扶養から外れる事になったパート勤務の影響と夫の扶養控除に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 37歳のパート勤務者が夫の扶養から外れることになりました。現在は1日7時間勤務で月平均20日働いています。しかし、収入が思ったほど増えず、夫の扶養控除も受けられなくなり増税の心配もあります。
  • 質問者は将来の年金受給額を考えても増える収入が必要で、1日7時間勤務を選びましたが、結果的に扶養から外れてしまいました。現在は退職も考えていますが、手続きや報告の方法が分からず困っています。
  • 質問者の収入は月に約10万円程度で、今年度末までに扶養内で働くことができるかどうかを知りたいと考えています。また、増税額に関しても詳細な金額を知りたいとしています。相談窓口についても教えてほしいとのことです。
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扶養から外れ働き出したのですが・・・

初めまして。37歳パート務めです。 質問が長文・具体的な金額での質問が記されていますが、細かい計算が無くてもかまいません。 それ、絶対損してるよ。どちらともいえない。との回答でも相談窓口を教えていただけるだけでも大変助かります。 夫の扶養内103万円以下パート収入で働いていた会社を今年8月末で退職し、源泉徴収で確認しましたら1月からの収入が81万円でした。 夫38歳 年収約430万円  前年私のパート収入100万円 子供2人 小学生・未就学児  9月半ばから転職し 国民健康保険・厚生年金を支払い 夫の扶養から外れる事になりました。 ( 自給800円×1日7時間労働 週5日勤務 月平均20日) 今の会社は1日5時間 1か月100時間以内の扶養内パートか 1日7時間20日勤務 1か月140時間以内の扶養から外れたパートかどちらかしか選べません。 扶養内で1日7時間・休日多め。など例外は認められませんでした。 少しでも多く収入が欲しくて、面接時で質問され、考えず1日7時間のパートを選んだのがそのまま労働契約書に書かれていました…(扶養内で働きたいと言ったはずなのに。) 将来受け取る年金額が多くなる事はとても助かるのですが、副業も禁止ですし、その会社にいる限りよく言われる160万円程度のお得なゾーン(?)までの収入は全く見込めず… 今はとりあえずローン返済などに当てたく、収入を増やしたいです。 今後もフルタイム・準社員のような、収入を160万円を超えるような勤務は出来ませんので、 少しの増税でも扶養内で130万円まで(月に10万円程度)の収入があればいいと思っています。 入社したばかりですが、損した感がぬぐえないので…思い切って退職したほうがいいのでは? 扶養にまた入りなおすには今年中が良いのではないか?とか知識もないのに勝手焦って考えたりします。 どうしようかと悩んでいるうちに自分の保険証が発行されてしまい。 市役所での手続きもまだです。 まだ夫の会社に扶養から外れた事を連絡もしていません。 夫の会社への手続きはどうしたらよいでしょうか?退職してまた扶養内で働く事を決めても、 ただの一度でも扶養を外れたなら事後報告はいけませんよね? また扶養に戻れるのでしょうか?? 今月の会社での収入は133時間×800円=106400円(こちらから保険・年金・組合費で毎月2万円ほど差し引かれるようです) 前社の退職するまでのパート収入が1月から8月まで81万円 足して今年度の今時点の年収が100万円以下なのに、中途半端に扶養外で働いてしまったがために夫の扶養控除が無くなり、大幅に増税してしまったらどうしようかと。 (給与は16日~次月15日締め 25日支払 で、まだ初任給はいただいていません。) まだ給与もいただいていませんので、今日まで働いた約10日分・7万円分の給与の受け取りを拒否してでも扶養を外れてしまったことを無かったことにしてもらえないのか・・・とも考え、勤務一か月を待たず退職したいくらいです・・・ もうすでに遅し。でしょうか・・・ あと、退職した後、夫の扶養に再び入れたとして、 私は今年度末までに扶養内でいくらかまだ働けますか? まだ働けるのであればバイトでも探したいと思います。 大きな増税になるのであれば少しでも収入が欲しいです。 今の会社で年末まで(24年度締め)働いても夫や私にかかる増税額はさほど変わらないならそのまま勤務してもかまいません。 年末まで後3回給料が支払われます。その3回の平均でも1か月の収入額108000円は超えるか超えないか・・・ すでに扶養を外れていますので3か月連続108000円超えの制度は関係ないですか? 扶養内と面接で何度も聞き直し、確認して前社を退職してから入社したのに契約書に目を通してビックリして。 面接担当者はもちろん、私も扶養や税金の事を全くわかってなかったです。 せっかく見つけた仕事なので今は何も言えず・・・嫌な気持ちがあるのに扶養外になってしまったのが本音です。 ですが一度、なかったことにしたい気持ちが強く…年末を前に焦りもありまして質問させていただいています… 今年の私の勤務で主人の給与から支払われる去年からの増税額はおいくらになりますか? 配偶者控除がまるまるなくなるのですね? それぞれの税などの項目と金額がわかれば助かります。 額によっては早めに会社の上司と相談したいので・・・ 質問が長文・具体的な金額での質問が記されていますが、細かい計算が無くてもかまいません。 それ、絶対損してるよ。どちらともいえない。との回答でも相談窓口を教えていただけるだけでも大変助かります。 市役所なのか税理士なのかさえも・・・わかりません・・・ たくさん質問して申し訳ありません。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>夫の会社への手続きはどうしたらよいでしょうか?退職してまた扶養内で働く事を決めても、 ただの一度でも扶養を外れたなら事後報告はいけませんよね? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 健康保険の扶養は、すぐに貴方を扶養からはずす手続きが必要です。 税金上の扶養は、1年間の合計所得で扶養の判定がされます。 税金上の扶養なら年末調整のときでも問題ありませんが、できれば、わかった時点で申告しておいたほうがいいでしょう。 >また扶養に戻れるのでしょうか?? 健康保険の扶養は、貴方が社会保険の資格がなくなった時点から入れます。 税金上の扶養は、貴方の1年間の年収が103万円以下なら扶養になれます。 >今年の私の勤務で主人の給与から支払われる去年からの増税額はおいくらになりますか? 配偶者控除がまるまるなくなるのですね? そのとおりです。 でも、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が稼いだなりに世帯の手取り収入は増えます。 なので、税金のことは何も考えなくてもいいです。 なお、配偶者特別控除を受けるためには、ご主人の今年の年末調整のとき会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の年収(所得)を記入して出す必要があります。 参考までに増税の額ですが、ご主人の所得がわからず所得税の税率がわからないのではっきり言えませんが、その年齢で普通の所得なら5%か10%でしょう。 貴方の年収が114万円とした場合 所得税 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%=3500円 住民税 20000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=2000円 計5500円増えるだけです。 所得税の税率が10%だとしても、9500円です。 また、貴方にかかる税金も微々たるものです。 >今年度の今時点の年収が100万円以下なのに、中途半端に扶養外で働いてしまったがために夫の扶養控除が無くなり、大幅に増税してしまったらどうしようかと。 前に書いたとおりです。 心配するに及びません。 >今の会社で年末まで(24年度締め)働いても夫や私にかかる増税額はさほど変わらないなら そのとおりです。 ただ、税金上では損はありませんが、ご主人の「健康保険の扶養」からはずれていますので、今後(来年以降)もその働き方を続けるのは損ですね。 健康保険の扶養を外れて働くなら、貴方もご承知のとおりおおむね160万円以上稼がないと、健康保険の扶養ぎりぎりの130万円で働いたときより、世帯の手取り収入は減ってしまう、もしくは、ほとんど変わらないということになってしまいます。 なので、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

hikohikoh
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく書いてくださってありがとうございました。 退職のほかにも、同じ会社での扶養内パート・アルバイトに身分を変更していただくことも検討します。 社保?って?我が家の場合は条件が良いように見えてそうではないのですね・・・ 安易に考えていました。 本当にあありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 「税金(所得税・住民税)」「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」(「厚生年金」「【国民】健康保険」)などたくさんの制度をいっぺんに考えておられるので誤解や混乱があるようです。 回りくどくなりますが、一つひとつ概要を書いてみます。 仕組みが分かれば「どうすべきか」が何となくわかってくると思います。 --------- ○税金 結論から申し上げますと「税金」で悩む必要はありません。 hikohikohさんの収入が増えれば「夫婦2人の手取り」も増えます。 間違っても「10万円パート収入が増えたら税金が10万円以上増えた」などということにはなりません。(人によっては微妙なラインがありますが、hikohikohさんのケースなら問題ありません。) とはいえ、自分でも確かめたいでしょうから以下の計算機で試算してみて下さい。「給与所得の源泉徴収票」があればより具体的に結果が出ます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」に入力します。 ※「所得控除」の金額が分かっていれば「その他控除」に合算してもかまいません。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html たとえ夫婦でも一人ひとりが納税者ですから、計算もきっちり分けてください。 hikohikohさんの所得が増えることによるご主人の税金への影響は「配偶者控除」または「配偶者【特別】控除」によるものです。「その他控除」の数字を変えてみれば影響は簡単にわかります。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm また、税金の計算では「収入」と「所得」は明確に区別して下さい。 「所得金額=収入-必要経費」ですが、「給与」の場合は「給与所得 控除」が必要経費に相当します。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※分からない点は補足して下さい。 --------- ○健康保険の被扶養者 「雇われて働いている人(被用者)」が加入する「職域保険」の健康保険には「被扶養者(≒生活の面倒を見てもらっている者)」に対する優遇制度があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 保険者(保険の運営者)が定めた要件(必要な条件)を満たすと「被扶養者」として認定され、「保健料の負担なく」保険(証)が使えるというものです。(被保険者の保健料も上がりません。) なお、「年間収入130万円未満、かつ、被保険者の2分の1」という「大枠」はどこの保険者も同じですが、「年間はいつからいつまでとするのか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」などは各保険者によって違っていて、「税金の制度の考え方」ともまるで違います。 「保険者」には「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の他に「○○健康保険組合」が多数ありますので【ご主人の加入する】健康保険の要件をしっかり確認して下さい。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html --------- ○国民年金の第3号被保険者 「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者は「国民年金の第3号被保険者」になることができます。(通常、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせます。) 「3号被保険者」は年金制度が保険料を負担してくれるので本人負担が必要なくなります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 --------- ○会社が支給する手当 会社によっては「扶養手当」や「家族手当」といった「上乗せの賃金」が支給されることがあります。 支給の条件が「家族が税金の控除対象者であること」「健康保険の被扶養者であること」となっていたりすことがあるので「税金や保険と関係あるのか?」と誤解する人もいますが、単なる給与の一種ですから、条件は会社によって違います。 --------- ○厚生年金・健康保険 「厚生年金に加入している事業所」で働いている人は原則【全員】「厚生年金と健康保険」にセットで加入することになっています。 ただし、パートタイマーなど一般社員より労働時間・労働日数が少ない場合は事業主は「加入届け」を出さなくても良いことになっています。(事業主負担の保険料が増えるので、加入の【目安】ギリギリまでパートタイマーの加入届を出さない事業主が多いです。) 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 当然ながら、自ら「厚生年金・健康保険」の被保険者になった場合は「(他の)健康保険の被扶養者」や「国民年金の3号」の資格を失います。 「国民年金の種別変更」は「厚生年金」に加入することで自動的に行われますが、健康保険は「被扶養者」となっている保険者に削除申請が必要です。 なお、【例外的に】自営業者などが加入する「○○【国民】健康保険組合」と「厚生年金」という組み合わせになることがありますが、hikohikohさんは「組合国保」でしょうか? --------- ○市町村が保険者の「国民健康保険」(市町村国保) 「市町村国保」は「無保険者の受け皿」的な側面があるので、「職域保険」の健康保険や「国保組合」を脱退(資格を喪失)すると「自動的に資格を取得」することになります。 ただし、市町村は他の保険の資格喪失の事実を知り得ませんので、住民自らが14日以内に届け出る必要があります。 ---------- 以上で「税金」や「社会保険」の概要の説明は終わりです。 結論としては「税金は気にする必要はない」ので「健康保険と厚生年金の保険料負担を考えれば良い」「手当が支給されている場合は支給要件を確認する」ということになります。 情報を詰め込んだので、新たな疑問なども出てきたと思います。そういった点も含めて必要であれば補足で質問して下さい (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ ※「国保」には「傷病手当金」はありませんが「組合国保」の場合は保険料が安いケースが多いです。 『国保組合(こくほくみあい)』 http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E7%B5%84%E5%90%88

  • jmgq
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

年末までに扶養に戻ると、控除の対象に成りますよ。自分で申告する事になると思いますが。子供手当てをもらっている子供は控除外になるのはご存知ですか?そうかんがえると、月8万位のパートが良いとおもいます。 税金の関係は税務署に聞くと親切に教えてくれます。 このまま仕事をして行くのならご主人の会社に早急に連絡して、会社に保険証を返さないと行けませんよ。 お金が欲しいのはわかりますが、焦らず自分の条件のところを探してみたらどうかしら。外に仕事に出ればお金もかかりますよね。節約しながら仕事を探してみたらどうかしら?

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