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アルバイトの扶養控除について

年間に103万円を超えると扶養控除の対象外になって、所得税を取られますよね でも、最近、短期バイトで得た収入は103万円のうちに入らないと知りました。 そのときの短期バイトというのは、具体的にどの程度の期間のバイトを指すのでしょうか? また、もし短期バイト以外にも扶養控除とは関係のない収入の得方があったらおしえてください。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>短期バイトで得た収入は103万円のうちに入らないと知りました。 いいえ。 短期であろうと入ります。 給与を2か所以上からうけていて、主たる給与以外の収入が20万円以下なら申告の必要がない、というのと勘違いしているんでしょう。 主たる給与以外の場合、所得税は小額(たとえ1000円でも)源泉徴収されるためそのようなしくみになっています。 所得税の申告しなくても、通常、役所には短期のバイト先からも「給与支払報告書」が出され、役所はそれを合算し住民税を計算します。 また、合計が103万円を超えていてその親族が扶養にしていれば、その扶養控除はなくします。 >年間に103万円を超えると扶養控除の対象外になって、所得税を取られますよね 給与年収が103万円を越えれば扶養控除の対象外になるのはそのとおりですが、その人に所得税がかかるとは限りません。 所得税がかるのは収入から給与所得控除(103万円の場合は65万円)を引き、38万円を超えた場合です。 給与所得控除を引き、社会保険料や生命保険料控除などがありさらにそれらを引き、38万円以下になれば所得税はかかりません。 >扶養控除とは関係のない収入の得方があったらおしえてください。 株の配当所得や譲渡所得は申告不要(場合によっては申告が必要な場合もあり)であり、役所にその支払報告書が出されることもありません。 なので、いくらあっても関係しません。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「短期バイトで得た収入は103万円のうちに入らない」という情報がガセネタです。 おそらく「一箇所で年末調整をしてもらえる給与所得のある人は、それ以外に年間20万円以下の所得がある場合には確定申告する必要がない」(所得税法121条)を中途半端に知ってる人が言ってることだと推察します。 確定申告が迫るこの時期には、きちんとした勉強もしてないのに「知ったかぶりをした知識のひけらかし」が多くなります。 税理士など専門家でない人の意見は参考にしても「信じてはいけません」。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>103万円を超えると扶養控除の対象外になって、所得税を取られますよね… 親または祖父母等が扶養控除を取ることと、あなた自身に所得税が発生するかどうかのことは、次元の異なる話です。 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つでもあれば、103万円からさらにそれらを上回るまで、所得税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >短期バイトというのは、具体的にどの程度の期間のバイト… 期間は関係ありません。 本業のバイトが、「年末調整」を受けていて、ほかに確定申告をしなければならない要素がない場合に限り、他のバイトが 20万円以下ならだまっていたかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 年末調整がなく、前払 (源泉徴収) した税金を還付してもらうために確定申告をするときは、20万以下の所得もすべて含めて申告しなければなりません。 >もし短期バイト以外にも扶養控除とは関係のない収入の得方があったら… ・特定口座 (源泉あり) での株取引、およびその配当金など。 ・相続や贈与で得る金品。 ・宝くじ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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