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扶養と失業保険
過去に同じ内容の質問がありましたが私の場合少し違うところがありますので。教えていただけますでしょうか? 現在妊娠中で1月に出産予定、10月で退職する予定です。(退職の段階で給与は130万円を超えてしまう予定です) 現在は派遣社員でが、2年以上勤務しています。 お伺いしたいのは (1)私の収入が130万円を超えると夫の扶養には入れないそうですが、いつからだったら扶養に入れるんでしょうか?(雑誌などには130万以上でもその世帯の状況を見て扶養に入れる例外があるとありましたが、それはどんな時ですか?) 年金も夫の第3号となることはできますか? (2)扶養に入れない間は国保か現在の保険を任意継続するかになると思いますが、一般的にどちらの方が安いのでしょうか?現在の収入は毎月ほぼ一定で手取り17万位。保険料は7000円引かれています。 (3)産後も働くつもりでいるので、失業保険の受給延長をし、失業保険をもらうが終了した段階で再就職が無理な場合は直ぐに夫の扶養に入れるのか?国民年金もその時点で第3号被保険者に変更できるのか? 長々とスミマセン。よろしくお願いします。
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1.健康保険と年金について 扶養の条件は今後の収入の見込みが130万円/年以下です。ですから、退職された場合は直ちに扶養の手続きをして下さい。 失業保険を受給する場合は、その期間はご質問者の月収ですと入ることは出来ません。 (たとえ総額が130万円以下でも日額が130万円/365日を越える場合はダメです) なお、この扶養への切替の際に、御自身の社会保険の資格喪失日をご確認下さい。 そして、その資格喪失日に同日扶養として加入するように手続きすることを忘れないで下さい。 そうしないと空白期間が出来てしまいます。健康保険は問題ありませんが、年金は一月空白が出来ますので。 なお、去年の4月より健康保険の扶養の届けにより厚生年金の3号被保険者の届けも自動的に行われます。 2.任意継続についてですが、ご質問者の年収ですと、健康保険の保険料は国保(国民健康保険)の方が高くなる可能性が高いです。(自治体により異なります) つまり任意継続の方が安い可能性が高いです。詳しくは役所に行き、国保の保険料を試算してもらうことが出来ますので、ご確認下さい。 任意継続保険料は今までの保険料の2倍であることが普通ですが、会社によっては半額以上会社負担しているケースがありますので、その場合は2倍以上の支払いとなりますので、ご確認下さい。 ご質問者の場合は、扶養に入っている期間は保険料0円で済みますので、わざわざ加入する必要性はないと思われます。 ただ、現在の職場に勤めて1年を経過せずに退職される場合は、出産手当金の話がありますので任意継続も視野に入れる必要があるかと思います。 3.失業保険の受給延長ということは、産後に失業保険をもらうと言うことですね。 この場合、失業保険受給中は国民健康保険、国民年金に加入し、受給が終了したら直ちに扶養にはいることが出来ます。 この場合も健康保険と年金3号被保険者加入は同日行われます。 まとめますとご質問者の場合は、 ・退職 ・同日配偶者の扶養となる ・失業保険の受給延長申請 ・出産 出産手当金・出産育児一時金支給申請 ・保育所決定、入所 (同居または近所に他の保育者がいれば必要なし) ・失業保険受給申請&職探し ・扶養をはずれる手続きと、国保、国民年金加入 ・就職出来た場合は、国保、国民年金脱退 出来なかった場合は、再度扶養手続き となります。 なお、ご主人の税金の配偶者控除の場合は、今年1月~12月の収入が141万円を越える場合は控除枠はありません。 103万円以上141万円までは配偶者特別控除というのがありますので、幾らかでも節税になります。 (但し、この制度は今年限りで来年から廃止となります) では。
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- do-mo
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妻が12月出産予定のものです。私なりに回答しますが、絶対に職場の総務(厚生担当)やハローワーク、役所の国保係に確認してくださいね。あくまでも、私の経験談です。 (1)について 退職(退職証明書や離職票で証明)以後、収入の見込みがないのであれば、夫の扶養にはいれます。収入には、雇用失業保険の受給や不動産収入等も含まれます。退職してから失業保険の受給を開始するまでは、その他の収入がなければ、扶養に入れます。収入の見込みがあっても、少額であれば、扶養に入れるケースがあります。夫の職場に扶養認定の規定がありますので、確認してください。 (2)について 退職後、社保の任意継続をするのであれば、掛け金と任意継続の可能な期間を確認しないといけません。それと、退職後、雇用保険の受給延長をどのくらいの期間にするによっても、国保と社保の有利性は変化してくるのでは? 社会保険労務士に確認したほうが良い思いますよ。私は相談しました。 (3)について 失業保険の受給延長をし、出産後、延長の解除をおこなっても、すぐには雇用保険の受給はできないのでは?三ヶ月の受給待機期間があるはずなので、再就職が可能であれば働いたほうが良いのでは。 国民年金3号認定は、夫の会社の総務を通して手続きになります。ですから、退職後、扶養に入った時点で国年3号加入の手続きをし、雇用保険を受給したら、国年3号解除の手続きをし、雇用保険の受給が終了したら、また国年3号加入の手続きです。面倒ですよね。 雇用保険の受給期間は国年(月13000ぐらい)は支払わなければならないし、社保もしくは国保も支払わなければならないので、働いたほうが手取りは多いとおもいますよ。 これからのライフスケジュールを考えてから、社会保険労務士の方への相談をおすすめします。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 こういったことを相談できる社会労務士と言う方がいるのですね。初めて聞きました。 相談とかって気軽にできるものなんですか?そういう会社があるんですか?(無知でスミマセン。)
お礼
とてもわかりやすいお答え、ありがとうございました。 夫の扶養に入った場合は出産一時金は夫の会社に申請すればよいのですよね? でも、出産手当金を申請する場合は、現職の社保の任意継続をしていなければならないのですか? 夫の扶養になっていてももらえるものなのですか? また質問になってしまってスミマセン。