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扶養について教えて下さい!!
夫の扶養範囲内で働くためには、103万、130万の壁があるとよく耳にしますが、色々調べてみたものの、いまいちピンときません。 損をしないためにも、教えて下さい!! 私の現在の状況です。 昨年7月末まで、正社員でフルタイムで勤務(毎月収入20万程度) 退職後専業主婦。 11月から派遣社員として働き始め(毎月収入12万円程度)、現在に至ります。 国民年金→毎月定額納付 健康保険→夫が土建組合に加入しているので、私も一定の金額を支払って加入させてもらっています。毎月4千円程度(土建の場合、扶養という概念がないらしく、一定金額を支払えば、収入の制限なく加入できるそうです) このままの働き方だと損することになりますか? やたらに税金などで色々引かれて損することになってしまうのなら、今の仕事の勤務日数を減らすか、バイトを増やして、どれくらい稼げば損はないのか?などど考えているのですが。 知識がなくてすみません。 宜しくお願いします
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不要には税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があり、扶養条件は両方とも違うので注意が必要です。 ■税扶養 1月~12月の総収入(税引前)が103万円以下であれば税扶養となります。 メリット ・あなたの所得税が免除される。 ・旦那の所得税が減額される。 ■社会保険扶養 今後12ヶ月間の想定収入(税引前)が130万円以下であれば社会保険扶養となります。 具体的には月収で10.8万円(130万÷12ヶ月)以下である必要があります。 メリット ・あなたが国民年金保険料を払う必要がなくなる。 ・普通は旦那の健康保険証が無料で使える。 ⇒土建組合は特種みたいですね。 ということで扶養から外れるのであればある程度稼がないと損をします。 サラリーマンの妻であれば、年収が150万円以上あるならそのまま仕事を続けた方が良いと思いますが、中途半端に130万円前後の年収なら扶養に入った方が良いでしょうね。 http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index3.htm
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- ChaoPraya
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土建国保は家族も保険料を納付する被保険者ですので、収入額は問いません。 国民年金もご主人が1号被保険者なので、質問者さん(1号被保険者になる)の保険料を納付しなければなりません。 ですので社会保険関係の被扶養者の選択肢がありませんので、税制の配偶者控除103万円以下、配偶者特別控除141万円以下を意識するか、 絶対的に可処分所得を増やす為に税制の控除を無視するかということになります。 蛇足ながら、現在の労働時間はどうなっていますか? 1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 一般社員の法定労働時間は40時間(特例事業で44時間)なので特例事業であっても3/4=33Hですから、 週5日7H、なら35H/Wですので(1)に該当します。 20日/月の労働日数なら、一般社員が26日間の所定労働日数でも3/4以内ですので、 週5日7Hで働いて1ヶ月20日以上の労働日数になるなら被保険者となるわけです。 この場合、収入の多寡か問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。 派遣元会社が違法行為をしていなければよいのですが。
- 0kanamama0
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lalan0527さんが今の状態で働き続けるとおっしゃるとおり損です。 損というのが正しい表現かどうかは別として。 130万以内(103万は考えなくてもいいと思います)に抑えたほうがいいのでは? 年間160万くらい以上に出来なかったら 130万以下がいいみたいですよ。
補足
扶養に入ったほうが特とありますが、 ちなみに、夫は自営業なので、厚生年金ではなく、夫は毎月国民年金を支払っています。 なので私も国民年金を毎月支払っています。