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退職後 夫の扶養について

今年の3月20日に結婚のため会社を退職します。 会社を退職後、夫の扶養に入りたいと思っているのですが、そのことで質問です。 扶養認定に必要なこととして、年収が130万未満とありましたが、いつから起点に考えて130万なのかいまいちわかりません。 毎月20万ほどお給料としてもらっていましたので、年収としては130万を超えてしまいます。 退職後は働かないので収入は0円になります。 退職後はいまのところ働く予定はないので、失業手当てはもらわず夫の扶養に入りたいのですが、経験者の方にアドバイスをいただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kei00z2
  • ベストアンサー率19% (56/284)
回答No.3

趣旨とずれますが・・・雇用保険に1年以上入っていたなら失業給付が受けられます。 せっかく払ってたんだからもらえる物は貰ったほうが得かと。。 給付条件は「再就職する意志のある者」ですので、その辺は良心によりますが。。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

3月20日退職なら、3月21日から扶養にはいれます。 (3月21日の時点で婚姻届が提出済み、または内縁関係にあることが条件) 年収130万円というのは、ある時点からの1年間に130万円を超える収入が見込まれることが分かった、ある時点から1年間です。(わかりにくい?) あなたの場合にあてはめて言うと、3月21日の時点で、これから先1年間に130万円を超える所得がない見込みなら、3月21日から扶養にはいれます。 もし、就職した場合、就職した日から1年間に130万円を超える収入が見込まれる場合、就職した日から扶養からはずれます。(やっぱりわかりにくい?)

hanapon00
質問者

お礼

わかりやすいように書いていただいて、ありがとうございました。 2月に入籍は済ませる予定ですので、それでしたら大丈夫そうですね。 ありがとうございました!!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

健康保険の扶養被保険者のこととして 年収130万未満とは ある時点 (今日とか4月1日とか)から先1年間の収入見込みです 130万は給与収入の場合で 月給支払総額が130万の1/12未満の場合です この支給総額には、非課税交通費も含まれます 4月以降に収入がなければ、現時点では50~80万程度の収入見込みになります 3月20日に退職ですと 今加入の健康保険は2月までです 3月分以降は国民健康保険かご主人の健康保険の扶養被保険者加入が必要です 婚姻届提出を要するとか、収入の認定とか健康保険組合によって若干異なりますので ご主人の会社の健康保険の事務局に確認が必要です なお、3月支給の給与で納付する健康保険料・年金料は2月分です、念のため

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