• ベストアンサー

扶養からはずれるとこんなにかかる?!

親類の知人の主婦の方の話ですが、年間131万の収入を得たところ、50万税金に取られたと言っていたそうです。そんなにとられるものなのでしょうか。私は去年1月から働き始め、時給750円で日給6000円、残業が多いので多い月ですと14万、連休などがあって少ない月ですと11万くらいの収入があり、今月(2月1日づけ)から社会保険に加入しました。131万の人で50万だと私は一体いくら取られるのか不安です。夫に働き過ぎだみたいに嫌な顔をされてしまいました。ちなみに夫は月収34万。ボーナスは年間20万くらい。去年の7月から社会保険に加入して私も扶養に入りました。68歳の母と8歳、4歳の子供二人の5人家族です。詳しく分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenken007
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.1

専門家じゃないですが、回答がないようなので、自信は無いですが回答します。 収入131万円で50万円も税金があるはず無いです。 所得税は330万円以下なら10% 道府県民税2%、市民税3%(これらも収入によりますが) つまり、15%が税金ですね。 よって150万円の収入なら20万円強。 (ただし、地方税(道府県民税、市民税)は、前年収入に課せられますので御注意を!) 間違っていたらすみません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

  • kuri33
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.7

再び、No5です。No6さんが、具体例を出しての説明ですので、自論を、ここから導かせて頂きます。 収入を150万と想定し、社会保険料を16万税金4万と想定していますよね。つまり150万の収入でも手取りは130万となる訳です。もし、収入が129万9千として、税金が4万としても保険料が主人の扶養なので、125万9千は手取りとなる訳です。 よって、ご主人の配偶者の扶養手当が月1万円であれば、収入は年間12万の減額となり実際は、働きすぎと、ご主人に思われても、仕方ないと思います。  質問の趣旨から外れていますが、念のため回答させて頂きました。じっくり、考えてもいいと思いますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.6

ざっと計算してみましょうか。まず税金だけで50万は絶対ありえませんので、社会保険料も含んでいるとして考えます。 131万円/年ということは、社会保険の扶養に入れませんので、本人の負担については、 1)国民年金 1.33万×12=15.96万 2)国民健康保険 地域により変わるが高額なところだと 12万円位(首都圏8.6万) 3)税金..本人は上記1,2をきちんと控除すれば所得税0円、住民税もほとんど0円近く あとご主人の負担増が、税率10%の所得の範囲として、 4)配偶者控除分で、所得税が 38×0.08=3万位、住民税1.2万位 5)配偶者特別控除は多少受けられるので、上記よりは少ない。 全部合計してもせいぜい33万円~35万円位ですねぇ。かりに社会保険料控除を本人が申告していなかったとしても40万以下になるはずです。 ただ、ご主人が高額所得者(税率20%の人)であれば負担はもっと大きくなる可能性はあります。 全くありえない話でもありませんが、その条件としてはご主人が結構な収入がある場合に限られますね。 ---さてご質問者の場合ですが、社会保険加入でもし給与から保険料を差し引かれると考えて計算すると、収入は150万前後(11万~14万の平均)としてみます。 ご質問者の所得税、住民税は合計4万/年位、社会保険料負担は16万/年位ですから、年20万位の負担です。 ご主人の負担増ですが、所得税、住民税合わせて4.4万円ほど負担増です。 合計すると、24.4万円ほどですね。 収入に比べれば特段に負担増でもなさそうですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kuri33
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.5

余計なことかもしれませんが、 私は配偶者の収入の上限130万円には、こだわっています。確かに、税として50万は大げさかも、知れませんが家族単位で計算するとこの程度の負担の差額がでる場合があります。 既に回答済みの、本人の所得税、市県民税、そしてご主人の所得税、市県民税の増額はともかく、主人の扶養手当のカット、主人の保険証からの扶養のカットは大きいです。 それは、奥さんが勤務先の社保か、国民健康保険に加入しなけばならないことを意味します。 (事業所や自治体によって金額は異なりますが・・) そして、余り知られていない、療養費の給付が国保だと高額療養費だけなのに対し、社保の場合手厚く、付加給付制度がありますので医療費が返ってくる仕組みになってます。(保険組合によって違う) ここまでは社保に入ったようですので蛇足で返って紛らわしいですね。 しかし、あなた様の場合は、お子様の保育園の入所料にも影響しますね。 そんな訳で、私は、配偶者の所得は103万でなく130万にこだわり、これを超えるなら、180万をラインとします。  収入はその個人の単なる所得税だけでなく、複雑に影響し合います。 まず、会社の扶養手当の金額等から確認して見たらいかがでしょうか.  また、源泉徴収票の見方も知っておくといいと思います

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

税金だけで、それだけ取られる可能性はないと思います。 おそらく、社会保険料や、ひょっとしたら扶養手当をもらえなくなった分を加算しての金額かもしれませんね。 仮に、給与所得131万円として、所得税を計算してみます。 131万円-65万円(給与所得控除額)=66万円(所得金額) 66万円-38万円(基礎控除)=28万円(課税所得金額) 28万円×10%(税率)×80%(定率減税分)=22,400円 実際は、社会保険料控除や生命保険料控除があればさらに税金は減ってきます。 後は、ご主人の方の税負担の増ですが、131万円を得る前の年がいくらだったかによって違ってきます。 最大の差が出る可能性で言えば、0円から131万円になったケースを考えてみます。 この場合、配偶者控除38万円+配偶者特別控除38万円)=76万円 (但し、今年からは改正によりダブルで控除できません) この76万円分だけ控除が減りますので、それに対する税率ですので、ご主人の所得に応じて、10%であれば76,000円、20%であれば152,000円、30%であれば228,000円、最高税率の37%では281,200円となります。 もちろん、これに住民税が加わってきますが、それでもどう考えても税金だけでは50万円はいきませんよね~(^^;

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.3

かかりません。 収入が一定の基準を超えると、(所得税が103万だったかな?)、超えた分についてだけ税金がかかります。 あと、130万を超えると自分で健康保険を払わねばならなかったような気がします。 ついでに言えば、たぶんそれだけ収入があると、旦那様の会社の扶養手当もでなくなります。 うろ覚えなのでご自分で確認してみてください。 なお、参考になりそうな回答が。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=303883

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=303883
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • koma24
  • ベストアンサー率56% (1976/3487)
回答No.2

こんにちは 私は去年130万以下の収入でした。 これが130万を越えると確か、年金と健康保険に関して扶養からはずれないといけなかったとおもいます。 自分で払う年金と健康保険の金額に、税金をたしたものじゃないかと思うんですけど。。。そうすれば大体コレくらいの金額になりそう。 年金と、健康保険だけでも自分ではらうとなると、結構な額。だから、私は130万円そこそこなら逆に手取り金額が減ってしまうので、計算しながら働いていました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 扶養に入れる?

    私は4月から派遣社員として働いている者です。 夫とは別に健康保険に加入していますが、最近になり妊娠が発覚し8月いっぱいで退職する予定です。 そこで、9月からは夫の健康保険の扶養家族になりたいのですが、私の収入のことで疑問があります。  4月から8月までの給与収入は100万円程度ですが、その他に投資信託の分配金収入が約30万円程あります。 分配金収入も私の年間収入として計算されるのでしょうか。 そうなると130万円となり夫の社会保険の扶養家族にはなれないのでしょうか・・・ また、夫は政府管掌健康保険に加入していますが、私が自分で申告しなかった場合、 社会保険事務所では、私の分配金の収入額をどこで知ることできるのですか? 給与収入を知りたいと言われたら、源泉徴収票を提出すればよいような気がするのですが。 どなたかお教えください。

  • 扶養を外れるべきタイミング

    色々調べましたが、 理解したことが合っているか分からないので教えて下さい。 3月で育休が終わるので4月から会社に復帰する予定です。 出産前まで主人の扶養内のパートでしたが、復帰を機に正社員にしてもらえないかお願いしたところ、4月から3ヶ月はパート扱いの後、働きぶりをみて、7月から正社員で採用を検討してもらえることになりました。 パート期間は週5日の5.5hで時給は1000円、社会保険には加入せず。 正社員になってからは、月収15万程度で社会保険加入。 1月~12月の収入はボーナスを含めると137万円くらいになります。 漠然と扶養のボーダーラインは130万円と思っていたのですが、 この場合、パート期間中に会社に調整してもらい、 130万未満に収め、来年度まで扶養に入ったままの方がいいのでしょうか? 103万が税金のボーダーライン、 130万は社会保険や健康保険のボーダーラインとも聞いたのですが、 それを考えると、7月には社会保険に加入するので、 137万の収入なら130万に収める必要はないのでしょうか? また、現在主人の職場の扶養手当てが13000円がありますが、 この手当てが当てはまらなくなるタイミングがわかりません。 質問自体も混乱している気がするので、 分かりにくくて申し訳ないのですが、 こんな私にも分かりやすくご教授いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 失業保険を貰いながら扶養に入れますか?

    日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。

  • 扶養範囲を超えると

    扶養範囲を超えての増税額について教えてください 今年1月から3月まで合計で175,000円の収入がありました。 5月中旬から時給1000円(見習い期間)で7.5時間勤務(土日祝休)のパートを始めます。 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険に加入します。 3ヶ月後に時給が1100円になる予定です。 この場合、(1)・夫の扶養から外れてしまうと思うのですが、4月までもらった家族手当(私の分15000円)もさかのぼって返さなくてはならないのですか? (2)・夫の税金はどれくらい増えますか?(月収32~35万位) (3)・私が年内130万円以内に収めれば、少しは減税できますか? 無知な質問ですみませんが、教えてください

  • 初めて質問させていただいます。よろしくお願いします。

    初めて質問させていただいます。よろしくお願いします。 会社員である夫の扶養家族である私は年収を130万円に抑えて仕事をしています。(私の会社の社会保険には入れません)最近こちらのサイトなどで調べていたところ、健康保険の扶養家族でいるためには年収130万円ではなく、年間の収入見込みであることを知りました。月収108000円ほどに抑える必要がある、ということは理解できました。私の仕事は月によって収入に若干差があるため、できるだけ10万円程度におさえるようにしておりますが、時々不定期で知り合いに別の仕事を頼まれて日給で1~2万円ほどの仕事をすることがあります。年間では数万円になり、そちらからも源泉徴収票が届きます。去年は合計額でもなんとか130万円に抑えることができたのですが、月で考えると12万を超える月もあったように思います。今年はどうなるのかまったく予想がたちません。このような場合でもとりあえず月収が両方あわせて108000円を超えるようなら夫の会社に届けなくてはならないのでしょうか?(国民保険と国民年金に自分で入る、ということになりますよね)届けた次の月などに月収が下がれば再度扶養に入る、ということが可能なのでしょうか?ちなみに夫の健康保険の保険者は全国健康保険協会 となっています。

  • 扶養をはずれるべきか?

    私は現在サラリーマンの夫の扶養となってますが、派遣の仕事を去年の7月からしています。去年は半月しか仕事をしていなかったので、夫の扶養としてすみましたが、今年はどうすればよいか悩んでます。 というのも私的な計画事ですが、子供がほしいと思っており、妊娠すれば仕事は辞めるつもりなのです。 現在派遣の仕事は月ー金の10時ー5時、月収14万円前後の収入です。派遣会社ではまだ保険等には加入していません。130万円を超える間際に加入すれば大丈夫だと言われました。雇用保険は健康保険とセットでしか加入できないが、雇用保険だけは仕事を始めた時に遡って加入できると言われましたので雇用保険も入ってません。 今の状態で働き続ければ、年収130万円の壁を越えますし、月の就業としては正社員の3/4は働いているので夫の扶養から外れないといけないですが、130万円の扶養枠の壁を越える前に会社を退職したいのです。 その場合はどのような計算をすればよいのでしょうか?また、この私の考えは規則に違反していることになるんでしょうか?もし夫の扶養にもかかわらず130万円の壁を越えてしまった場合はどうなるんでしょうか? こういう事項に疎くてお恥ずかしいですが、どなたか良いアドバイスをお願いします。

  • 扶養範囲内等について

    去年の10月から今年の3月まで、社会保険に加入して厚生年金を納めてパートで働いていました。 今年の4月から、国民健康保険に加入(夫の扶養)し、国民年金を納めてパートで働いています。 今年の年収が、103万円を超える予想です。 夫は自営業で、国民健康保険です。 扶養範囲は103万円がラインでいいのでしょうか? 社会保険料の計算はどうなるのでしょうか?社会保険料を除く収入の計算で103万以内に考えれば良いのでしょうか? 確定申告はするべきでしょうか? どなたか、わかりやすく教えてください。お願いします。

  • 夫を扶養に入れたいのですが可能でしょうか

    私の夫はうつ病のためかれこれ3年ほど療養中です。 収入はありません(現実的には親に頼っています…恥ずかしいことですが) 私はフルタイムのアルバイトをしています。 時給制ですが、月収にして約15万円ほどの収入がありますがここから雇用保険その他控除されて手取りは12万円ぐらいです。 夫を扶養家族にすれば少しは税金が減るのかな、などと考えています。夫は国民年金、国民健康保険に加入してますがその支払いも苦しいです。 とにかく互いの両親に頼ってなんとか生活してますが… 扶養家族にする以外に、何かいい方法があれば教えて欲しいです。

  • 扶養と税金について

    税金関係について教えてください。 私は去年(平成16年)1月より派遣で働いています。 月額総収入が20万前後です。社会保険や厚生年金の加入が 自分で申請してからということを知らず、加入が平成16年6月からになってしまいました。 それまでのの6ヶ月は夫の扶養にはいったままです。 去年の年末調整の時期はなにも言われることがなかったのですが、 先日夫の会社から、去年を含む過去3年間の源泉徴収を提出するように言われました。 夫の会社は税務署でなにかひっかかった、とのことです。 おととしは(平成15年)は、扶養に入っており年間所得は90万です。 平成14年は、社員で1~4月まで収入が月額18万程度あり、 4月に退職し45万の退職金と社会保険の返還金(?)19万をもらいました。 その後4ヶ月間失業保険を受給し、 受給終了後パートで5万ほどの収入を得ています。 ちょっと分かりにくいかもしれませんが、 どこらへんがひっかかったのでしょうか? 追徴金がくるような感じなのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 扶養内でのパートの働き方と社会保険の扶養

    現在夫の社会保険の扶養内130万以内を目安としてパートで働いております。 パートの雇用契約は一日5時間ですが、実際は5時間以上働いている日もあり、月の収入は9万円前後が多いです。 このまま一年間勤めて、130万以内と考えていたのですが、何度か賞与が支給されて、現在の年間収入は100万円を少し超えてしまいました。 この状態で12月まで働き続けると、150万円前後になると思いますが、夫の扶養を抜けるか、それとも130万円の社会保険の扶養範囲に収めるためにパート時間を減らすか悩んでいます。 パート先で社会保険に加入できるか聞いたところ、契約は一日5時間で社員の3/4にならないような設定になっているので、会社で社会保険の加入はできないということでした。 夫の会社に扶養の基準について聞いたところ、年末調整の書類で年収が130万円を超えてしまうと、翌年から一年間の社会保険の扶養は外れてしまうので、なるべく130万円以内で働いたほうがいいということでした。 どちらの会社でも社会保険に入れないとなると、自分で国民年金と健康保険に加入しなければならなくなり、かなりの出費です。 130万円を超えることで、夫の税金が増え、私の所得税も増え、子どもの保育園代も増え、夫の会社の扶養手当もなくなり、総額40万円程度のマイナスとなります。 扶養を抜けると、夫の会社での回答通りだとすると自分で国保と健康保険を払うことになってしまうので、それもマイナスになります。 長くなってしまいましたが、 どちらの会社でも社会保険の扶養規定の認識があいまいな気がするので、このままの状態で扶養を外れて社会保険の加入も扶養もダメになるなら、扶養内に収めたほがいいものでしょうか?