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扶養範囲内、範囲外、バイトするにはどちらがいい?

年収108万円のバイトをしている主婦です。 それプラス月額29520円の交通費も支給されています。 主人の扶養に入っていますが、所得税、住民税の納税義務が発生しますよね? 交通費込みの年収が140万円超になりますが、その際扶養から外れた方がよいのでしょうか?それとも扶養に入ったままのほうがよいのでしょうか? 知識がなくお恥ずかしい限りですが、皆様からのご回答をお待ちしております。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

主人の扶養に入っていますが、所得税、住民税の納税義務が発生しますよね?> 年収103万円(1/1~12/31)までなら、あなたの所得税は非課税ですが(何も控除がない場合)、これを超えても超えた分の5%の税金が掛かるだけですので(住民税は別途)、これについてはあまり気にされなくても良いかと思います。旦那さんの配偶者控除も外れることになりますが、配偶者特別控除の対象となり、そんなに控除金額が変ることもありません(配偶者控除はあなたの収入が増えると段々控除額が減っていく)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 交通費込みの年収が140万円超になりますが、その際扶養から外れた方がよいのでしょうか?それとも扶養に入ったままのほうがよいのでしょうか?> これはあなたが選択出来るのではなく、決められたルールに従うだけとなります。大抵は月額108,333円(交通費込み)までを基準として(“今”からの見込み年収が130万円以内)、毎月社会(健康)保険の扶養になるかどうかを判断することになります。この基準はどこでも同じわけではないため、詳細については旦那さんの会社の加入している保険組合に聞かれると良いでしょう。 これを外れると、自分で国保及び年金の負担が生じてくるので注意が必要です(交通費を除いて141万円(1/1~12/31)を超えると旦那さんの配偶者特別控除も対象外)。どうせ超えるなら出来るだけ稼いだ方が得であり、自分で社会保険に加入出来るような働き方の方がお勧めでしょうか(会社が半額を負担し、将来貰える年金も増える)。 http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4 http://profile.ne.jp/w/c-16327/

nicomoco0222
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>主人の扶養に入っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収108万円の… 去年の実績が 108万ですか。 それなら 108万を「所得」(注) に換算すると 43万なので、夫は、去年分について配偶者控除 38万でなく、配偶者特別控除 36万円が確定しました。 もし夫がサラリーマン等で、去年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫は 3/17 までに確定申告をして、38万と 36万の差額 2万円分に税率をかけ算した分を追納しなければなりません。 (注) 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >交通費込みの年収が140万円超になりますが、その際扶養から外れた… 交通費が 3万円ほどなら給与は 137万、これは「所得」に換算して 72万なので、夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、配偶者特別控除 6万円を取ることができます。 >それとも扶養に入ったままのほうがよいのでしょうか… 1.税法に関しては、そういうことではありません。 ----------------------------------- 2.社保の話であれば、これはカテ違いですがついでなので言っておくと、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、交通費込みで 130万を超えればアウトであって、自分で入ったままにするとかしないとか選択できるわけではありません。 ----------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nicomoco0222
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

「交通費込みの年収が140万円超になりますが、その際扶養から外れた方がよいのでしょうか?」 外れた方が良いとかでは無く、外さないとダメです。 そのまま、バックレると、健康保険組合によっては、ペナルティを科されることもあります。 会社でも「故意」という判断になれば、家族手当の返金はもとより、ご主人の査定にも響くでしょう。 なんにせよ、キチンと報告したほうが良いです。 「扶養範囲内、範囲外、バイトするにはどちらがいい?」 アルバイトするなら130万以内に納めましょう。その方が断然有利です。 もし超えるなら、もっと働かないと働き損になります。国民健康保険と年金が痛いので・・・・

nicomoco0222
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 シフト調整してもらおうと思います。

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