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解雇について

平成23年8月に未経験の建設会社に入社し、平成24年12月25日の午前10時に社長に喫茶店に呼び出され 本日25日付で会社都合の解雇と言い渡されました。 給与について今月分と急遽なので1月分も付けるとのことでした。 10:30頃会社に戻るやいなや、かわいそうなので解雇の日は今月(12月末)までと電話で言われました。 その日の午後14:00くらいに、総務の方に『労働基準法において、解雇する場合には30日前までに予告することを義務付けているので それが出来ない場合には、平均賃金の30日分の解雇予告手当になるのですか』と聞いてみたところ、 細かなことはわからないので社長と専門家に聞いてみるといわれ、 15:30程、明日12/26日~28日まで有給を使おうと総務お伺いをしたら、社長にきいてみますと 16:30頃社内に戻った社長から解雇は来月1月25日付けに変更し、 1月4日~1月18日までの日割りで給与計算をし、残り6日間は無給で休めとのことでした。 有給休暇を取得することに関して腹を立て急遽、解雇日を変更されています。 解雇内容のことについても年明けに会社が合併することもあり 営業はいらないし、戦力にならないのでといわれてます。 その他、会社の経営が苦しいとは言われています。 私自身、会社にたいして横領や大きなミスにより会社への損害を 与えるようなことは一切ありませんし、営業もして、毎月仕事もとって現場に着いたりもしています。 不当な解雇だとおもっていますが今後どのような対応をすればよいでしょうか。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

まず、不当解雇か?という解雇理由は別にして… >平成24年12月25日の午前10時に社長に喫茶店に呼び出され… どのような話し合いがなされたのでしょうか? おそらく突然の事で貴方も頭が回らなく、何を確認しなくてはいけないのか?わからない状況であったと思います。 質問からわかる事は、 ・解雇を言い渡された(即日解雇) ・1月分の給与の補償 この時点で、解雇理由を除けば最低限の手順は踏んでいます。 >10:30頃、解雇の日は今月(12月末)までと電話で言われました。 解雇日が変わっただけであれば問題は無いでしょう。 >その日の午後14:00くらいに、総務の方に… 何故、そのような事をわざわざ聞いたのか?理由がわからないです。 >15:30程、明日12/26日~28日まで有給を使おうと総務お伺いをしたら… 質問者さんの思いとして28日にまで出勤するのが辛いので有休の申請をされようとしたのだと思いますが、そもそも今月分と1月分の給与補償の約束を得ているので有休の申請自体が不要であったのではないかと思います。 それを受けて、会社(社長)として、有休の完全消化を希望している?のかと受け取ったため、消化する1月18日までを有給休暇とし、解雇通告から1ヶ月後の1月25日を解雇日と修正したのでしょう。 一連のやり取りにおいて、双方に誤認があるように感じます。 解雇自体は回避できないものと思いますが、もう一度話し合われるべきだと思います。 この事と、不当解雇は別の話ですから不当解雇で争うつもりなら解雇自体を受け入れるべきでは無いと思います。

回答No.4

>今後どのような対応をすればよいでしょうか。 早く次を探すことでしょう。 「不当だ」「違法だ」「法律では」なんて現実に考えたらもめるだけです。 「ハイ、では無かったことに」なんてなりません。 労基署・弁護士なんて一回でも話を出せば「では、決着がつくまで保留にしましょう」となります。 給与の支払いは凍結、係争中なら仕事も出来ません。 (「働きながら、その会社と裁判」なんてあり得ないです) 労働組合だって、「あなたのため」だけに活動するわけではありません。 忘れてはいけないのは ・「社外の誰かに相談して介入されたこと」を会社が喜ぶわけではないこと ・同様に、そのことは絶対に忘れないこと ・「社外の誰か」は、あなたの幸せには興味が無いこと (「社外の誰か」 = 労基署や労働局の人間とか、労組の人間とか、弁護士等) 私も含めて、あなた以外の人間は結果に対して興味も責任もありません。 あくまでも「こういう手段があるよ」という参考情報です。 従って、私のアドバイスは「早く次を探しましょうね」なのです。 戦うことに拘って本質を見失うと、損をすることもあります。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.3

労働基準監督署に相談してみたら、いかがでしょうか?

vip2george
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

  >1月分も付けるとのことでした これが30日分の解雇予告手当です、解雇予告手当は名目ではなく金額ですから12月で退職し1月分として支払えば解雇予告手当相当として処理されます。 更に会社都合なら失業給付も猶予期間無しに貰えるのに、無意味な交渉をしてしまいましたね。  

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 不当な解雇だとおもっていますが だとしても、不当解雇で争うのを前提なら、解雇予告手当ての話や有給消化の話をするってのは、ある程度納得していたって話の根拠にされるので、マイナス要因になり得るかも? 突然の解雇って事だと厳しいですが、有給休暇は普段から計画的に消化しとくのが良かったですし。 > 今後どのような対応をすればよいでしょうか。 質問者さんがどうしたいのか?って事により、おおざっぱに、 ・解雇を取り消し、継続勤務させてもらうようにお願いする、争う。 ・そういう経緯から今後信頼関係も継続できないので解雇を受け入れ、解雇予告手当てなどの適正な補償+解決金(1~数か月分程度の賃金相当)の支払いを請求。 の2通りでしょうか。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 解雇は来月1月25日付けに変更し、 > 1月4日~1月18日までの日割りで給与計算をし、残り6日間は無給で休めとのことでした。 その場合でも、その6日間は会社都合での休業になりますので、通常勤務した場合の6割相当の休業手当を請求できます。(労働基準法第26条) 可能なら、休業だと生活厳しいって話にし、副業または転職して勤務開始の許可を得て、休業手当+副業の収入が得られると美味しいですが。

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