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突然の解雇!(急いでます)

5月8日から勤めている会社で、昨日 解雇を言い渡されました。 20日が締日なのであと2日しかないのですが、『今月いっぱい来てもらえたら有り難い』と言われております。 社長と二人だけの会社なのですが、毎日のように飲みに誘われて、週に2~3回は行っておりました。 先週も月・火は飲みに行ったのですが、金曜日に会社に来て、音楽がうるさいと突然怒鳴ったり(いつもと同じ音量です)、 エアコンの温度が高いとブツブツ文句を言ったり(26度に設定しているのをいつも18度にされます)、嫌がらせのような態度を取られました。その日は機嫌が悪いだけなのかと思っていたのですが、土曜日も不快な態度を取られ、突然『正社員の話は無しで』と言われました(面接時に1ケ月間はアルバイトで、との事だったのですが、締日の都合で1ケ月半アルバイト雇用です)。 理由を訊いたのですが『社長に対する態度がなっていない』と言うだけで、具体的な事は話してくれません。 私の性格上、納得出来ない事はハッキリと言うので、2週間程前に衝突した事が有ったのですが、二人だけなので、そんな事が有っても仕方ないのかな、と思い、その日は飲みに行って和解したつもりでおりました。その翌日からはいつも通りだったので、その事が原因では無いと思うのですが、だったら何が原因なのか解らないのです。。 普段から言っている事が矛盾していたり、嘘が多いので、信用はしていなかったのですが、このような解雇のされ方は納得できません。。 20日で辞めるべきか、我慢して今月いっぱいは働くべきか悩んでおります。 また、求人を掲載していた出版社にも相談した方が良いのでしょうか? ご助言頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.8

将来性がないので継続して働くにはふさわしくない職場のようですね。 嫌な思いをすると精神衛生的によくありませんから、早めに切り上げて他へ移られる方が得策な気がします。 飲みに行くのも質問者さんに恩を売る方法か情に訴えるような感じなので、飲みに行くのも辞めた方がいいでしょう。 何でもかんでも難癖を付ける上司とはたもとを分かつべきであると考えます。

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金曜日以降、顔を見るのも苦痛になってきたので、あと10日も勤めるのは無理だと思えてきました。。 飲みに誘う理由も、おっしゃる通りだと思います。 もう関わらないようにします。 ご助言、本当にありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (8)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.9

労働基準法上、解雇権の濫用についてはNo.6、解雇手続についてはNo.2の方が挙げられているとおりです。 納得のいかない解雇であると思えば、ユニオンなど個人向けの労働組合に加入して不当解雇を主張し、 解雇を取り消すよう働きかけることも可能です。 ただ話を聞いていると、いかにも中小企業のワンマン社長にありがちと言えばありがちですが、 社長の性格的な問題がある限り、今後安心して働き続けられる職場ではないように思います。 今回社長が翻意して元の鞘に収まったとしても、将来同じようなケースが出てくるかもしれません。 私なら「言われたとおり、20日で辞めます。ただし解雇予告日数が30日に足りない分の手当はいただきます」 と言う態度で接すると思います。

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 性格的な問題は何があっても変わる事はないと思いますし、もう関わらないようにしようと思います。 ご助言、本当にありがとうございました。

norimekko
質問者

補足

沢山の方にご助言頂き、本当に感謝しております。 仕事は明日で辞めようと思っているのですが、お給料は20日締めの25日払いなんです。 このような社長なので、万が一の時の事を考えて、何かしておいた方が良いのでしょうか? 一応、タイムカードのコピーはとっておきますが、他に何かあれば教えて頂けると有難いです。 引き続き、どうぞ宜しくお願い致します。

noname#20369
noname#20369
回答No.7

初めまして。 大変ですね。心中お察しします。 解雇ではないのですが、私の事例をお話しますね。 以前の職場は大きな会社だったので、労働組合もありました。 ハローワークからの紹介で入社しました。 有給休暇を使い切って、退職するつもりが却下され、労働基準局にも相談しましたが、要領を得ず、労働組合から掛け合ってもらいましたが、駄目でした。(会社側が応じなかった) 最終的に、「弁護士に話をするので、何故?有給休暇が取れないのか?理由を説明して欲しい」と願い出ると、会社側がこちらの要求に応じ有給休暇を取る事が出来ました。 norimekkoさんと違うかなとは思いましたが、緊急のご様子なので、書き込ませて頂きました。 弁護士に、相談する・しないは別として、「弁護士に相談するので、解雇理由を説明してください」と仰られたらいかがですか? 求人を掲載していた出版社に相談されても、何の権限も持っていないと思われます。 どちらにしても(正社員になっても)働きづらい職場のように思います。 参考になれば幸いです。 今後のご活躍をお祈りします。

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金曜日からの態度を見ている限り、マトモな話し合いなんて出来そうにありませんし、「弁護士」なんて言葉を出せば、逆ギレされるのが目に見えています。。 確かに、こんな社長では正社員になっても長くは続けられませんよね!早く辞めて、次の職場を捜そうと思います。 ご助言下さり、本当にありがとうございました。

  • sunu-
  • ベストアンサー率31% (39/123)
回答No.6

私は労働基準法は専門外ですので、参考までに。  解雇というのは、労働基準法18条の2で「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されているので、  >『社長に対する態度がなっていない』 というのが合理的か否かという問題になります。 社長の言葉を言い換えれば「礼儀・マナーが欠けている」になるかもしれませんね。  この辺は、基準が解らないので労働基準監督署なりに聞いてみないとわからないですね。  まぁ、話を聞いたところ、その会社で働き続けるより辞めてもっといい会社を探すなりした方がいいようにも思えますが・・・。  また、No,1・2さんが回答されてる解雇の予告(同法20条1項)については、質問者様には基本的に適用されないと思われます。 同法21条で解雇予告制の例外について規定されているのですが、 二号、2箇月以内の期間を定めて使用される者 四号、試の使用期間中の者 に質問者様は当てはまると思われるので解雇予告制の例外に当てはまるためです。

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >『社長に対する態度がなっていない』 というのは、以前衝突した時の事を言っているようです。その時はあまりにも無茶な事を言われたので、確かにきつい言い方はしたんです(言葉使いには気をつけております)。でも、すぐに謝りましたし、社長も悪かったと謝ってくれたので、それが理由なのはおかしいと思うのです。 よく考えてみると、他に理由が無いから、それを解雇理由にしているだけで、本当は他に何かあるのではないかと思います。金曜日から態度が急変しましたし、応接室で一日中、携帯電話で話しているんです(時々怒鳴り声も聞こえてきます)。。 早く辞めて、次の職場を捜した方が良いですよね! ご助言下さり、本当にありがとうございました。 とても参考になりました。

  • a5506t
  • ベストアンサー率9% (9/97)
回答No.5

基本には、解雇には30日の猶予はあります。 雇用主においては、さかのぼって解雇なりの通知が必要です。 ご自分で決めなさい。

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 30日前の解雇予告は、正社員や長期のアルバイトのみに適用されるようですので、私の場合は、突然の解雇でも仕方ないようです。。

回答No.4

労働基準法は良くわかりませんし、 バイトの立場だとその法律が適用されるのかも良くわかりません。 でも、そうゆう会社では、今月いっぱい働いても、 10日分のお給料を曖昧にされないか心配です。 今は突然の解雇でパニクっていることと思いますが、 一旦冷静になって考えてみることをおすすめします。 労働相談センターというのがありました。 かけてみてはいかがでしょうか? http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、信用できない社長ですので、後の10日分のお給料は心配です。。 以前から人間性に疑問を抱いていたので、もぅ関わりたくないというのが本心です。明日で辞めてしまう方が良いのでしょうね。 ご助言下さり、本当にありがとうございました。

回答No.3

労働基準監督署に行くなり電話するなりして事情を 説明しましょう。 ただし、あなたの質問の分では全体の経緯がどのような ものかが分かりかねますので・・・

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もっと詳しく記載していたのですが、文字制限があり、ほとんど削除しました(急いでいたので、余計に解りにくい文章になってしまいました。。申し訳ございません)。。 ご助言下さり、本当にありがとうございました。

  • qweras
  • ベストアンサー率17% (35/200)
回答No.2

今、ちょっと、労働基準法について少し書いてある本を見たんですけど、 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては・・・・ (1)少なくとも30日前にその( 解雇の )予告をしなければならない。 (2)30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 と書いてありますが・・・・ 僕は、法律にはぜんぜん詳しくないので、詳しい人に尋ねてみたらどうでしょうか?

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 長期のアルバイトや、正社員の場合は30日前に予告が必要のようですが、私の場合はまだ1ケ月半しか勤めていので、突然の解雇でも仕方ないのかも知れませんね。。 ご助言下さり、本当にありがとうございました。

  • qweras
  • ベストアンサー率17% (35/200)
回答No.1

労働基準法を確かめてみましたか? 僕もよく知らないのですが、3日の猶予しかなくて解雇というのは出来ないんじゃないんですか?

norimekko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ1ケ月半しか勤めていなくて、しかもアルバイト期間中なので、突然の解雇でも仕方ないのかも知れませんね。。 ご助言下さり、本当にありがとうございました。

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