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扶養について

質問です。 今は主人の扶養に入っています。 6月から11月までの短期で働くことになりました。 1ヶ月の所得が108,333円を超えることが予想されるのですが、6ヶ月だけの出勤なので合計は103万円以下になりそうです。 この場合、夫の扶養から外れることになるのでしょうか。健康保険や税金などはどうなるのでしょうか。 また、3月までアルバイトをしていましたので、それと合わせると120万程度になりそうです。これも関係してくるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.2

こんばんは。 健康保険と税金の扶養を分けて考えましょう。 健康保険の扶養については、仰るとおり月額のめやすを超えますので、働き始めた日から旦那さんの扶養から外さなくてはなりません。 そして、ご自分で会社の社会保険(健康保険・厚生年金)または国民健康保険・国民年金(こっちになることはないとは思いますが・・・)に加入することになります。 勤務期間が終了した場合は、速やかに旦那さんの被扶養者となる手続きをして下さい。 その時に合わせて第3号(年金)の手続きもすることになります。 一方、税金の扶養については、今年の年収が合計で103万円(給与所得)超えた場合に外すことになります。 これには、3月までのアルバイト料も含んで計算します。 ですので、いつ扶養から外すかはお任せしますが、しいて言えば働き始めた時がいいのではと思います。 結果的に103万円を超えなかった場合は、年末に改めて扶養に入れれば、多く納めた税金は年末調整で戻ってきますし、 103万円を超えた場合でも、141万円以内であれば配偶者特別控除を受けることができます。

bluesofa
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございます! やはり扶養からは外れるのですね・・・。 6月に入り次第、手続きしようと思います。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • tanao4
  • ベストアンサー率17% (8/46)
回答No.1

年間で130万超えなければ大丈夫と思っている人もいるようですが、働いてた期間が何ヶ月であろうと、ひと月でも月に108,333円超えると扶養の資格は喪失してしまいますよ。なので6月から扶養を外れることになるのでは? 私が以前働いてた会社では、毎月いくらの収入なのかチェックされます。(2年に一度)超えている場合は遡りで資格喪失になってしまいます。でも、健保がゆるい会社だと、毎月までチェックはしないそうなので年間130万超えてなければ大丈夫みたいです。それならわざわざ扶養からはずれなくても大丈夫なようですが・・・。 働き先で保険に入れるなら手続も会社でやってくれるので楽でいいんですけどね・・・^^;

bluesofa
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます! やはり扶養からは外れないといけないのですね・・・。 働きはじめたら早速手続きしようと思います。 ありがとうございました。

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