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アルバイトの収入と扶養に関する質問

・年収103万以内に抑えたい場合、3ヶ月連続108333円を「超える」と扶養を外れる可能性があるのですか?年間で103万を超えなければ収入10万の月が3ヶ月以上続いてもいいのでしょうか ・月収108333円を超えることがあっても1ヶ月程度なら扶養を外れないものなのですか?扶養主の職場によるのでしょうか

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回答No.1

扶養には、下記の三種類があります。 (1) 税金の扶養 夫婦間の場合は、「配偶者控除」といいます。 (2) 社会保険の健康保険の扶養。 入れる時期・条件等は、健康保険組合の判断によりますので、ここで質問をしても回答が出来ません。 ・ その年の年収が規定以下と見込みなら、すぐに扶養加入が可能。 ・ その年の年収を確定申告後、翌年5月頃の公的証明によって年収が規定以下と確認後に扶養加入が可能。(それまでは、国保などの他の健康保険に加入が必要) 【注】国保には、扶養の制度が無し。つまり、扶養の人数分の保険料がかかる。 (3) 家族手当の扶養手当の支給 勤務先によって支給条件が違うし、支給しない所もある、 > ・・・年間で103万を超えなければ収入10万の月が3ヶ月以上続いてもいいのでしょうか 前記(1)の、税金の扶養で、夫婦間の「配偶者控除」のことですね。 1年間(1月1日~12月31日)の収入の合計額が103万を超えなければ、連続でも、期間を区切っても、どの様に勤務してもいいのです。 税金の計算は、1年間(1月1日~12月31日)ごとに計算します。 --------------------- 社会保険の厚生年金に加入の場合、その配偶者が収入が規定以下と見込みならら、「第3号被保険者」の申請が出来ます。 「第3号被保険者」の申請は、勤務先を通して日本年金機構にします。 「第3号被保険者」の有無は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で確認するか、または、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認が可能です。 【注】この「第3号被保険者」を、年金の扶養と誤解をする人がいますが、年金の場合は「扶養」と言うのは間違いです。 「第3号被保険者」とは、厚生年金の期間中は、国民年金加入と同等と認められます。 「第3号被保険者」の期間中は、国民年金の保険料せずとも、将来の国民年金の支給(老齢基礎年金と名前が変わる)も支給されます。

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