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扶養枠か扶養枠から外れるか迷ってます
現在夫の扶養に入っています。 近々仕事を始めたいのですが、月120000円程度の収入になりそうで、それだと扶養枠には収まらないといわれました。 ですので扶養から外れて働こうと思ったのですが、1年の合計を見ると140万円を超える程度であまり高収入でもありません。 この場合月々どれくらいの税金や健康保険料が引かれることになるでしょう。 思い切って週3日程度の月70000~80000円程度の別の仕事を探して、夫の扶養に入ったまま就業したほうが得なのでしょうか。 お聞きしたいのは「どちらが割として得であるか」という点です。 シロウトですので説明がうまくできませんがよろしくお願い致します。
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>現在夫の扶養に入っています… 税金のカテですが税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >近々仕事を始めたいのですが、月120000円程度の収入になりそうで… 何の仕事ですか。 他人に雇われてもらう「給与」なら、今年はあと7ヶ月、84万。 配偶者控除の範囲です。 来年以降 12ヶ月で考えれば 144万、配偶者特別控除をわずかにはみ出します。 >お聞きしたいのは「どちらが割として得であるか」という点です… 税金だけを考えるなら、稼いだ額以上に税金を取られることは、基本的にありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 夫が会社員等として、社会保険については、130万を超えれば、国民年金が年額約 17万と、ほかに国保税がかかります。 国保税市町村によって違います。 国保税に代えて、あなた自身で会社の保険に入れる場合もあります。 税や社会保険以外に、夫の給与に「家族手当」のようなものが上乗せされているとしたら、これの影響を調べる必用があります。 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることなので、他人は何ともコメントできません。 夫とよくお話し合いください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>来年から扶養から外れて働くと決めた場合… だから、税法上は扶養などではないと言っているのに。 >私が働く会社で必用書類等を提出すれば自動的に扶養から外れるのでしょうか… 配偶者控除も配偶者特別控除も、夫の税金に関わる話です。 妻の会社で夫の税金の手続きができるなどのことはありません。 >夫の会社でも何か手続きは必要でしょうか… 夫がサラリーマン等なら、夫が「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf を書いて会社に提出します。 >またそれは「来年1月」に行なう手続きになるのでしょうか… 年の初めと年の終わりにと、2度提出を求められるでしょう。 年の初めに書く分はあくまでも「予定」、捕らぬ狸の皮算用です。 年の終わりに出す分が「確定」です。 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、年末調整でその年の所得税が確定します。
お礼
再度ご説明をいただきありがとうございました。 会社に提出する書類はたしか緑色の書式でしたね。 (過去に提出したことを思い出しました) 会社の件は今一度夫と話し合い、結論を出したいと思います。 この度は勉強させていただきありがとうございました。
- jfk26
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>お聞きしたいのは「どちらが割として得であるか」という点です。 ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると妻自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
お礼
分かりやすい説明をありがとうございました。 3に関しては私は確実に当てはまってしまうと思います。 その場合自らが社会保険料を払っていくことになりますので、 その割合がどの程度になるかが不安でした。 今回私が検討していた仕事は正直なところがっつりと稼げる収入でもないし、もし扶養から外れるならばもっと高収入を得られる仕事を探したほうがいいのかとも思いました。 本当に参考になりました。 ありがとうございました。
補足
大変詳しい説明をいただきありがとうございました。 月120000円程度の仕事とは、ごく普通のオフィス事務です。 私が扶養内就業を希望しているため、会社からはどうしますか?と返答を要求されているところです(非常に迷っています)。 そこで追加質問なのですが、 来年から扶養から外れて働くと決めた場合、その際の手続きはどのようにすればよいのでしょうか。 私が働く会社で必用書類等を提出すれば自動的に扶養から外れるのでしょうか?それとも夫の会社でも何か手続きは必要でしょうか? またそれは「来年1月」に行なう手続きになるのでしょうか?