• 締切済み

株式会社の代表取締役で実質的なオーナーだった

株式会社の代表取締役で実質的なオーナーだった 父 Aが亡くなったのですが、会社の後継者問題で想定外の状態になり、 会社経営や相続などの知識に疎いため、途方にくれております。 どなたか親切な方、教えていただけないでしょうか? 会社は小規模なもので取締役 A,B,C 3名で以下のような構成になっています。 ------------------------------------ 代表取締役 A 100株 ※故人。父 取締役 B 0株 ※Aの妻 取締役 C 100株 ------------------------------------ このような状況で、Aの死後、Cが自身で代表取締役になる旨を 提案してきました。 会社は父が企業し、Bと協力して経営しており、Cは出資者ですが、 経営や実質的な作業は基本的に行っていませんでしたから、 自身の死後は妻Bに代表取締役を任せ、いずれは私を含めて兄弟に... と希望していました。 父は長年の信頼関係から、Cがそのような事は言ってこないはずだ... と生前から話していたため、Cの代表取締役就任の希望は想定外であり、 非常に困惑しています。 Cの代表取締役就任は実質父が作った会社がなくなる事を意味し、 子の私としては、何とか父の意思を汲みたいと考えています。 Cの提案をなるべく穏便に断り、父の希望していたBを代表取締役と したいのですが、確実な方法はあるのでしょうか? (Bは相続後Cと持ち株比率が同じなので、 折り合いがつかない場合、法律的にはどうなるのでしょうか) 皆さんのお知恵をお借りできればと考えています。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.8

共同代表取締役の登記はできませんが、 2人を共同代表取締役として選任して、 会社を運営するほかないでしょう。 もう平等と考えないと、会社は運営できない。

akasarrasaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 今までどおりの関係を続ける事を第一に話していますが、確かにその前提は受け入れなければいけませんね。

  • tsukaps
  • ベストアンサー率33% (40/121)
回答No.7

No2.3.4です。 検索してみましたけど、参考になる内容がありませんでした。法律事務所に予約して相談してはいかがですか?相談料は1時間数千円とか取られると思いますが、自分の親族に、不利になる点・有利な点を把握しておかないと今後前に進めないと思いますので、いかがでしょうか?

noname#111181
noname#111181
回答No.6

ANo.1で回答した者です。補足情報をありがとうございます。 >> 50:50ということは、こちらも拒否権を持てるのですよね? 代表取締役不在のままにするわけにもいかないということになると思いますが、 そのような場合、どうなるのでしょうか? << 最悪の場合、双方が合法的に拒否権の応酬をし、最終的に会社が経営的に成り立たなくなります。 そのため、少なくとも持ち株比率を51:49にするのが普通なのです。 繰り返しになりますが、Bさんを代表取締役にしたいのでしたら、Cさんから1株でよいので株式を買い取ることが最善策だと考えます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

会社経営で、オーナーとは株式を過半数、あるいは2/3以上所持している場合を言います。 質問者の場合は、該当しません。 株式会社は、株主の物ですので、共同経営と言えるでしょう。 オーナーとの考える事をやめるべきです。

  • tsukaps
  • ベストアンサー率33% (40/121)
回答No.4

「過半数により決議する」とは50でなく51でなければなりません。

  • tsukaps
  • ベストアンサー率33% (40/121)
回答No.3

No.2です。法律の専門家では無い者です。 定款に何かかいてあればそちらが優先されるからお聞きしました次第です。 Aを相続する人とCが同意しなければ、代表取締役は選任できないのではないかと思います。普通は51:49とかは良くあるんですが、50:50は珍しいです。従業員や取引先などにお父様の仲の良かった方などはいませんか?その人に一緒に話をしてもらうというのはどうでしょうか?

akasarrasaka
質問者

補足

すばやいお返事ありがとうございます。 そうですか、50:50というのは珍しいのですね。もう少し細かく書くとCは単独で比率50ではなく、 Cの子とあわせて50ではあるのですが...Cの実の子なので、そちらから説得というのも難しい と考えています。 50:50でどうしても折り合いがつかないと、結局話合うしかないのですかね... 正直、Cは経験も豊富な手練であり、押しも強いので、素人の私達はろくに話の主導権 も握られぬままいいように話を進められてしまう事を恐れています。 最終的に最後の一線で踏みとどまって突っぱねると、どうなるのでしょうか? (会社解散で資産整理...とかってことになるのでしょうか..).

  • tsukaps
  • ベストアンサー率33% (40/121)
回答No.2

定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議する。 定款に何か書いてありませんか?

akasarrasaka
質問者

補足

すいません。msnほぼ初めて使ったので、サインインができなくなってしまって、回答できず、今まで悩んでいました。早速のお返事、ありがとうございます。 定款の方、確認したのですが、「出席株主の議決権の過半数により決議する」と書いてあるだけで、 同数だった場合にどうなるのか、記載されてないため、よくわかりませんでした。 同数の場合、どうなるのでしょうか?

noname#111181
noname#111181
回答No.1

持ち株比率が50:50では、どうにもできません。 Cさんから株式を買い取るのが最善策でしょう。 Cさんも、それを望んでいるのではありませんか?

akasarrasaka
質問者

補足

すいません。msnほぼ初めて使ったので、サインインができなくなってしまって、回答できず、今まで悩んでいました。早速のお返事、ありがとうございます。 >Cさんも、それを望んでいるのではありませんか? どうなんでしょう...正直、わかりません。 実質的な経営は父に任せていたものの、やはり、経営の方向性に関しては意見の相違は多少なりともあったようです。 ただ、実質、父が起こした会社であり、Cは父の血縁者で懇意にしていたため、このような要求は父も想定外だったのだと思います。 50:50ということは、こちらも拒否権を持てるのですよね? 代表取締役不在のままにするわけにもいかないということになると思いますが、 そのような場合、どうなるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 代表取締役病気に伴う株主総会等について

    代表取締役が脳梗塞で倒れてICUに入ったままなので、新しい代表者を決めたいのですが どうすればいいのでしょうか。 S社全株式7600株、役員:代表取締役A4,400株(ICU治療中、判断能力なし)、取締役B200株、監査役C200株、他に役員でなくD400株、E200株、F200株、L社2,000株(この会社の代表者はA一名) 1.株主総会の召集は誰の名前で行えばいいのか、株主が集まった時にその場でもいいのか 2.Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役をさせたいが可能か 3.監査役Cが反対している (なおL社の株主は全株数460株、内A112株、B174株、C174株) B,C,D,,E,FはAの実子。 いままでAは具体的経営にはタッチしていなくて、運営はCが行っていた。今回決算で赤字になりそうなので最終的には会社解散を考えている。Dは以前専務をしていて会社の内容に詳しいのでC以外の兄弟で何とか運営をしてもらおうとなって、今回の代表取締役をお願いするものです。 解散時は資本金を取り崩して(足りないときはAの財産から)取引先に迷惑を掛けない状況にする。 どうしたらよろしいか、ご教授願います。

  • 権利義務代表取締役

    お願いします。 取締役がA、B、C、代表取締役がAの取締役会設置会社(非公開会社)で、全員の任期が同時に満了し、取締役A、Bが再任され承諾しました。が取締役会が開かれませんでした。 この場合、A、Bの取締役の重任の登記ができると思います。 では、代表取締役Aの退任の登記はできるのでしょうか? Aが重任(退任+就任)したことによって、Aの取締役としての権利義務は一旦終了してると思いますが、取締役という前提資格がなくなったので、Aは代表取締役の権利義務を有していたとしても退任登記を申請できるように思えますがどうでしょうか。

  • 代表取締役が変わったら ?

    会社で、代表取締役社長が、取締役社長に変わり、新たに、代表取締役会長に別の人が就任した場合、会社の代表印や銀行印も変えなければならないのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 有限会社の代表取締役

    お世話になります。 有限会社において、定款に特に定めがなく、株主総会で取締役A・B・CのうちAを代表取締役を選定していた場合、追加で取締役Bを代表取締役にするには、単純に株主総会で選定すれば問題ないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 新会社法の取締役について

    新会社法について勉強しております。 例えば3人で会社を作ろうと、それぞれお金を出し合って、 作ると過程して、 Aさん(別会社の社長)100万円 Bさん 20万円 Cさん 10万円 Bさんを事情により、代表取締役とした場合、 取締役はAさん、BさんCさんのうち誰にしたら良いですか? 例えば、Aさんは一番出資金を出してます。また、 新会社法では取締役が1名で良いとされており、 取締役と代表取締が同一人物でも良いのか!? とも思ったのですが、いかがなものでしょうか? A,B,Cの出資金がそれぞれ、違う場合、取締役を決める ことに対してなにか影響力があるのでしょうか? メリットデメリットはありますか? これは例ですので、 130万の資本金では銀行とのつきあいが難しいので、あくまで たとえで書いたのですが、株を多く保有する者が力があると 聞きましたが、非公開会社でも同じなのでしょうか? 今、勉強中でして、とんちんかんでわからない事だらけです。 よろしくお願いします

  • 代表取締役の解任

    平成18年に起業した資本金15万円の小さな会社です。 取締役2名(うち1名が代表)なのですが、代表取締役が連絡も取れない状態になってしまいました。 この場合、代表取締役を解任することは可能でしょうか? またその手続きなども御教授お願いします。 また、新しい代表取締役には現取締役とは別の人になってもらいたいのですが、取締役に就任してからの代表取締役という流れで良いのでしょうか? ちなみに発行済み株式は3株で現代表取締役が株主です。 まったくの不勉強で申し訳ないのですが、色々と御教授願います。

  • 有限会社なのに1人で代表取締役?

    友人と共同経営(共に取締役)で会社を経営しているものです。 事業展開から、私が代表取締役になることになり 3/15に議事録を作成し、すでに就任承諾書も提出しています。 その後、友人が3/20の臨時総会で会社を去ることになり、取締役が1人しかいないのに議事録上は代表取締役になっていています。 定款の書き換えはまだ済んでいません。 2名の取締役がいる状態で代表取締役になったの だから、継続できるのでしょうか? それとも取締役が1人になった時点で、わたしも 取締役に戻らなくてはいけないのでしょうか? 定款書き換えの期日が迫っております。 どうぞご指南下さいませ。

  • 代表取締役と監査役の辞任の議事録について

    代表取締役と監査役の辞任の議事録について教えて下さい。 父(代表取締役)と母(監査役)なんですが会社を譲る事になりまして 当社有限会社何ですが今回代表取締役社長と監査役が辞任する事になりました。後に残った役員が代表取締役に就任し監査役にはいままで役員になっていなかった従業員が就任予定です。 この際は、どのような議事録を作れば良いのでしょうか? 具体的に教えて頂ければ助かります。例文とかあれば助かります。 今後は経営にはタッチしませんが 資本金の方は買い戻すという形になるんでしょうか そういうのも議事録がいりますか?(サンプルがあればお願いします) 知識がないものでして助けて下さい。

  • 代表取締役の重任について

    代表取締役の重任の可否についてご質問させていただきます。 まず (1)役員は取締役A・B・C、代表取締役A、監査役D (2)取締役会設置会社および監査役設置会社 以上のような株式会社甲があります。 今年の定時株主総会でまず取締役会設置と監査役設置の旨を廃止します。 そして取締役B・Cは任期満了により退任します。 が、当該定時株主総会にて取締役としてAのみが重任します。 議事録の印鑑は(1)の代表取締役Aの届印が押印してあります。 【質問点】 この場合、代表取締役としてのAも重任扱いとできるのでしょうか? なぜならば、取締役会設置でない会社で代表権を持つ取締役1人になるのでその者は当然代表取締役になるのでは?と考えたからです。 どなたか教えて頂ければ非常に助かります、重任扱いが可能ならばその根拠も教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 代表取締役の死亡 有限会社

    お世話になります。 商業登記の事案を説明させていただきます。 【特例有限会社】 (元の役職) 代表取締役A 平成23年1月10日死亡 取締役B    平成23年1月10日代表取締役就任 C        平成23年1月10日取締役就任 D        平成23年1月10日取締役就任 ※定款に互選の記載なし この登記を申請する場合に、解らないことが幾つかあるのでよろしくお願いします。 (1)もともと取締役であったBを、臨時株主総会で代表取締役に選定するには、単純に代表取締役の選定決議の旨を記載すれば問題ないでしょうか? (株主総会で選定された代表取締役と取締役の地位は未分化と言われていますが、取締役は途中で選定されれば代表取締役になれますか?という意味です。) (2)臨時株主総会議事録の冒頭と最後に出席取締役を書くことが通例のようですが、その株主総会で選任されるCとDの氏名は、どう記載するのが良いのでしょうか? I冒頭にも最後にも記載する II冒頭にも最後にも記載しない III冒頭のみ記載する IV最後のみ記載する 以上、お解かりになる方がおりましたら、宜しくお願いいたしますm(_ _)m