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被扶養者の収入

バイトを始めようと思っています。 たくさん稼ぎたいですが、扶養控除に   ならないよう、年間100万円や103万円を 超えないように働くつもりです。 もしバイトやパートを始めるのが4月や 12月まで数ヶ月しかない場合も 12月末に計算されるのでしょうか? それとも始めた月から1年間ですか? 1月から12月までの収入で100万を超え ないとしたら毎月8万弱が上限です。 でも1年以内で辞めたら、月10万円以上 稼いでて計算上年間100万円を超えて いても税は引かれないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.1

> 扶養控除にならないよう、 ではなくて、扶養控除が適用されるように、ということですね。 所得税・住民税を計算するときの収入は、その年の1月~12月にもらったの収入を合算します。 つまり、アルバイトを1月から始めたら1月から、4月から始めたら4月から、12月から始めたら12月にもらった分だけが、扶養控除の判定対象です。 もし1月からアルバイトを始めていても、例えば9月で辞めてしまったら、1月~9月分の収入が扶養控除の判定対象です。 アルバイト先を、その年の途中で変われば、あるいは掛け持ちすれば、それら全部の収入を合算して判定されます。 まとめると、12月末時点で、その年(1月~12月)にいくら収入があったかで判定されます。 なお、扶養控除の判定額は、給与収入であれば、年間103万円までです。 ご自分が支払う所得税も基本的には103万円まで非課税ですが、住民税についてはお住いの市町村によって、93万円~100万円まで幅があります。

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