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扶養にはいるには・・・

現在夫の扶養からぬけ、共働きとして保険などすべて別に加入しています。仕事を辞めようかと考えています。 また、扶養にいれさせてもらおうかと思っています。 その場合質問なのですが、いつの時期が良いとかありますか? 知人の話だと103万円の枠を越えてしまうのではいれなかったという人と辞めたのが4月だったので、私は扶養にはいれたと言う人がいました。1年間というのは何月から何月になるのですか? どおいう計算かもよくわからないので、詳しい方どうか教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.4

 こんばんは。  今までの皆さんと重なるお答えと違うお答えがありますが… ・まず、年収103万円というのは、税法上の扶養家族になれる限度額です。つまり、103万円以内ですと、貴方は所得税が非課税になるとともに、ご主人は貴方についての扶養控除(38万円)を受けることが出来ます。 ・ご質問の、健康保険や年金の扶養は、社会保険上の扶養といいますが、これについては、大抵の会社で年収130万円以下です。  しかも、このも年収は過去の収入は関係がありませんから、扶養家族に認定されてから12月末までの金額で判定されます。  ですから、例えば退職されて失業保険を貰われないのでしたら、収入がなくなりますから、すぐに扶養が認められると思います。失業保険を貰われる場合は、その間は認定されないと思いますから、その間だけはご自身で国民健康保険と国民年金に加入し、失業保険の給付が終われば扶養が認められることになります。 ・下記のサイトの表がわかりやすいと思います。 http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html

参考URL:
http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

税金関係では、1月1日から12月31日までです。 仕事を辞めたタイミングではなく、あくまでも12月31日現在の収入(正確には所得ですけど)で決まります。 社会保険上の扶養は、特定の日にちで区切るのではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える」場合、扶養から外れます。 収入予定ではなく、収入見込みなんです。この金額を12ヶ月もらうと、どういう金額になるかって事なんです。 どういう事かと言うと、「7月に仕事を辞めることが決まっている(7月で辞める予定)。だから、6月から向こう1年間の収入予定は、今月と来月の給与だけ」というのではなく、12ヶ月分もらうと130万円を超える金額をもらっている間は「向こう1年間の収入見込みが、130万円を超える」ということになります。 質問者さんが11月末で仕事をお辞めになって無収入となったとします。 おそらく収入は103万円(それどころか130万円)を超えてると思うので、税金上の扶養には入れません。 でも、その例ですと、12月から無収入ということで、向こう1年間の収入見込みが0円になるので、社会保険上の扶養には入れます。

noname#168703
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 色々退職時期を考えてみたいと思います。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

所得税の扶養親族は、生計を一緒にする、合計所得金額が38万円以下の人を言います。 この合計所得金額は1月1日から12月31日に間の所得を計算します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm また一般に給与の収入が103万円以下い言われるのは、給与の場合、最低でも65万円の給与所得控除いうものを引いてもらえるからです。(103万円-65万円=38万円なので38万円以下となります) 少し扶養の話からはそれますが、夫婦の場合には、配偶者特別控除というのが設けられていますので、給与の収入が103万円を以上でも、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受けられる場合がありますから、すぐにはあきらめないでください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >いつの時期が良いとかありますか? これは個人的な意見で申し訳ありませんが、あまり関係ないと思います。 扶養に入れるから、入れないからという基準は確かに気になるところですが、あまり気にせずされたほうが良いと思います。 また、健康保険の扶養は下記をご参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2218196

noname#168703
質問者

お礼

細かな意見ありがとうごいざいます。 本当に色々参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1年間というのは何月から何月になる… 税法上の 1年は、1月から12月までです。 つまり、ご主人が『配偶者控除』を得られるかどうかは、12月が終わらなければ確定しません。 とはいえ、ご主人がサラリーマンならこれでは年末調整に間に合わないので、現実には秋頃に、年末までの収入見込みを予測して会社に届けます。この時の見込みがはずれて年末までに収入が限度を超えたら、翌年になってから年末調整をやり直してもらいます。 ご主人が自営業なら、来年になってから出す確定申告書に記載するだけですので、年末に収入が確定してからでじゅうぶん間に合います。 社会保険における扶養の認定は、「今後 1年間の収入見込みが 130万円以内」となっていますが、細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違います。 ご主人の会社にお問い合わせください。 >どおいう計算かもよくわからないので… これも税法上の話だけですが、ご主人が『配偶者控除』を得られるのは、奥さんの「所得」が 38万円以下の場合です。38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 「所得」とは、サラリーマンの場合はもらった給与の総額 (税金や社保を引く前) から「給与所得控除」を引いた数字を言います。給与所得控除は給与の額によって違いますが、最低でも 65万円あります。 38+65 = 103万円ということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

noname#168703
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人の会社に色々問い合わせてみたいと思います。 とても参考になりました。

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