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代表取締り役の名前だけ貸している父の死で・・・。

詳しい状況がまだ把握出来ていませんので返答に困る事が有るかもしれませんが、よろしくお願いします。私の父は父の妹の夫の会社の代表取締り役の名前だけ貸していると言っておりました。実態は父の妹の夫が経営しておりますが、社会保険が受けられないと言う理由で私の父に代表取締り役の名前だけ貸して欲しいという事でなっていたようです。その父が突然亡くなり代表取締役が居なくなったと言う事で困っているようです。そこで質問ですが、父が亡くなったと言う事で私が父の財産を相続する事になりますが、もし代表取締り役の名前を貸している父の妹の夫の会社が負債を持っていたり倒産した場合、私に責任発生してくるのでしょうか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.8

>代表取締役の退任は書面にて届けると言う事ですが、そのような書類はどこかに有るのでしょうか?  本店所在地の管轄法務局に役員変更登記を申請することになりますが、その登記を申請するのは新しい会社代表者が行います。  登記簿に御父様の名前が残ったままだとしても、死亡すれば当然に取締役ではなくなりますので、その点は余り心配されることはないと思います。そのまま放置して困るのはむしろ、会社(の株主や従業員)です。  会社が倒産しても、取締役は債務は負いません。しかし次の点は気をつける必要があります。  第一に銀行などから借り入れがある場合、会社代表者が連帯保証人になっていることが多く、連帯保証人として債務の履行を求められることになります。  第二に取締役は、取締役として要求される注意義務を怠り、第三者に損害を与えた場合、第三者に損害賠償義務が生じます。倒産自体は、取締役の損害賠償義務を生じさせるものではありませんが、たとえば、実質的経営を他人に任せ、何ら監督もせず放置した結果、実質的経営者が放漫経営を行い、それが原因で倒産したような場合、たとえ名前を貸していただけだとしても、取締役としての責任を負う可能性が生じます。  会社の経営に参画するつもりがないのでしたら、取締役に就任するべきではありません。

xbwz7
質問者

お礼

アドバイス頂きまして有難うございます。事実関係がはっきりとしないまま質問させて頂きましたので、再度おじに詳しく聞いてみたいと思います。有難うございました。

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その他の回答 (7)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.7

再び失礼します。 >息子を代表取締り役にすると名前が(名字)変わるので解散を免れたいと・・・ 上記は全く意味不明です。代表者の名前(苗字)が変わると解散なんて聞いたことがございません。それとも工場との下請負契約上の問題でもあるのでしょうか? いずれにしてもこの項目に関しては不可解です。 なお事業継続を引き続き行いたいのであれば自らが代表になると同時に任意の保険に入れば良いと思いますし本来当初からそうすべきでした。 更に言えばあと二年の期限限定と言っている一方で、親子で働いているのなら二年経てば子供も廃業なのでしょうか? この点も不可解です。 安易に受けるとそのままずるずると行ってしまう恐れが多分にあると思います。 ちなみに代表取締役の交代は書面で届けなければなりません。速やかに手続きした方がよいでしょう。 いずれにせよ不可解な点が多すぎますので裏事情を勘ぐりたくなります。 ここはやはり毅然とした態度でお断りなされた方が賢明と存じます。 ご参考まで

xbwz7
質問者

お礼

再度 ご返答下さいましてありがとうございます。 私も何かおかしいな と思う訳ですが、無知な為 言い切られてしまえば、そうなのかなっと思っている次第です。 なんとか、かかわりあいたくないのでお断りしたいと思っています。 代表取締役の退任は書面にて届けると言う事ですが、そのような書類はどこかに有るのでしょうか?役所かどこかに有るのでしょうか?具体的にどの様に手続きすればよいのでしょうか?質問ばかりですみません。ご存知でしたらアドバイス下さい。よろしくお願い致します。

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回答No.6

あなたに責任が発生する可能性は十分にあります。 名義のみとはいえ、あなたのお父様は代表取締役の地位にあり、他の取締役の監視義務等の法律上の義務を負います。 会社が第三者に損害を発生させて、上記の義務違反が発覚すれば、あなたのお父様は第三者に対して賠償責任を負います。 また、株主代表訴訟を起こされても同様です。 従って、財産を相続したあなたも、その責任を承継します。 実際、同族会社等の中小企業では、名義貸しだけをしている取締役に責任を認める判例も多数出ています。 ただ、企業の負債そのものが当然にあなたのお父様の負担になるというわけではありません。 しかし、倒産すれば当然に何らかの経営上の原因があるわけで、その原因を究明し、是正しなかったことに責任が認められる可能性は高いといえますね。 もし心配なら限定相続をされたらいかがでしょう? 期間制限があるからお早めに。

xbwz7
質問者

お礼

限定相続と言うのが有るのですね。もう少し勉強したいと思います。有難うございました。

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  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5

法人役員に任じている者です。 代表権の有無、常勤・非常勤の別、サラリーマン役員・実質役員の別、名義貸の有無、など、いろいろ形態があっても役員としての責めは免れません。 かつて、加山雄三は同族会社の非常勤の平取締役に任じていたところ倒産し、負債5億円を独りで返済しました。 名義貸だったから免罪符だなんて、この大人社会では通用しません。 また、役員退任後(死亡退任を含む)5年間は、その在任期間中の出来事について責めを負います。 社会保険適用が目的なら、社会保険労務士にアドバイスをもらうよう促してはいかがでしょう。

xbwz7
質問者

お礼

有難うございます。死亡退任と言うのは死亡すると役所からでも自動的に連絡が行き退任してしまうのでしょうか?それとも何らかの手続きを踏んで初めて死亡退任と言う事になるのでしょうか?このまましばらく返事をしなければ、どうなる事が予測出来ますか? 社会保険に相談は行ったようですが、代表取締役の名字が変わると解散しなければならないといわれたと言う事らしいです。

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  • brionies
  • ベストアンサー率24% (21/85)
回答No.4

もうだいぶ前になりますが、芸能人の大場久美子が 名前だけ貸していて、経営が傾き多大な負債を負った事件がありました。 どこかで負債を負うような仕組みに、知らずにはまっていたのでしょう。 負債でなくても、役員は経営責任は問われます。 ですので、名前とはいえ手続き上・書類上は、実質的に扱われます。 その妹さんたちのだれかが代表になり、もうかかわらないでいいんじゃないですか? いまどき名前貸しなんて実態のないことをやると、実態や何が起こるかわかっているならまだしも、知らないなら書類上他人に名前をつかわれていることになるので、こわくないですか?

xbwz7
質問者

お礼

そうなんです。怖いので、かかわりあいたくないのです。叔母と言う事で悩んでおります。

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  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.3

>社会保険が受けられないと言う理由  実際の経営者たる方が、被雇用者として社会保険(厚生年金、雇用保険等)に加入するための方便に使われたようです。 >代表取締り役の名前を貸している父の妹の夫の会社が負債を持っていたり倒産した場合、私に責任発生してくるのでしょうか?  小さな会社であれば、代表取締役個人が会社の負債の保証人になり、個人名義の資産が担保になっていたりするのはよくあるケースのようです。  ここで質問しても、十分に信頼できる回答ばかりが付くわけではありません。商法関係に詳しい弁護士に相談するのが一番です。地元の弁護士会を調べて、およその相談内容を話し、詳しい人を紹介してほしいといえばよいです。1時間5000円程度の報酬で、専門家が親身に相談に乗ってくれます。

xbwz7
質問者

お礼

そうですね・・・。 弁護士さんですかね。それがいいかもしれませんね。 有難うございました。

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  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.2

こんにちは。 少しおかしいところがありますのでその部分を指摘いたします。 >社会保険が受けられないと言う理由で・・・ 名義借りの根拠と思いますがそんなことはありません。 >父の死で代表取締りが居なくなったと言う事で会社を解散しなければならないと・・・ ・・・と当事者が思うのであれば解散させればよいのではないでしょうか? どうしても事業継続させたいと言う強い意志があるのならその責務を自らが負うべきでしょう。 お話を伺う限りでは責任の所在を自分に向かわない様に工作していると思わざるを得ません。 自らが事業を行っているのなら全ての責任を自ら負ってこそ責任ある経営が出来るものです。ご親族にその覚悟があるとは到底思えません。 よって丁重にお断りすべきと思います。 なお、補足ですが貴方がサラリーマンであった場合に代表取締役になると色々な点で不都合が生じる場合があります。その点を理由にお断りすると言う手も考えられますので参考にして下さい。

xbwz7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 今現在大きな工場の中の下請けで親子3~4人で仕事しているようです。社会保険とは多分 労災保険の事を言っているのかなっと思う訳ですが(代表取締り役は労災が掛けれないと言っていたと思います)あと二年で退職の年齢だから、なんとか今の形で行きたいと言っています。息子を代表取締り役にすると名前が(名字)変わるので解散を免れたいと言っております。質問ですが今現在父の死で自動的に代表取締り役の席を退席すると言う事は無いでしょうか?代表取締り役を辞めるには何か書面か何かで手続きするのでしょうか?

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

代表取締役であるからといっても負債の保証人になっていなければ原則としては負債に対する責任はありません。 ただし名目だけでも代表取締役になっていれば経営責任を問われることはありますが、実際には経営にはタッチしていなかったということが証明できれば全面的に経営責任を問われることはないでしょう。 ですから負債の保証人になっていなければ負債を相続する可能性は低いでしょう。

xbwz7
質問者

お礼

初めての質問をさせて頂きまして、早い回答下さいまして感動しております。有難うございます。質問の続きをさせて頂きますが、父の死で代表取締りが居なくなったと言う事で会社を解散しなければならないと言います。なんとか父の苗字と一緒の私に名前を貸して欲しいと頼まれましたが、不安ですので保留しております。親戚ですので断りにくいのですが、財産分与した後に、その会社の負債もしくは倒産した時、私に責任発生してきますでしょうか?よろしくお願い致します。

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