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解雇に応じないといけない?
私は正社員で、数人の女性をアルバイトで雇用しております。 その女性達が、私が話しにくく気を使うので嫌だというような事を私の 上司に相談したそうです。 私からしても話かけづらいと感じていましたが、私はその女性達を まとめる立場にいたので、コミニケーションをとらないといけないの ではと考えていたし、仕事上問題なかったか確認もとらないといけな かったので、ぎこちないながらも1日1回は話かけるようにしていた のが裏目に出てしまったように思います。 しかしその話は社長にも伝わり、あと1ヶ月で関係を改善しろ、 でないと解雇だと、社長が言っていたと上司に言われました。 アルバイトから人望を得られなかったというところには反省していま すが、このような場合は解雇に応じなければいけないのでしょうか? 当然ですが、セクハラのようなことは一切ありません。女性達の文句 の中にもそのような発言はなかったと上司は言っていました。また、 現時点では業務上に支障が出ているようなことはありません。 もちろん、彼女達と仲良くなれるように努力をしていくつもりですが、 どうなれば改善したとなるのかはっきりしないまま解雇の不安を抱え やっております。 もし、関係が改善されなかったと判断された場合は、解雇に応じるしか ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「具体的に、どうすれば関係を改善できるでしょうか?」 と上司に相談し、上司の指示に従ってください。 相談した日時、場所、内容、相手の部署、役職、氏名などはガッツリ記録します。 書面で相談するとなお良いし、ICレコーダーの記録も有効です。 > このような場合は解雇に応じなければいけないのでしょうか? 上記のようにしとけば、質問者さんの責でなくて、会社の指導力不足により問題が解決しないって事になります。 解雇に応じる必要は無いです。
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- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>現時点では業務上に支障が出ているようなことはありません。 業務上に支障がなければ「解雇」する合理的な理由に相当しません。 “雇用者”にふさわしい自信を持てなければ人望も得られません。nayamufuanさんの文章から客観的に物事を判断する力はあると思われますので、あとは自信をもってアルバイトを“雇用”すれば良いのではないでしょうか。それでも「解雇」してきたら私のアドバイスを活用していただきたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 自信を持って、仕事も関係改善も努めていきます。 1ヶ月ほどしたら、またご報告をしたいと思います。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
「解雇」が脅かしに利用されています。「解雇」されるまではあまり気にしないことです。 会社がnayamufuanさんを「解雇」するためには、30日前に解雇を予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払うかどちらかの手続きが必要です。なおかつ、「解雇」するための合理的な理由が必要です。nayamufuanさんが納得できなければ「解雇無効」で争うか「補償金の支払い」を請求することができます。労働局に「助言・指導」を要請する、若しくは「あっせん」を申請する。地方裁判所に「労働審判の申立て」をするなどの方法があります。 >解雇に応じるしかないのでしょうか? などと心配せずに、nayamufuanさんの信ずるままアルバイトを“雇用”すれば良いのです。
お礼
ありがとうございます。 もし解雇されるとしたら、解雇理由は上記の事項以外はないと思います。これは合理的な理由に相当するのでしょうか? もしくは場合によっては相当しますか? 遅刻、欠勤、早退などはありません。 「信ずるままアルバイトを“雇用”」していたら、「来月いっぱいで辞めてくれ」と言われるのではと不安でいます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
法律的にはANo.1・2のとおりかと思いますが、ひとつだけ気になる点が。 その上司さんの真意はさだかではありませんが、「アルバイトとの関係が良くない」という理由で「正社員」を解雇するなどというのを本気で言っているようには思われません(本気で言っていっていたらややパワハラぎみ)。 おそらくは「それくらいの覚悟でしっかりやれ」という意味ではないかと。 むろん「適切な上司の指導」でもありませんが....まぁ深い意味もなくそういう暴言を吐く人もいるということです。
お礼
ありがとうございます。 たしかに上司の真意はさだかではありませんが、ハッパをかけているというよりは、本気で解雇したがっているように感じました。 こんな大きな話にしてくるのも不自然な感じも受けているのですが、とにかく改善に努めようと思います。
- matrix256
- ベストアンサー率24% (171/708)
解雇に応じる必要はありません。 改正労働基準法では、就業規則への「解雇事由」の記載が義務付けられ ています。 また、裁判例でも就業規則に定められていない理由による解雇は無効とされる場合がほとんどです。 通常、解雇理由としては (1)労働者の労務提供の不能や適格性の欠如・喪失(失踪したり、) (2)労働者の規律違反の行為(問題を起こしたり、) (3)経営上の必要性に基づく理由(経営不振による人員削減とか、) などで 能力不足を理由に解雇はできません。 ガチンコで戦うつもりなら 会社の組合に、相談しましょう。 組合がないなら ユニオンにでも相談すればよいでしょう。 弁護士にも相談です。 東京ユニオン http://www.t-union.or.jp/ 先の回答者様のおっしゃる通り 経緯をきちんと記録することは 裁判を勝つ上で必須です。 記録をとってください。
お礼
ありがとうございます。 少人数の会社(正社員が4名、アルバイトが10名)なので、たぶん就業規則はないと思います。私はみたことありません。 ネットで調べていて「全労連・全国一般東京地本」というところに相談のメールを先週にしましたが、いまのところ返事はもらえていません。 いまのところガチンコで戦っても良いかなと思っていますが、次に就職を探すことを考えるとよけいなことをしない方が良いのかなと思ってもいます。 記録もつけることにしました、「東京ユニオン」も見てみます。
お礼
ありがとうございます。 さっそくメモをとっておきます。