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退職後支払われる給与は扶養申請後の収入に入る?

6月に結婚•退職し、夫の扶養に入りました。今後は健康保険の扶養の範囲内(年収130万円以下)で働く予定です。 そこで質問なのですが、7月に、6月の退職日まで働いていた分の給与(10万円程度 )が支給されます。この給与は扶養申請後の収入として計算されるのでしょうか? 7月からパートに出るとして(パート給与支給日が毎月末と仮定します)、7月の月収が退職後の給与+パート収入で扶養の範囲(月収10万8千円程度の認識)を超えてしまうのではないかということを懸念しています。

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みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…この給与は扶養申請後の収入として計算されるのでしょうか? これは、「保険者(保険の運営者)」次第です。 たとえば、「(退職後)再就職の予定はない」場合は、「【給与による収入】の見込額は0円」と判断する保険者が【多い】です。 ですから、「退職した会社から(退職日以降に)支払われた給与」をどう判断するかも保険者次第となります。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- (参考) ○認定基準の【一例】 『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】…【新規に被扶養者の認定を受けようとする者】で、届出以前にあった収入がなくなっている場合は、届出時点からその年の12月末までの収入を年収とします。 >>例えば、会社を退職したことにより被扶養者の認定申請をしようとする場合は、退職するまでの給与収入が既に130万円を超えていても、届出時点で無職無収入であれば、届出時点から12月末までの収入及び年収は0円とします。 >>また、届出時点で【あらたな収入】がある(もしくは予定されている)場合も、【その額が】月額108,334円未満であれば年収130万円未満とします。 ちなみに、「退職金は収入とみなさない」という保険者【も】あります。 『家族の加入について>条件|リクルート健康保険組合』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>収入とみなさないもの >>退職金や不動産売却などの【一時的なもの】 ***** (備考1.) 「健康保険の被扶養者の資格を維持できるかどうか?」は、原則として「被保険者(この場合は旦那さん)」が【自分で】判断することになっています。 そして、「基準を満たさない」と判断した場合は、【自主的に】(保険者に)届け出を行います。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。… なお、保険者も定期的に資格確認を行っていますが、「被保険者の自己申告に基づいて判断する」という点は同じです。 ただし、「提出を求められる書類」は保険者によって異なります。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html (協会けんぽの場合)『平成26年度 被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ※「協会けんぽ」は事業主の判断にまかせている部分が大きいです。 ***** (備考2.) 「健康保険の被扶養者」に認定された【配偶者】は、「国民年金の第3号被保険者」とみなしてよいことになっているため、【実務上は】、「日本年金機構」が【第3号被保険者資格の認定(審査)】を個別に行なうことはほぼありません。 ですから、原則として、「健康保険の被扶養者資格の削除」=「国民年金の第3号被保険者資格の喪失」として取り扱われることになります。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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