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アルバイトでの扶養控除について
今度単発で数時間のアルバイトをしようと思っています。 アルバイト給与が発生すると所得税が発生するということで、扶養控除等申告書の提出が必要となることがあると聞いた事があります。 この扶養控除等申告書を提出しないとどうなるのでしょうか?どのような不都合が生じるのでしょうか?
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- himajinn01
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回答No.2
扶養控除等申告書を提出していないと給与から源泉徴収税額が源泉徴収税額表の乙欄で計算されます。乙欄と云うと給与額が88,000円未満では3%の税額が控除されます。88,000円以上は税額表によって控除されます。どちらにしても甲欄より多くひかれますし、年末調整もされません。
- hinode11
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回答No.1
所得税法第百九十四条で、給与所得者は給与の支払者(勤務先)を通じて税務署長に「扶養控除等申告書」を提出しなければならない。ただし、同時に二箇所以上から給与を得る時は一箇所にのみ提出できる、と決められています。ですから、先ず、提出しないと違法という事になります。(但し、適用される源泉徴収税額表が日額表の丙欄とされる人は提出しなくても良いことになっています。) 次に、提出しないと、源泉徴収税額表の甲欄が摘要されないので、天引される所得税が高くなるという不都合が生じます。