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住民税の納税証明

昨年、住民税の納付書がきませんでした。(その前の年に確定申告はしました。)のでそのままほったらかしにしていたのですが、今年になって、昨年の納税証明が必要になり、果たしてこれは証明がもらえるのかと疑問に思っているところです。今年は引っ越したので引越し先の行政から届いたのですが、なんで昨年は届かなかったのでしょうか? 1.どういった理由で納付書が届かなかったのか? 2.また、昨年分を払えと言われたら一括で払わなければならないのでしょうか? どなたか、ご存知のかた、教えてください。

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  • zorro
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回答No.1

確定申告をした上での話ですから役所の怠慢以外は考えられません。納税は国民の義務です。支払っていないなら早急に支払って証明をもらってください。

dynamik
質問者

お礼

そうですよねぇ。私もそう思ったんですが、そういう場合でもきっと私の落ち度になるんですよね、きっと。

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その他の回答 (3)

  • issaku
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回答No.4

主に時系列に関して不明がありますので、そのあたりの補足が必要と思われます。 まず、昨年(平成17年度)の住民税の基礎は平成17年(2~3月)に申告された平成16年中の所得です。「その前の年に確定申告」した分は一昨年の住民税の基礎であって去年の住民税とは関係ありません。 去年2~3月の確定申告はどのようになさいましたか? それと、今年引っ越しされたとのことですが、今年1月2日以降の転居なら、まだ本年度の納税通知は前の自治体から届くのが法定の扱いです。 転居の手続きはどのようになっていますか? また、今年届いたのは平成18年度となっていましたか?

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回答No.3

No.2です。 確定申告の中身(所得や控除関係)が分かればハッキリするのですが…。 住民税の所得割及び均等割には非課税判断というのがあって、独身であれば所得金額が35万円を超えると均等割4,000円と所得割が課税されます(1級地)。 これも、扶養する配偶者、親族がいる場合に加算額があり、たとえば、本人、妻、子1人の場合… 35万円×3+22万円(平成17年度)=127万円以下は均等割非課税 35万円×3+36万円(平成17年度)=141万円以下は所得割非課税 という場合もありますし…。 他にもいろいろなケースが考えられなくはないのですが、やはり、直接問い合わせるのが一番です。 納税証明を何に使うのか分かりませんが、もし、課税されていたとして、おそらく「未納」があっては自身に不都合だと思いますので、どんな形であれ、完納しないことには…。例えば融資の関係などでは、完納であることが求められると思います。 お役に立てずにスイマセン…。

dynamik
質問者

お礼

いろいろと細かく書いていただいてありがとうございました。昨日、役所に行ってみましたが回答は”税務署からの確定申告をしたという連絡漏れ(?)”。なので、未納や滞納ではなく、区役所のデータベースには全く存在してなかったようです。NO.1の方がおっしゃってたように役所の怠慢?不手際だったようです。昨日は確定申告のコピーも持参していったので、それをベースにこれから算出するそうです。今年度の住民税の支払いがすでに始まっているのに、ダブルで払うのは痛いですが必要なので仕方ありません。こういうことってあるんですね、全く・・・

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回答No.2

まず、サラリーマンの方は原則として住民税は特別徴収(給与天引き)ですから、自分で納めるための納付書は届かないはずです。 また、確定申告の結果、住民税が非課税だったとすれば、納付する必要がありませんので、納付書が届かないはずです。 万が一、未納(滞納)の状態だとしても、いきなり差し押さえなどにはならず、必ず、督促状などが送られてきているはずですし、納税相談を経て、納付方法を相談することもできると思います。いきなり、一括はないでしょう。 いきなり「役所の怠慢」などと噛みつかず、前年住所地の市町村役場の税務担当課にご確認ください。ちゃんと住民票も異動していれば、追っかけて納付書が送られるはずですが…。 ちなみに、非課税の方には納税証明をお出しできないと思いますので「非課税証明」で代用することになると思いますが、市町村役場ごとに対応が異なると思われますので、市町村役場および提出先にご確認ください。

dynamik
質問者

補足

まず、収入は給与ではなく雑所得のみです。しかも100万とかは超える額なんですが・・・非課税とは思えません。同じ条件でその前の年は住民税を払っていたので、納付書が届かないのは変だと思うんですが。督促状も一度も届いてません。すぐに証明がほしいんですが、そのためにはたとえ役所が手違いだとしても一括で払わないといけないのですか?

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