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代表取締役と倒産について教えてください。

(1)2社の代表取締役をしていますが、一方の会社が倒産(破産…法的  整理)した場合、もう一方の会社の代表取締役を継続できますか? (2)2社の代表取締役をしていますが、一方の会社が倒産(内整理…任  意整理)した場合、もう一方の会社の代表取締役を継続できます   か? (3)2社が全く別の業種で関連会社でもない場合、倒産しなかった会社  の今後の資金調達等の審査は厳しくなりますか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

(1)について 原則として継続できます。 代表取締役に就任している一方の会社が破産した場合に、これがもう一方の会社の代表取締役欠格事由になるとの定めはありません。ただし、もう一方の会社の定款にその旨が記載されていれば、この点については定款記載が優先される結果、継続できません。 (2)について 任意整理の場合も、(1)と同様です。もう一方の会社の定款が鍵となります。 (3)について ケースバイケースでしょう。 倒産の原因がもう一方の会社にもある・経営判断にも原因があるなどであれば、審査への影響がまったくないとは言い切れないものと思います。また、そもそも審査はそれぞれの金融機関の意思でおこなわれますから、厳しくなるかどうかは各金融機関次第ということになります。

hebokun
質問者

お礼

ok2007さん有難うございます。大変参考になりました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

あくまだ私見ですが・・ (1)(2)とも代取だからどうこうにはならないと思います。 むしろ破綻会社の連帯保証人かどうかの問題が大きいです。 (3)については、だまっていれば銀行は気がつかないかも知れないし、分かったとしても別の会社が健全な経営を続けていれば、あるいは取引状況(返済状況、担保、金利など)に問題がなければ、特に変化はないと思います。 ただ、(1)~(3)を通じてのことですが、経営破綻した会社の社長としての道義的責任はあります。あなたが名実共にその会社を経営していたというのなら、会社を破綻させた責任があるし、損害や迷惑をかけた取引先は社長であったあなたを良くは思っていないでしょう。 そうすると、あなたが社長を務めるもう一社に対して、様々な噂が立つかも知れないし、銀行があなたの経営能力に疑問を抱く可能性も否定出来ないでしょうね。

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