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扶養範囲内の雑所得の収入
扶養範囲内の雑所得の収入 母の看病のため会社を退職し、兄の扶養に入っています。 最近原稿料を頂ける仕事を始めたのですが、私の場合年収38万円までなら扶養の範囲内と教えて頂きました。 例えば月収3万円として年収36万円(源泉徴収有り)の所得があった場合、38万円以下なので扶養の範囲内で住民税の申告だけをすれば大丈夫ということでしょうか? 確定申告することで還付金が発生するとも聞いたのですが、そっちの方が得でしょうか? 28万円以上は住民税がいくらか課税されるそうですが それ以外に兄に迷惑が掛かったりはしませんか? 初歩的な質問ですが、どうかよろしくお願い致します。
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38万以下は扶養可能です、所得に対して住民税はかかりますので、38万から65万の基礎控除を差し引くと所得は0円です、自由民税の申告をする必要はないと思います、兄のほうに世帯割、家族の合計所得に対してかかるので、世帯割は0です、所得は0円なので何もしなくてもよいかと思います、28万の収入とお聞きですか?所得と思いますが、収入と無所得は違います、給与所得を雑収入にすると36万がすべて所得とされます、給与所得の場合65万の基礎控除をしてよいことになっていますから給与としてもらっていれば65万を差し引いた場合の所得は0です所得なしで申告可能と思います、申告漏れではないのでお兄さんに迷惑はかからないと思います、ただ、原稿料として現行作るのに要する勤務日か1日とかであれば雑収入となりますが15日かかって6万の給与としてもらえばあくまでも給与所得です。
- mukaiyama
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>兄の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、兄が自営業等なら 2. と 3. は関係ありません。 >私の場合年収38万円までなら扶養の範囲内と教えて頂きました… 1.税法の話なら、「年収 (収入)」ではなく「所得」が38万以下。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年収36万円(源泉徴収有り)… 36万は源泉徴収される前の数字ですか、されたあとの数字ですか。 また、その仕事をするのに要する経費はどのくらいあるのですか。 経費がゼロってことはないでしょう。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告することで還付金が発生するとも聞いたのですが… 38万円は、控除対象扶養者になるための制限であると同時に、あなた自身の所得税を計算する上での「基礎控除」でもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm したがって、「所得」(収入ではない) が 38万以下なら所得税は発生せず、前払いした分は確定申告をすることによって返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >28万円以上は住民税がいくらか課税されるそうですが… 住民税の課税最低額は自治体によって少々違いますが、あなたが調べて 28万だったのなら、あなたのところではそうなのでしょう。 >それ以外に兄に迷惑が掛かったりはしませんか… 冒頭に述べたとおり、あなたの言う「扶養」がどの範囲までを指すのかよく分かりませんが、少なくとも税法に限っていえば、扶養控除 1人分所得税、住民税合わせて平均的なサラリーマンなら 4.5万~10.9 万ぐらいのものです。 それらを上回るだけあなたが稼げば、それだけ一家全体としての収入は増えるのです。 また、青色申告をすれば一定の条件の下に最大 65万が控除されます。 つまり 38 + 65 = 103万円の「所得」(収入ではない) まで控除対象扶養者でいられますし、あなた自身に所得税も発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm