の停止が受けられると思います。 受けられるというのは権利ではなく、徴収吏員の権限で行うものだといういう事です。 いつ破産宣告を受けて、その後どういう生活をしてて、現在は生活保護を受けてるという時経説明と、テレビとパソコンの取得費の説明は正直にされればよいと思います。 応対にはへりくだる必要はありませんが、体制批判、反税的な発言を感情的にしないよう注意してください。 納めるものも納めてないのに何を言いやがると思われ、無理やりにテレビを差し押さえて、払ったら差押解除するなどという手段に走りかねません。徴収職員は自己の判断で財産差押えができますので「歩く裁判所」と言われてるぐらいです。「納める気がない」と捉えられるような言動は絶対にしてはいけませんよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 国税徴収法第76条(差押禁止財産) 四 滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十二条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額 同法第百五十三条(滞納処分の停止の要件等) 税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 一 滞納処分を執行することができる財産がないとき。 二 滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 三 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。 2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。 3 税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。 4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。 5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 差し押さえしなくてはならない、とは知りませんでした。 早速明日担当者に連絡入れて待ってもらうよう話してみます。 保護費の差し押さえがない、と言うだけで安心できました。 無論仕事が見つかり次第収めるのは当然だと理解しています。 破産に掛かった費用の支払いもあるので現在は難しいですが。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
放置したのが間違いなのです。 連絡が来た時点で役所に事情説明に出向いてその後の支払い相談等をしていれば そこまで悪化はしなかった筈です。 即役所に連絡し、収入等を証明できる書類等を持って行って相談に行きましょう。 文句言われるのはあきらめて低姿勢で交渉しましょう。 お金関係は放置は絶対にいけません 悪化はしても良くはなりません。 >生活を犠牲にしてでも払わなければならないものでしょうか? 多少の犠牲を払って皆払っているのです。 生活保護もそうやって皆さんが払った税金から出ているのです。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず明日担当者に連絡します。
- ri-be
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こんなとこで質問してないで役所にいけばいいでしょうに。
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