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配偶者特別控除がない場合の確定申告
税金の知識が乏しく、わからないので教えてください。 主人の扶養から外れないように、2箇所からのパート収入(源泉徴収書あり)が103万以内になるように調整して働いたつもりが、H24.1に20日だけ働いた3箇所目の給与のことをすっかり忘れていて結局105万円になってしまいました。(源泉徴収書も3枚あります) 主人の会社には、年末に【100万円】で収入予定額の申告をしていました。 しかも主人の源泉徴収書を見ると、配偶者特別控除は0となっています。 この場合、確定申告をすれば、私のミスで増えた税額を別で納税可能でしょうか? それとも主人の会社を通じての課税になるのでしょうか? また、こんな場合はいくらくらいの税金が追加でくるのでしょうか?
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- mukaiyama
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>主人の扶養から外れないように… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は 1.税法のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社には、年末に【100万円】で収入予定額… >主人の源泉徴収書を見ると、配偶者特別控除は0となっています… 当たり前です。 収入 100万 (所得 35万) 円と書いたのなら、配偶者特別控除でなく配偶者控除 38万円がついているでしょう。 しかし、 >結局105万円になってしまいました… 105万 (所得 40万) 円ちょうどなら、配偶者控除 38万はだめで、配偶者特別控除 36 万円が本当です。 105万円より 1円でも少なかったのなら、配偶者特別控除 38万円で、控除額は同じですが訂正は必要です。 ただし、配偶者特別控除を受けるには夫の「所得」が 1,000万 (給与で約 1,230万) 円以下であることが条件です。 夫がそれだけの高給取りなら、配偶者特別控除は 0 になります。 >確定申告をすれば、私のミスで増えた税額を別で納税可能… 可能かどうかではなく、3/15 までに不足額を追納しないといけません。 >それとも主人の会社を通じての課税… 1月中に「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をすることが法律で定められてはいますが、会社が拒否したらやはり確定申告です。 >こんな場合はいくらくらいの税金が追加… たいへん失礼ながら夫はそれほどの高給取りではないとして、105万円ちょうどあるいはそれ以上なら、2万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算しただけ。 3/15までに処理すれば、ペナルティは何もありません。 「課税所得額」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 おおせの通り、税金のことをお尋ねしたかったのです。(無知で質問もわかりにくくてすみません) 夫は1000万超える収入なので、配偶者特別控除は0なんです。 ずっと気に病んでいたので、ご回答いただけてスッキリしました。 さっそく確定申告に行ってみます。