アルバイトの保険について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの保険にはどのような種類があるのか、選択できるものなのかを詳しく知りたい
  • 長期のアルバイトをする場合、雇用保険に加入すれば失業保険の給付対象になるか悩んでいる
  • 現在は親の国民健康保険に入っているが、アルバイトの保険にも加入したいと考えている
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アルバイトの保険について

今まで一週間単位で事務のバイトをしていました。慣れてきたので時給制のフルタイムで月~金勤務の一ヶ月間続のバイトをしました。その時は一ヶ月の短期契約なので、何の保険も引かれずに所得税のみ控除されていました。 次からはもう少し長い期間(三ヶ月とか半年とか)の契約でバイトすることになるかもしれません。 もし半年毎の更新で契約していった時には保険に入りたいと思うのですが・・・全く詳しくなくて勤務先にもどー説明して良いものか困っています。 トータルで長期となった場合雇用保険?というものに加入していたら、失業保険給付の対象になるのではないかと思うのですが。 詳しい方がおられたらお教えいただきたいのですが、アルバイトの加入保険の種類はどのようなものがありますか?何種類かあったら、中でも選択できるものなのでしょうか? ちなみに、今は親の国民健康保険の扶養家族として入っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)については、一週間の勤務時間と、出勤日数が正社員の4分の3以上の場合に、事業主はその従業員を社会保険に加入させる必要が有り、加入得資格がある場合は、任意ではなく加入する必要が有ります。 社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料を、会社と社員が半額づつ負担します。 ただし、健康保険が政府管掌(社会保険事務所)の健康保険でしなく、組合健保の場合は、健康保険組合によって、労使の保険料負担割合が違います。 社会保険の他に労働保険(雇用保険・労災保険)があります。 労災保険は社員が全員が加入し、雇用保険は一週間の労働時間が20時間を超えれば「短時間労働者」として加入し、30時間を超えると一般の労働者として加入することになります。 20時間未満の場合は加入できません。 なお、雇用保険料は労使が半額づつ、労災保険料は全額会社が負担します。 扶養について。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 あなたが勤務先で社会保険に加入出来ず、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下なら、親の扶養になれます。 勤務先で社会保険に加入できず、収入見込額が130万円を超える場合は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下なら、親の扶養になることが出来ます。

mayayann
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険と労働保険というのですね。 とってもわかりやすいご説明で助かりました。

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