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短期アルバイトに扶養控除についてしつもんです。

1ヶ月のみの短期アルバイトをしようと思っています。 私は普段は資格の学校の学生ですが、前職を退職後、父親の扶養家族に戻っており、健康保険も父親のものに入りなおしています。 1ヶ月の短期アルバイトですが、おそらくアルバイト料がシフトによって10万円をこえてしまいそうです。 それで、たしか月10万円を超えたら扶養控除をうけられなくなる(?)とか税金の申告にいかなければならない(?)とか小耳にはさんだ事がありますが、そうなのでしょうか? アルバイト先には保険証を持参するように、と言われました。 すみません、本当に勉強不足で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

健康保険上の扶養と 税法上の扶養は別です。 健康保険の扶養 今後の年収が130万を超える場合、扶養からはずれます。 130万/12=10833.3 なので、月収が10万833円を超えると、130万を超える ということになるのです。 所得税のほうは、1月から12月までの給料(額面)が 103万を超えると、自分で税金を納める。 親の扶養から外れる。 ということになります。 この場合、つきにいくらもらうかは関係ないです。

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  • pazzdayo
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

年間103万円を超えると親の扶養控除を受けられなくなる と思いますが。 念のため、こういう時はお近くの「ハローワーク」に電話して 確認すると確実となります。

参考URL:
http://baitojoho.net/qanda/q5.html
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