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扶養枠・確定申告につきまして
はじめまして。全くの無知なのでよろしくお願い致します。 2004年の3月に会社を辞め、その後すぐに別の会社に就職しましたが2カ月で辞め、その後、夫の扶養に入りました。勤めていた時は、扶養ではなく、通常の会社員と同じく税金を支払い年末調整も会社で行っていました。 が、前の会社から年末に源泉徴収票が送られてきて、2社の「支払額」を計算すると、その合計が131万円を少し越えていました。 この場合、扶養に入れなかったのでしょうか? 夫は会社で、年調を済ませ、配偶者の収入は 0円(扶養に入ってからの収入は0円)で提出してます。 私の確定申告の際に、しなければならないことがあるのでしょうか? 夫への追徴の可能性はあるのでしょうか? ずっと会社任せで、サラリーマンの税金については全くわかりません。 おわかりかたがいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 従って、2社の支払額が130万円以上135万円未満のばあい、扶養になれませんから、夫は配偶者控除38万円が受けられず、代わりに配偶者特別控除11万円を受けることになります。 (所得税の不足があります) 年末調整が済んでいても、1月末までなら年末調整のやり直しが出来ますから、会社の担当主に話してやり直してもらいましょう。 年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、2月16日から3月15日までの確定申告の期間に、税務署に確定申告をして追納する必要があります。 夫が年末調整のやり直しか確定申告をしないと、後日、会社を通して追徴課税をされます。 あなたの所得税については、次のようになります。 年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は、2社の給与をあわせて、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 通常の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。 確定申告には、全ての源泉徴収票・印鑑と、還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
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- o24hi
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こんばんは。 数年前、家内が仕事をやめ失業手当を貰っていた時があるのですが、失業手当を勤務先に申告し忘れて、扶養控除の申請書を出した事(故意にではありません、私もよく分かってなかったんです)がありました。そうしたたら、後日、控除しすぎた事が判明して、勤務先から追徴された事があります。 とりあえず、あなたのご主人の申告が間違っていたと言う事で、追徴されるのはあなたのご主人ですから、会社から連絡があるのを待てばいいと思います。まあ、自分から申告してもいいですが、結果は同じことです。万が一、連絡が無ければラッキーですね(不謹慎な書き込みでした。) あなたについては、源泉徴収票が送られてきたと言う事は、所得税は源泉徴収されているはずです。通常は12月に在職している会社で年末調整するわけですが(例えば途中で転職した場合は、前の会社の源泉徴収を貰い、12月に在職している会社で合算して年末調整をします)、あなたの場合は年末調整がされていないと思いますから、2通の源泉徴収票を使って確定申告をすれば、源泉徴収された所得税が還付してもらえる可能性が高いです。大抵の会社は、毎月の所得税を多めに源泉徴収して、年末調整の時に取りすぎた分を返してくれますから。
お礼
ありがとうござました。助かりました。税金って難しいですね。早速、夫には年末調整のやり直しを、私のほうは確定申告の準備をしたいと思います。
お礼
ありがとうござました。助かりました。早速、夫には年末調整のやり直しを、私のほうは確定申告の準備をしたいと思います。