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社会保険被扶養者の短期アルバイト

現在、夫の社会保険(健康保険は協会けんぽ)の被扶養者です。 年末年始にアルバイトをしようと思うのですが、期間中のバイト代は1月末にまとめて支払うとのことで、計算すると108,000円を超えてしまいます。 以前パート勤務をしていた時は、ひと月でも108,000円をオーバーすると、一旦、扶養から外れなければいけない上、扶養に戻る手続きは3ヶ月くらい出来ないので、その間は国民健康保険に入らなければいけないと言われていました。 今回はトータル1ヶ月未満の短期バイトですが、こうした期間が限定された短期のバイトでも1回の総支給額が108,000円を超えた場合、社会保険の扶養から外れなければならないのか、わかる方がいらしたら教えて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>以前パート勤務をしていた時は、ひと月でも108,000円をオーバーすると、一旦、扶養から外れなければいけない上… へ~。 厳しいですね。 私の健康保険では3か月連続して108334円以上でなければはずれなくていいです。 >今回はトータル1ヶ月未満の短期バイトですが、こうした期間が限定された短期のバイトでも1回の総支給額が108,000円を超えた場合、社会保険の扶養から外れなければならないのか、わかる方がいらしたら教えて下さい。 わかる人はいないでしょう。 扶養の条件は前に書いたように健康保険によって微妙に異なります。 同じ協会けんぽでも支部によって違うかもしれませんし、ご主人の加入している協会けんぽに直接確認されることをおすすめします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#2です 間違いがありました。 誤:年間で130万未満で、被保険者(旦那様)の年収の1/2未満なら問題ないです。 正:質問者様の年収が130万未満で、被保険者(旦那様)の年収の1/2未満なら問題ないです。 誤:何名様の年収が五百万で 正:例えば、旦那様の年収が5百万で 本ケースとは関係ないのですが、 年末年始は12月28日辺りからから1月3日まででしょうか、 それとも1月は月末まで働くのでしょうか、 月末まで働いた場合、給与の支払い方法にいささか問題が生じる可能性があります、 質問者様が気にしなければどうってことが無いと言えばないのですが、 労基法で賃金は月1回以上の全額払いと定められていますので、 パートの開始時期から、終了時期が1カ月を超す場合、纏めて支払うのは違法になります。 これは、従業員が合意していても違法になります。 まあ、納得している場合は良いとは思うんですけど。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

年間で130万未満で、被保険者(旦那様)の年収の1/2未満なら問題ないです。 何名様の年収が五百万で質問者様の収入が百万の場合、旦那様の健康保険に加入できます。 130万未満なので、129万9999円までは被扶養者になれます、 130万を12で割ると108333円ですので、百円以下を切り捨てた108000円を目安としています。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

旦那から会社の総務に聞いてもらうか GattoBluさんが協会けんぽに電話し て聞いた方が確実です。 すくなくてもうちの会社が加入している 健康保険組合では今後の収入見込みが 130万ある時点で扶養から外されます。 すなわち130万以上の収入があるなら 自腹で国保+国民年金に加入しろ!と いうことです。

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